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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y0916
管理番号 1199007 
審判番号 無効2008-890006 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-01-17 
確定日 2009-04-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4637675号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4637675号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成14年5月10日に登録出願、別掲2に記載する第9類及び第16類に属する商品を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中、第9類『電子出版物』及び第16類『印刷物』について登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を、請求書及び弁駁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第67号証(枝番を含む。以下、枝番の全てを引用する場合は、該枝番の記載を省略する。)を提出した。
1 無効理由について
本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。

2 請求の利益について
請求人及び請求人の関連会社は、甲第2号証の1ないし甲第2号証の71に示す登録商標をはじめとして、「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用した雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を多数発行している(以下「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標をこれらの商品や役務に使用したものを総称して「ウォーカーシリーズ」という。)。
また、甲第2号証の72に示すように、請求人は前述の甲第2号証の1ないし甲第2号証の71に示す商標を含めて194件の「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標について登録を受けている(又は出願中である)。なお、上記の「関連会社」とは、請求人と会社法上の子会社または会計上の連結子会社の関係にあり、上記雑誌等の発行に際し、請求人が商標権等の使用許諾を与えている会社をいう(以下「請求人」と記載した場合、関連会社も含めるものとする)。
請求人が今後、この「ウォーカーシリーズ」を発行していく上で、本件商標が存在していると、本件商標と同一または類似する商標を印刷物(雑誌やムック等)や電子出版物に使用することができなくなる。また、本件商標が使用された印刷物や電子出版物が市場で販売された場合には、その印刷物や電子出版物が請求人によって製造または販売されているものと需要者に誤認混同を与えることがあり、請求人の利益が著しく阻害されるおそれがある。したがって、請求人は、本件無効審判請求をすることについて利害関係を有する者である。

3 無効理由の要旨
(1)請求人は、平成2年(1990年)に、雑誌「東京ウォーカー/Tokyo Walker」を創刊し、以後、「『東京/Tokyo』等の都市名・地域名」や「『メンズ/MEN’S』等の情報の対象」といった「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を組み合わせた商標を使用した雑誌を複数創刊してきた。
これらの「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌、ムック等の印刷物は、商品の品質の良さのみならず請求人の商標戦略や販売促進活動の効果もあって、需要者・取引者に広く受け入れられた。また、多数の新聞や雑誌の媒体にも取り上げられている。
さらに、請求人は、「ウォーカーシリーズ」を出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略をとっており、ラジオ・テレビ、そしてインターネットにおいてもウォーカーシリーズの展開を行っている。
加えて、請求人は、出版・放送・インターネット等の分野以外の業種の企業との提携により「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を雑誌・ムック等の印刷物以外の商品・役務にも活用し、請求人の主たる商品である雑誌・ムック等の「印刷物」についての「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を需要者・取引者にさらに周知・著名に認識させるという相乗効果を生み出している。
その結果、請求人の主たる商品である雑誌・ムック等の「印刷物」についての「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を需要者・取引者に、さらに周知・著名に認識させるという相乗効果を生み出している。
そして、本件商標の出願日及び登録査定時、さらには現在においても、雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標は、日本国内において周知・著名な商標となっている。
(2)雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標(その中でもとりわけ東京ウォーカー)は、過去の特許庁や裁判所の判断においても周知・著名なことが認められている。また、請求人は、他社との交渉においても請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標の周知性・著名性に基づいて、他社が雑誌・ムック等の印刷物について「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用することを止めさせている。
(3)本件商標は、「音楽」を意味する英語「Music」と、「歩く人」を意味する英語「Walker」を一連に書してなり、その上段に「Music Walker」の表音表記である「ミュージックウォーカー」が併記されたものである。すなわち、この商標は「情報を示す語(ミュージック/Music)+ウォーカー(Walker)」という構成からなる。
そうとすれば、本件商標は、請求人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標と構成が同一であることなどから、本件商標の指定商品中「印刷物」又は「電子出版物」に使用した場合、需要者・取引者は、直ちに請求人又は請求人と関連のある者が発行する「印刷物」又は「電子出版物」であると想起することは必然である。
また、商標権者は、他人が築いてきたブランドイメージにフリーライドするという不正競争の目的も持ってブランド展開を行っていることが明らかであるから、この点を鑑みても、本件商標は無効とされるべきである。

4 無効理由の証拠について
商標法第4条第1項第15号の判断時期は、「商標の出願時」及び「登録査定時」である(商標法第4条第3項)。
そして、本件商標の出願日(平成14年5月10日)及び登録査定時(平成15年1月17日)、さらには、現在においても本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であることを、以下説明する。
(1)請求人の「ウォーカーシリーズ」における商標の使用実績について
ア 請求人は、甲第2号証の1ないし72に示す登録商標をはじめとして、ウォーカーシリーズを、本件商標の出願日前より、そして、本件商標の登録査定時においても、さらには、現在に至るまで多数発行している。
請求人は平成2年(1990年)3月の都市情報誌「東京ウォーカー/Tokyo Walker」の創刊を皮切りに、15の情報誌(定期刊行物)を現在までに発行してきた。
また、請求人は、この雑誌等の媒体を通じて提供される「『都市・地域』又は『ゲーム』、『ファミリー』等の情報を示す語(以下「情報を示す語」という。)+ウォーカー(Walker)」というブランドを広め、さらにはその価値を高めるため、定期的に発行される雑誌等の他に、流行や読者層に沿ったタイムリーな情報を提供すべく、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌や、ムック、書籍、フリーマガジン等を種々発行している。
イ 「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用した「ウォーカーシリーズ」について
(a)使用の事実について
甲第3号証の1ないし8は、請求人が公開するホームページの情報であり、現在、定期的に発行される「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズが8誌あることを示している。
甲第3号証の9ないし16は、国立国会図書館のデータベースから検索した上記8誌に関する情報である。
甲第4号証の2ないし甲第11号証の12の14は、請求人が定期的に発行する雑誌の一部の写しである。
上記証拠に示されるように、請求人は、「都市名又は地域名」と「ウォーカー/Walker」の語とから構成される商標を、商品「雑誌」について長年にわたって継続して使用している。
(b)雑誌の販売部数に関するレポート(写し)について
甲第12号証の1ないし14は、「東京ウォーカー/Tokyo Walker」等、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用した雑誌の販売部数に関する、社団法人日本ABC協会のレポート(1992年ないし2005年上半期)の写しである。「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用した雑誌の販売部数は、雑誌(週刊誌、隔週刊誌及び月刊誌も含む。)の販売部数としては非常に多いといえる。
(c)ビデオリサーチ雑誌閲読率ランキングについて
甲第13号証の1ないし7の3は、株式会社ビデオリサーチによる「雑誌閲読率ランキング」の写しであり、甲第13号証の8ないし14は、前記閲読率に関する分析等の報告書「MAGASCENE」の一部写しである。 「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズ全体は、平成11年以来、7年間という長期にわたって、第3位又は第4位という高い閲読率を一貫して維持している。
(d)新聞・雑誌に掲載された記事について
「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌は、多数の新聞媒体にも取り上げられている(甲第14号証、甲第16号証)。
なお、甲第14号証は、主に新聞雑誌記事データベース「日経テレコン21」収録の記事をプリントアウトしたものであり、甲第16号証は、請求人が保存していた新聞記事の写しである。
(e)日本有名商標集への掲載について
以上に述べた使用実績(及び後述する裁判所及び特許庁の判断)が考慮されて、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標のうち定期的に発行している8誌に係る登録商標が日本有名商標集に選定されている。甲第18号証の1に示す書籍は、社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)が、日本における有名商標と選定したものを収録し、2004年に発行した書籍「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」(日本有名商標集)の写しである。この書籍に掲載された商標は、特許庁作成の審査便覧においても「(『日本有名商標集』に)掲載されている商標については、原則としてわが国における需要者の間に広く認識されている商標と推認して取り扱うものとする。」と定めている(甲第18号証の2)。甲第18号証の1に示すように、第16類「印刷物」を指定商品とする「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標が日本国の有名商標として選定されている。したがって、甲第2号証の2、甲第2号証の13ないし15、甲第2号証の22、甲第2号証の26、甲第2号証の28、甲第2号証の39及び甲第2号証の45の商標は、「原則としてわが国における需要者の間に広く認識されている商標と推認して取り扱う」べき商標である。
なお、この書籍「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」(日本有名商標集)の第3版発行は、平成16年(2004年)である。第2版が発行された1998年には、請求人が掲載を希望しなかっただけで、仮に本件商標の出願日以前の1998年に掲載を希望すれば、前述の甲第5号証の1ないし甲第8号証の59や、後述する判決等から明らかなように、当然にして当時発行していた「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の登録商標は選定されていたことには疑いがない。
(f)「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズのまとめ
上記で説明した「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの使用実績に鑑みれば、商標の構成中に「都市名又は地域名を表す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標は、請求人の発行する雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等の商標として、需要者・取引者の間に広く認識されているものである。
ウ 「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズについて
請求人は、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の商標の使用により形成されたブランド力をさらに高めるために、各種の「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」商標を使用した雑誌、ムック、書籍、フリーマガジン等を本件商標の出願日前より現在に至るまで多数発行している。その結果、現在においては「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」商標(ブランド)は、同じ出所より発行されている雑誌等であると、需要者及び取引者に認知された周知著名な商標(ブランド)となっていることを、以下、説明する。
(a)使用の事実について
請求人は、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を通して提供される情報の対象を「都市・地域」というカテゴリではなく、「ゲームの情報」や「家族向けの情報」のように情報を特定の内容に特化した「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等も、本件商標の出願日より前から現在に至るまで多数発行している(甲第20号証の1の1ないし甲第25号証の97)。
(b)マガジンデータの資料について
甲第20号証ないし甲第24号証に示す請求人が発行している(していた)種々の「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌のうち、定期的に発行している(していた)雑誌については、社団法人日本雑誌協会から発行される「マガジンデータ」(1995年及び1996年は「会員社発行雑誌媒体資料」という名称)に発行部数が掲載されている。
当該資料から、本件商標登録出願時までに発行されていた「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌は、平成12年(2000年)を除けば、1号あたり合計で50万部以上発行されていた。
したがって、これらの雑誌を実際に購入しなくとも、かなり多くの取引者・需要者が「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標が使用された雑誌や増刊号を目にする機会があったことになる。
(c)新聞・雑誌記事への掲載について
「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌等は、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌と同様に、多数の新聞媒体にも取り上げられている(甲第27号証)。
(d)インターネットを利用した取引状況について
現在も、インターネットオークションで過去に発行された「月刊ゲームウォーカーやメンズウォーカー」が個人間で取引されていたり、個人のホームページやプログで紹介されたりしている。
(e)「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズのまとめ
上記「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの使用実績及び新聞記事に鑑みれば、「その他の情報を示す語」+「ウォーカー(Walker)」の商標も、「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の商標と同様に、請求人が発行する雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等の商標として、需要者・取引者の間に広く認識されていることは明らかである。
エ ウォーカーシリーズの宣伝・広告等の販売促進活動について
請求人は、雑誌「東京ウォーカー/Tokyo Walker」をはじめとする「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの雑誌等を販売するにあたって、宣伝・広告に多額の費用を費やして販売促進活動を行っている。
(a)店頭等におけるキャンペーンについて
請求人は、ウォーカーシリーズの雑誌について需要者・取引者に広く認識してもらうために、雑誌の創刊時には、戦略的、かつ、大々的にキャンペーンを行ってきた。また、多くの需要者が見込める時期(例えば、入学時期や入社時期の4月やゴールデンウィーク等)や、雑誌創刊○○周年記念の時期も同様に戦略的、かつ、大々的にキャンペーンを行ってきた。
(b)各種媒体での広告等について
請求人は、街頭でのキャンペーンの他に、新聞広告・電車の中吊り広告及びラジオやテレビなどの広告等によっても販売促進活動を行ってきた。
甲第30号証の2は、新聞に掲載された広告の写しの例である。特に甲第30号証の2の17、2の19及び2の20の広告は、甲第30号証の5の10及び5の12に示す「Walkerフェスティバル」等のイベント開催前に掲載されたものである。
(c)請求人が開催するイベントについて
請求人は、創刊時だけではなく、販売促進活動の一環として定期的に「Tokyo Walker」や「Kyushu Walker」の商標を使用したイベントを各都市・各地域において開催している。また、これまで説明してきたように「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」のウォーカーシリーズを各都市・各地域ごとに展開していった結果、ウォーカーシリーズの雑誌は全国に拡大することになった。これに伴い、甲第30号証の5の2、5の7、5の10、5の11及び5の12に示すように、請求人は「全国ウォーカーまつり」、「Walkerミーティング」といった全国一斉のイベントを開催してきた。
(d)新聞・雑誌に掲載された記事について
請求人が多大な費用を費やして宣伝・広告してきた事実などは、多数の新聞媒体にも取り上げられている。
(e)ウォーカーシリーズの宣伝・広告等の販売促進活動についてのまとめ 以上のように、請求人は、多大な広告費を投じて大々的なキャンペーンや種々のイベントを開催し、請求人のウォーカーシリーズの雑誌を需要者・取引者に広く認識させる活動を行ってきた。
そして、これらの活動が、ウォーカーシリーズの雑誌を、需要者に周知・著名なものとする要因の一つであったことに疑いはない。
オ 他の企業や団体等との共同によるウォーカーシリーズの発行について これまで説明してきたように、請求人のウォーカーシリーズの雑誌は、全国の需要者・取引者に広く知られている。
請求人は、このウォーカーシリーズのブランド力を活用したいと考える他の企業や団体等とともに「他の企業や団体等の商標」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わせて、他企業や団体等の商品やサービスに関する情報を掲載した雑誌やフリーマガジンを多数発行している。また、甲第29号証に示すように、請求人自身もこの種の雑誌やフリーマガジンの発行について自社の宣伝媒体で広告している。
(a)使用の事実について
「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」シリーズや「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」シリーズの中には、他の企業や団体等との共同で(又は依頼を受けて)制作されたものもある。
これらの雑誌やフリーマガジンの共同発行者(又は依頼者)を見ると、わが国の一般需要者に広く知られた有名企業や、政府機関等が多数含まれている。すなわち、一般需要者に何らかの情報を提供するための媒体として、周知・著名なウォーカーシリーズの揺るぎないブランド力を利用して、自社の商品等を紹介しようと試みる企業や団体が多数存在していることを示している。
(b)新聞・雑誌に掲載された記事について
また、新聞雑誌媒体に取り上げられているものも多数存在している。
(c)他の企業や団体等との共同でのウォーカーシリーズが発行されていることのまとめ
自社の商品等を紹介するために「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を雑誌やフリーマガジン等に使用したいという他の企業や団体等のニーズが存在するという事実も、ウォーカーシリーズが需要者・取引者の間に広く浸透していることの一つの裏付けである。
カ 出版物以外の商品・役務へのウォーカーシリーズの活用について
請求人は、出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略をとっており、ウォーカーシリーズもその戦略に則って事業展開を行っている。
すなわち、雑誌で圧倒的な販売部数を誇るウォーカーシリーズを、雑誌やムック等の出版物の範囲にとどまることなく、ラジオ・テレビ、そしてインターネットにおいても展開してきたのである。
また、請求人は出版・放送・インターネット等の分野の業種以外の他の業種の企業との提携も積極的に行っており、その事業展開にも多数、「ウォーカー(Walker)」の商標を用いている。
(a)ラジオ番組・テレビ番組へのウォーカーシリーズの活用
請求人は、ニッポン放送とタイアップをして1999年10月に「サウンドウォーカー」というタイトルのラジオ番組放送を開始した。
これは、首都圏の「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の雑誌と連動しており、各エリアのグルメ、ファッション、イベント情報を放送するものであった。
(b)ウェブサイト上のウォーカーシリーズについて
請求人は、インターネット上のウェブサイトを出版物と連動させて、相乗効果を生み出すことを1995年ごろから模索しており、現在、請求人は「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」の公式サイト「Walkerplus」(旧名称「Walkerplus.com」)を展開するに至っている。
(c)その他の事業者との協賛・提携について
請求人は出版・放送・インターネット等の分野はもちろんのこと、それ以外の業種の企業とも積極的に提携を進め、さらにその提携後の事業展開でも「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用してきた。
キ 請求人の「ウォーカーシリーズ」における商標の使用実績についてのまとめ
以上のとおり、請求人が「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」を含む商標を使用し、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を多数発行していることから、「ウォーカーシリーズ」の雑誌等が需要者・取引者の間に広く認識されていることは明らかである。
また、本件商標の出願日及び登録査定日において、さらには登録後においても、請求人は時には他の企業と提携し、また時には独自でさまざまな分野の商品・役務にウォーカーシリーズの商標を活用してきたことも明らかである。
このように、「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わせて、雑誌や書籍、フリーマガジン等の商標として複数種類使用すること(及び後述するミニ情報掲載欄の名称として「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」を使用すること)、さらにはさまざまな分野の商品・役務について「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」とを組み合わた商標を使用し「ウォーカーシリーズ」として統一されたブランドイメージを形成していくという請求人の企業活動により、「ウォーカー(Walker)」の語を含む雑誌や書籍、フリーマガジン等は、請求人の「ウォーカーシリーズ」となんらかの関連があるものとして、一般需要者・取引者に認識されている。
なお、甲第14号証、甲第15号証等に示す新聞・雑誌記事の一部には、近年、インターネットの普及が主な原因でウォーカーシリーズの雑誌の発行部数・販売部数が低下している旨の記事がある(例えば、甲第15号証の42及び48)。
このことは否定し得ない事実ではあるが、発行部数・販売部数の低下は請求人の発行する「ウォーカーシリーズ」の雑誌に限ったことではなく、雑誌(その中でもとりわけ情報誌)全体の部数が低下しているのである。
また、近年の情報誌の発行部数や販売部数が減少している代表例としてウォーカーシリーズが取り上げられていることは、ウォーカーシリーズの雑誌が、インターネットの普及前から、需要者・取引者にとって圧倒的に認知されている雑誌であることを裏付けるものである。
さらに、このような状況においても、ウォーカーシリーズの雑誌全体の販売部数は、いまだ他の一般誌と比較してもその販売部数は多く、閲読率も高順位に位置している。この事実は「ウォーカーシリーズ」が、現在もなお周知・著名であり、高いブランド力を誇っているからに他ならない。
(2)裁判所及び特許庁における過去の判断について
請求人のウォーカーシリーズの商標(その中でもとりわけ「東京ウォーカー/Tokyo Walker」)が全国的に周知・著名な商標であることは、特許庁及び裁判所においても認められている。
ア 平成15年(行ケ)第171号審決取消請求事件について
甲第34号証は、請求人が被告となった平成15年(行ケ)第171号審決取消請求事件における判決の謄本の写しである。この判決では、「本件商標(『TokyoWalker』)の登録査定日(平成9年2月13日)においてはもとより、登録出願日(平成6年9月1日)においても、雑誌名としてではあるが、『TokyoWalker』の標章は、全国で周知著名となっていた」ことが認定され、「一般消費者が被服等の本件商標の指定商品を購入ないし取引する際に、本件商標『TokyoWalker』に接した場合にも、容易に『TokyoWalker』を一体不可分のものとして認識し、被告ないしは上記雑誌に関係する商品であると想起するものと推認される。この点は、被服等の取引業者についても同様であって、業者ゆえに一般消費者以上に本件各引用商標を知っているとは推察されるが、そのことが上記認定を妨げるものではない。」と「東京ウォーカー/Tokyo Walker」という「雑誌」の絶対的な著名性ゆえに、「東京ウォーカー/Tokyo Walker」の商標の周知性は他の商品(「被服等」)についても及ぶ旨の判断がなされている。
イ 商標「仙台ウォーカー」(商願平10-68044号)の審査結果について
甲第35号証の1ないし3は「仙台ウォーカー」(商願平10-68044号)の書誌情報、拒絶理由通知書の写し及び拒絶査定の謄本の写しである。この審査においては、提供者が提供した情報が考慮されて、平成11年10月27日起案の拒絶理由通知書において、「東京都千代田区在所の『株式会社角川書店』が『Tokyo Walker』をはじめ、シリーズで発行している印刷物のタイトル構成と酷似するものであり、同シリーズは1998年1?6月期の平均販売部数が、『Tokyo Walker』『Kansai Walker』『Tokai Walker』の3シリーズだけでも988,105部と多数発行している実情があることよりすれば、本件商標に接する需要者は、『地方名(地域名)』の一つである『仙台』の語と『ウォーカー』の語より構成される本願商標を付された商品も、上記シリーズの一つとして『株式会社角川書店』の業務と関連のある商品であると認識する場合も少なくない」との理由が通知され、拒絶査定が確定している。
ウ 商標「ザ ウォーカー/The Walker」(商願2005-3201号)の審査結果について
甲第36号証の1ないし3は、商標「ザ ウォーカー/The Walker」(商願2005-3201号)の公開商標公報、拒絶理由通知書の写し及び拒絶査定の謄本の写しである。この審査においては、提供者が提供した情報が考慮されて、平成17年8月1日起案の拒絶理由通知書において、「東京都千代田区在の角川ホールディングスに関連する者により『東京ウォーカー(Tokyo Walker)』を始めとする各地の地名など『ウォーカー(Walker)』の文字を結合した『各種のウォーカー(Walker)』名の雑誌の商標として使用され、本願の出願時前において、これらの商標は、需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は『ウォーカー』『Walker』の文字を要部とするものであるから、これを本願の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、同社又は同社と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるか如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。」との理由が通知され、拒絶査定が確定している。
エ 平成9年(ヨ)第22076号商標権仮処分命令申立事件について
甲第37号証の1ないし7は、請求人が原告となった平成9年(ヨ)第22076号商標権仮処分命令申立事件における仮処分決定の謄本の写し及び債権者主張書面の写しである。この決定では、請求人の申立を相当と認定し、雑誌について商標「投稿ウォーカー」の使用差し止めを求める仮処分命令の申し立てを認めている。請求人は、債権者主張書面において、「東京ウォーカー/Tokyo Walker」をはじめ、当時定期的に発行されていた「関西ウォーカー/Kansai Walker」、「月刊ゲームウォーカー/Game Walker」、「マンスリーウォーカー/Monthly Walker」、「東海ウォーカー/Tokai Walker」、「メンズウォーカー/MEN' S WALKER」、「ワールドウォーカー/World Walker」、「九州ウォーカー/Kyushu Walker」といったウォーカーシリーズの著名性を強く主張している。
オ 異議申立事件(異議2005-90151号)について
甲第38号証は登録商標「函館ウォーカーズ/マニュアル」(登録第4827714号)に対する商標異議申立における取消理由通知書の写しである。本件は未だ審理に係属しているものの、この異議申立の審理においては、提供者の異議申立が考慮されて、平成17年12月26日起案の取消理由通知書において「(日本国内外の)都市名又は地域名に『Walker』又は『ウォーカー』の語を結合した商標は、申立人の取扱いに係る情報誌の題号を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、わが国の需要者の間に広く認識されていたとみるのが相当である。」との理由が通知されている。
カ 商標「中国ウォーカー」(商願2006-3473号)の審査結果について
甲第39号証の1及び2は、商標権者の出願である「中国ウォーカー」(商願2006-3473号)の公開商標公報及び拒絶理由通知書の写しである。
この審査においては、請求人が刊行物等提出などの手続きをとらずして「この商標登録出願に係る商標は、『中国地方の略。』、『中華人民共和国』の意味を有する『中国』の文字と、『歩行者、散歩する人』の意味を有する『Walker』の文字の表音の片仮名表記と認められる『ウォーカー』の文字とを一連に書した『中国ウォーカー』の文字からなるところ、この文字は、『東京都千代田区富士見2丁目13番3号』に住所を有する『株式会社角川ホールディングス』が発行している印刷物等のタイトルである『Tokyo Walker』を初めとする、『○○(地方名、地域名)ウォーカー/Walker』の構成からなるシリーズと酷似する構成であると認められるから、本願商標が付された商品(役務)に接する取引者、需要者は、該商品(役務)を、前記シリーズの一つや、関連のあるものとして認識することも少なくないというのが相当である。」との判断がなされた。なお、商標出願人はこの拒絶理由に対して商品「印刷物」を補正する削除を行った。
以上、甲第34号証ないし甲第39号証の2に示す特許庁及び裁判所における判断からも、請求人のウォーカーシリーズの商標が全国的に周知・著名な商標であることは疑いようのない事実であることが明らかである。
(3)請求人のウォーカーシリーズに対する需要者・取引者の認識について ア 過去の請求人の対応について
ウォーカーシリーズが、全国的に周知性を獲得し、そして著名性を獲得していくにしたがって、そのブランドイメージにフリーライドまたは利用しようとする(あやかろうとする)第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の使用や商標出願が多くなってきた。
請求人は、自社のウォーカーシリーズのブランド力を低下または損なわないように、単に商標出願された第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」ではなく、実際に市場に流通している第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」や市場に流通する可能性があるという情報を得た第三者の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」に対して、つまり、実際に第三者により使用されているまたは使用される可能性がある「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の使用を重視して、これらの第三者の使用に対しても強い姿勢で対応しており、地道に使用中止の効果を上げてきた。
請求人は、自社のウォーカーシリーズのブランド力を損なわないように種々の対応を第三者に対して採ってきた。
そして、対応を採ったほとんどの第三者が『「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標は、請求人のウォーカーシリーズのブランドと似せているまたはイメージを利用している』という意識を持っているからこそ、請求人の要請に対して、陳謝の意を込めた回答を請求人に送ってきたり、商標出願の取り下げ等に応じてきたのである。
なお、甲第12号証に示す雑誌の販売部数に関するレポート及び甲第26号証に示すマガジンデータから、請求人以外の社団法人日本雑誌協会に加盟している出版社が「ウォーカー/Walker」の語を含むタイトルの雑誌を発行していないことは明らかである。
イ 最近の混同事例について
上述のように、請求人は「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の雑誌等を発行するのみならず、他人の「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標の使用そのものを排除してきた。
しかしながら、それでもなお、知的財産制度に詳しくない第三者が「ウォーカー(Walker)」の語を用いて、出版物を発行している事実が存在している。これらの行為に対しても、その事実の内容を考慮しながら、適宜に対応策を取ることを検討・準備している。
(4)混同の生ずるおそれについて
ア 本件商標と請求人のウォーカーシリーズの雑誌等に使用されているブランドとの対比
本件商標は、情報を示す語である「音楽」等を意味する英語「Music」と、「歩く人」を意味する英語「Walker」を一連に書してなり、その上段に、「Music Walker」の表音表記である「ミュージックウォーカー」が併記されている。したがって本件商標は「情報を示す語(Music/ミュージック)+ウォーカー( Walker)」という構成からなる。
一方、甲第2号証の1ないし甲第45号証及び甲第59号証ないし甲第61号証から明らかなように、本件商標の出願日及び登録査定日において、さらには登録後においても、請求人が発行する各種の雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等に使用されている「情報を示す語+ウォーカー( Walker)」の商標、すなわちウォーカーシリーズのブランドは全国的に著名なブランドであって、その著名性は現在に至るも維持され、また著名性の程度は日々増大している。
そして、過去に請求人から発行されたウォーカーシリーズの雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等の部数、種類、流通地域、年数、誌面構成、ウォーカーシリーズのウェブサイト上での展開、他社とのタイアップ、ウォーカーシリーズの雑誌やウェブサイトの著名性や周知性等の実情、需要者・取引者の認識、さらには新聞・雑誌における請求人の「情報を示す語十ウォーカー(Walker)」の紹介のされ方等々を総合的に考慮すれば、仮に、ある一つの「* * ウォーカー( Walker)」という雑誌やフリーマガジンそのものを知らない需要者・取引者であっても、雑誌等の商品に「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標が使用された場合には、需要者・取引者は、直ちに請求人又は請求人と関連のあるものが発行する雑誌であると想起することは必然である。
さらに、上述のように本件商標は、「音楽」等を意味する英語「Music」と、「歩く人」を意味する英語 「Walker」を一連に書してなり、その上段に「Music Walker」の表音表記である「ミュージックウォーカー」が併記されたものである。
これまで説明してきたように、請求人の「情報を示す譜+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌やウェブサイトは、各媒体を通じて、グルメ情報や映画情報だけではなく、百貨店やミュージックセンター等の情報を紹介するものである。
そして、甲第4号証ないし甲第11号証に示したように、ミュージックセンターの新規開店や改装、セールやバーゲンがある場合には、それらの情報が掲載されたりしていることが非常に多いことは明らかである。
したがって、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」で構成される本件商標「ミュージックウォーカー/Music Walker」が、その指定商品「印刷物」に使用された場合には、本件商標に接した需要者・取引者は、「ミュージックセンターの新規開店や改装、セールやバーゲン」等に関する情報が掲載されたウォーカーシリーズの雑誌、すなわち、請求人が雑誌やムック等においてたびたび掲載する「ミュージック情報」に特化したウォーカーシリーズの雑誌等が出版されたと認識するまたは認識するおそれがあることから、当然にして、本件商標「ミュージックウォーカー/Music Walker」は、請求人のウォーカーシリーズの雑誌と出所の混同の生じるおそれがある商標である。
これらの事実を考慮すれば、請求人が雑誌・ムック等の「印刷物」に使用する「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」と同様の構成からなる本件商標をその指定商品「印刷物」に使用した場合、需要者・取引者間に請求人の製造にかかる商品であると誤認・混同が生ずるおそれがあることは明白である。
イ 被請求人が使用する「ウォーカー/Walker」の語の意味合いについて
請求人が「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を広く使用した結果、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標中の「ウォーカー(Walker)」の語は、「情報を提供する」ことの代名詞のように需要者・取引者に認識される状況が形成されるに至っている。
この状況は、請求人のウォーカーシリーズのブランドの著名性から生じたものである。
(5)商標権者の不正競争目的について
商標権者は、他人が築いてきたブランドイメージにフリーライドするという不正競争目的も持ってブランド展開を行っていることが明らかであり、この点を鑑みても、本件商標は無効とされるべきである。
ア 商標権者のブランド展開について
請求人のウォーカーシリーズは全国的に周知・著名であり、一般の需要者・取引者であれば「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」で構成される商標を使用した出版物については、請求人の発行するウォーカーシリーズと当然にして関係があるものと認識されることは必定である。
イ 商標権者の商標出願の戦略について
商標権者の商標出願の戦略も明らかに不正競争目的を感じるものである。 甲第53号証に示すように平成18年1月19日に商標権者は「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を第16類、第35類、第41類の商品・役務を指定して1日で80件もの商標を出願をしている。1日に何件、どのような商標出願をしようとも、それは何ら制限されているものではないが、このような出願はめったに例を見ない。
ウ 商標権者の雑誌等の出版物を意図した広告について
商標権者の関連会社に「株式会社響谷フミキ・クルーズ」という会社が存在しており、これは商標権者の代表取締役である大濱史太郎氏の同族会社であり、「株式会社響谷フミキ・クルーズ」が商標権者の関連会社であることは、甲第54号証に示す「株式会社響谷フミキ・クルーズ」の商標出願である「ファッションウォーカー/Fashion Walker」(商願2005-26725号)の審査経過における意見書からも明らかである。
以上に示した商標権者(及びその関連会社)による雑誌等の出版物を意図した事業展開を考慮すると、本件商標についてもいずれ出版物に使用される可能性が極めて高いものと考えられる。
そして、商標権者が請求人のウォーカーシリーズのブランドイメージにフリーライドし、さらには業務上の信用を乗っ取るかのような行為をしている以上、本件商標が出版物に使用された場合には、請求人のウォーカーシリーズの商標と、混同を生ずることになるものと確信する。
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

5 答弁に対する弁駁書
(1)除斥期間の計算方法について
被請求人は、「本件商標の設定登録の日は平成15年1月17日であり、商標権は設定の登録の日に発生し、したがって設定の登録がされたその日から無効審判の請求が可能なので、本件審判請求の前日の平成20年1月16日をもって本件商標権は発生から丸5年間無効審判を請求されることなく『既存の法律状態』を平穏に存続させ終えたことになる。」と主張する。
しかしながら、被請求人の当該主張は、明らかに誤りである。期間の計算に関する限り、商標法第77条で準用する特許法第3条第1項及び第2項の規定が適用され、別に法令に規定されている場合を除き、例外は存在しない(方式審査便覧04.11(総論-6)参照)。
現行法上、特許法第3条の適用を排除する明文規定が存在しない以上、除斥期間の計算にあたっても、特許法第3条の規定が適用されることは当然である。そして、商標法第77条で準用する特許法第3条第1項第1号の規定は「期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定する。
ここで、但書にいう、「期間が午前零時から始まるとき」に該当する場合とは、例えば商標登録異議申立期間終了後の30日間の補正の期間のように、「ある期間」が開始される前に「前の期間」が存在しており、その「前の期間」の終了から「ある期間」の開始に移行する場合のような例外的な場合に限られる。しかしながら、利害関係人が本件商標登録に対して無効審判を請求できる期間の前には、前述の商標登録異議申立期間のような「前の期間」は存在しない。
現実に着目して具体的な設定の登録の手続が行われたであろう時刻を検討しても、その時刻が、当該設定登録日の午前零時であるはずもなく、特許庁が開庁して、その業務が開始された時刻以降であることは明白であるから、「期間が午前零時から始まるとき」に該当することはあり得ない。
以上のとおりであるから、特許法第3条第1項第1号但書の規定が適用される余地はない。
したがって無効審判を請求できる期間は、特許法第3条第1項第1号本文の原則どおり、設定登録日の平成15年1月17日の初日を算入せず、平成15年1月18日を起算日として計算すべきものである。そして、特許法第3条第1項第2号の規定により、起算日から除斥期間の5年に応当する日である平成20年1月18日の前日である平成20年1月17日が無効審判を請求できる期間の満了日となる。よって、被請求人の除斥期間についての計算の方法は誤りである。
以上の理由で、被請求人の除斥期間の計算方法は明らかに誤っており、被請求人の主張は失当である。
(2)本件無効審判における被請求人の答弁について
以上のとおり、被請求人の除斥期間の計算方法が誤りであることは明白であり、被請求人の答弁は、答弁を回避するために、意図的になされたものであって、極めて不誠実な応答である。
さらに、請求人は審判請求書第82頁第18行以下において被請求人の不正競争目的について主張している。商標法第4条第1項第15号に該当する商標であっても、不正の目的で商標登録を受けた場合、法の目的に反して登録されたものであり除斥期間の恩恵は与えられてはいないことから、本件無効審判請求は、仮に本件商標の商標権の設定の登録の日から5年を経過した後になされていたとしても、そのことのみをもって直ちに却下されるということはあり得ないのである。このことから「実体要件に関する認否及び反論を保留する」という被請求人の答弁は、不誠実なものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本件無効審判請求は、除斥期間内に適法に請求されたものであるから、被請求人の主張は失当である。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む)を提出した。
1 答弁の理由
(1)審判請求の違法について
本件審判請求は除斥期間経過後になされた不適法なもので、補正することができないから、審決をもって却下されるべきである。
商標法第47条は、商標登録無効審判が商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたことを理由とした場合に、「・・・商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない」と5年間の除斥期間を定めている。
この除斥期間は、「商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めない」という立法趣旨で設けられている(特許庁編「工業所有権法逐条解説」[第16版]1206頁)。
除斥期間が「既存の法律状態」を尊重し維持する趣旨であるという観点よりすると、本件審判請求は平成20年1月17日になされており、一方、本件商標の設定登録の日は平成15年1月17日であり、商標権は設定の登録の日に発生し、したがって設定の登録がされたその日から無効審判の請求が可能なので、本件審判請求の前日の平成20年1月16日をもって本件商標権は発生から丸5年間無効審判を請求されることなく「既存の法律状態」を平穏に存続させ終えたことになる。
以上のように、商標法第47条の規定の立法趣旨に鑑みれば、除斥期間の算定には手続期間の計算の規定(特許法第3条)は適用されず、権利の存続期間の計算に準ずると解釈されるべきであり、よって本件商標に係る商標権の設定の登録の日から5年と1日目に請求された本件審判請求は、除斥期間経過後の不適法な審判請求として商標法第56条で準用する特許法第135条の規定により審決却下されるべきである。
(2)実体要件について
審判請求書第5頁第9行以下で述べているように、請求人は被請求人所有の複数の登録商標について、本件と同様の証拠に基づいて無効審判を請求しているが、被請求人はこれらに対して各商標登録は商標法第4条第1項第15号に規定の実体要件に該当するとの主張を否認するとともに、請求人の自白に基づき、そのうちのいくつかについては本件同様(1)で述べた手続要件に違背するとの答弁を行なっている。
本件についても実体要件について答弁することにやぶさかでないが、先行する各無効審判において審判請求が違法か適法かの審理が進んでから実体要件について審理した方が訴訟経済上有利であると判断し、本答弁書においては実体要件に関する認否及び反論を保留する。
(3)まとめ
以上のように、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたのではなく、又は本件審判請求は除斥期間経過後に行われたもので違法である。よって答弁の趣旨どおり、不成立又は却下の審決を求める。

2 第2答弁
(1)請求人の「ウォーカーシリーズ」における商標の使用実績について
ア 請求人が主張する194件の登録商標及び出願中の商品のうち、少なくとも請求人が使用したと主張しているものは31件(約16%)にとどまり、その他の163件はストック商標若しくは防衛的に取得した商標と思われ、いずれにせよ未使用である。
イ 請求人は「東京ウォーカー/Tokyo Walker」の他、「ハイウェイウォーカー/HighwayWalker」まで16誌の情報誌を現在までに発行してきたとのことであるが、本件商標の出願時及び登録査定時にはそのうち半分の「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」「東海ウォーカー/Tokai Walker」「九州ウォーカー/Kyushu Walker」「横浜ウォーカー/YOKOHAMA Walker」「千葉ウォーカー/Chiba Walker」「神戸ウォーカー/Kobe Walker」「北海道ウォーカー/Hokkaido Walker」の8誌のみが発行されており、登録査定時にその他は既に廃刊、または未発行だったから、本件商標が出願時及び登録査定時に商標法第4条第1項第15号に該当していたかどうかの判断には無関係である。
ウ 請求人は「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標の使用状況について述べているが、本件商標の登録以後の事情が多く含まれている。
本件商標の登録以後の事情は、商標法第4条第1項第15号の要件とは無関係である。
(2)「都市名又は地域名+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用した「ウォーカーシリーズ」について
ア 反論の前にまず明らかにしておきたいが、請求人は審判請求書において恰も一般に使用されているかの如く「ウォーカーシリーズ」なる造語を頻繁に使用しているが、「ウォーカーシリーズ」の語は請求人自身及び一部の記事以外には使用されておらず、一般の需要者・取引者にこれら商品がシリーズ商品として認識され、かつ「ウォーカーシリーズ」と称されている事実を証する証拠は見当たらない。
イ 請求人は、出版業界のみで通用する不正確な数字や無意味な調査結果を挙げているが、これが審判や裁判における立証を果たすものではなく、結局本件商標の出願時及び査定時には「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」及び「東海ウォーカー/Tokai Walker」の3つが、それぞれ各発行地域において請求人により継続的に使用されてきたことが辛うじて証明されたにとどまり、これを遙かに超えてシリーズ商品として全国的に著名であり、「ウォーカー」の語のみを保護するに足る法益が存在したと認められる理由は認められない。
ウ 結局、本件商標の出願時及び登録時の「都市名又は地域名を表す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標の使用状況よりすると、仮に各商標に冠された各都市や地域それぞれにおいては請求人の発行するリージョナル誌の題名として地域限定的に周知性を獲得していたとしても、その都市や地域以外の需要者は雑誌が発行されていることすら知る由もなく、ましてや「ウォーカー」が請求人の発行に係るシリーズ商品を表すものとして認識していた事実が存在したとは到底認められない。
(3)「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」からなる商標を使用した「ウォーカーシリーズ」について
「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker)」からなる商標の使用の事実として挙げられている各雑誌のうち「月刊ゲームウォーカー/Game Walker」「マンスリーウォーカー/MONTHLY WALKER」「ワールドウォーカー/WORLD WALKER」及び「メンズウォーカー/MENS’WALKER」は本件商標出願前に相次いで廃刊になったもの、その他は単発的に発行された増刊号又は本件商標登録後に発行が開始されたものである。
「月刊ゲームウォーカー/Game Walker」「マンスリーウォーカー/MONTHLY WALKER」「ワールドウォーカー/WORLD WALKER」及び「メンズウォーカー/MENS’WALKER」は、他にも事情があったのかもしれないが、廃刊されたのであるから採算が取れないほど売れなかったのであろう。売れなくて廃刊になった雑誌の商標が周知である、と主張するとは世間一般の常識に照らせば奇異という他はない。
(4)以上のように、請求人は「請求人の『ウォーカーシリーズ』における商標の使用実績について」において大量の証拠を提出するとともに長々と論じてはいるが、多くは本件商標の出願時・登録時において出所混同が生じるおそれがあるか否かとは無関係の内容であり、結局本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するにも拘わらず登録されたものとは認められない。 何故ならば、請求人提出の各証拠によると、本件商標の出願時及び登録査定時に、請求人が「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用していたのは、実質的には「東京ウォーカー/Tokyo Walker」「関西ウォーカー/Kansai Walker」及び「東海ウォーカー/Tokai Walker」のみであり、加えてこれらはリージョナル誌であって発行地域がそれぞれ異なるから、各地域の需要者はそれぞれ一種類の「○○ウォーカー」しか目にすることはないので、「ウォーカーは請求人のシリーズ商品に共通する表示である」との認識を形成する状況が想定し得ないからである。
本件出願時及び登録査定時には、請求人は8誌の各リージョナル誌、すなわち「東京ウォーカー」「関西ウォーカー」「東海ウォーカー」「九州ウォーカー」「千葉ウォーカー」「北海道ウォーカー」及び「神戸ウォーカー」しか、「○○ウォーカー」の態様の商標を附した雑誌を発行していなかった。よって、仮に「ウォーカー」が請求人のシリーズ商品を表示するものだったとしても、そのシリーズ商品は「都市名又は地域名+ウォーカー」のリージョナル誌のシリーズであると需要者に認識されていた、とみるのが相当である。
(5)裁判所及び特許庁における過去の判断について
請求人の挙げた判決例・審決例等は、商標の構成等において本件と事案を異にするものであり、それらの判決例・審決例をもって本件の出所混同の判断の基準とするのは適切ではない。
また、ある登録商標が無効にされるか否かの判断は、個々の登録商標ごとに個別具体的に検討判断されるべきことは明らかであることよりすると、請求人の挙げている判決例等に拘束されるものではない。
請求人の挙げた各判決例等は本件商標の出願・登録時に「請求人のウォーカーシリーズの商標が全国的に周知・著名な商標であること」には何ら関わりのないものである。
(6)請求人のウォーカーシリーズに対する需要者・取引者の認識について
請求人は、「第三者の『情報を示す語+ウォーカー(Walker)』の使用や商標出願が、多くなってきた。」と述べているが、これはいつの時点のことなのか、毎年何件あって前年比どれぐらい増加したのかなど何も事実が示されていない。
よって、これは単なる請求人の感想であって、審判請求書に記載すべき事柄ではない。また請求人は、「多くなってきた」理由を「ウォーカーシリーズが、全国的に周知性を獲得し、そして著名性を獲得していくにしたがって、そのブランドイメージにフリーライドまたは利用しようとする(あやかろうとする)」からであると断じているが、請求人の願望に過ぎない。
「ウォーカー(Walker)」は「情報を提供することの代名詞」なので当業界において採択されやすい、という事情に原因を求める方が、より合理的である。雑誌の題号は、その雑誌の内容を端的に表すものが採択されやすい、という当業界の慣例がある。
(7)混同の生ずるおそれについて
「ウォーカー/walker」は、請求人も自覚しているように、「情報提供の代名詞」を意味する自他商品識別機能を有さない語である。よって、出所の混同は生じない。
(8)「商標権者の不正競争目的について」に対する反論
被請求人は、他人のブランドイメージにフリーライドするような行為は一切行っていない。
よって、被請求人は、「不正競争目的」なるものは有していない。

第4 当審の判断
請求人が本件審判の請求をする利害関係を有するか否かについては当事者間に争いはなく、かつ、請求人は本件審判の請求人適格を有するものと認められるので、本案に入って審理する。
1 本件商標と請求人使用商標の類似について
本件商標は「ミュージックウォーカー」の片仮名文字及び「Music Walker」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ミュージックウォーカー」の片仮名文字が、「Music Walker」の欧文字の読みを表したものと無理なく理解し得るものである。
そして、「ミュージックウォーカー」及び「Music Walker」の構成文字は、それぞれ同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであるから、外観上一体のものとして把握し得るものである。
また、「ミュージックウォーカー」及び「Music Walker」より生ずる「ミュージックウォーカー」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本件商標構成中「Music」の文字部分は、「音楽」の意味を有する極めて平易な英語であり、また、「Walker」の文字は、「散歩する人、歩く人」等の意味を有する極めて平易な英語であるから、これらを結合してなる本件商標は、全体として「音楽を散歩する人」程の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標は、「ミュージックウォーカー」及び「Music Walker」の構成文字をもって一体不可分の構成よりなるものと認識され、それぞれの構成文字に相応して「ミュージックウォーカー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そして、本件商標を「ミュージック/Music」と「ウォーカー/Walker」の各文字に分離して把握、認識しなければならない特段の事情があるものとは認められない。
他方、請求人が引用する「東京ウォーカー/Tokyo Walker」を始め、「関西ウォーカー/Kansai Walker」「東海ウォーカー/Tokai Walker」「九州ウォーカー/Kyushu Walker」等(以下「請求人使用商標」という。)は、まとまりよく一体的に表されているものであるから、外観上一体のものとして把握し得るものである。
また、「東京ウォーカー/Tokyo Walker」から生ずる「トウキョウウォーカー」、「関西ウォーカー/Kansai Walker」から生ずる「カンサイウォーカー」、「東海ウォーカー/Tokai Walker」から生ずる「トウカイウォーカー」、「九州ウォーカー/Kyushu Walker」から生ずる「キュウシュウウォーカー」等の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、請求人使用商標は、それぞれの構成文字に相応して「トウキョウウォーカー」、「カンサイウォーカー」、「トウカイウォーカー」、「キュウシュウウォーカー」等の称呼及び「東京を歩く人」、「関西を歩く人」、「東海を歩く人」、「九州を歩く人」等の各観念を生ずるものである。
そうとすれば、請求人使用商標から「ウォーカー/Walker」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念しなければならない特段の事情は認められない。
してみれば、請求人使用商標の構成中「東京/Tokyo」「関西/Kansai」等の文字部分が、我が国の首都名、都市名及び産地、販売地名を表す語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、需要者間に、全体をもって一体不可分の構成からなる商標として認識され、把握されるものとみるのが自然である。
そこで、本件商標と請求人使用商標とを比較するに、両商標の外観、称呼及び観念は上記で述べたとおりであるから、両商標は、外観、称呼及び観念を異にする別異の商標であるというべきである。

2 出所混同のおそれについて
甲第3号証によれば、請求人は、平成2年3月の「東京ウォーカー」の創刊より長年にわたり、請求人使用商標を雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等(以下「請求人使用商品」という。)に使用していた事実がある。
請求人使用商品の表紙上部には、「Tokyo Walker」との雑誌名が大きく目を引く形で記載されている。そして、該雑誌は、社団法人日本ABC協会発行の「レポート(1992年から2005年上半期)」(甲第12号証)によれば、雑誌「Tokyo Walker」の各号ごとの販売部数は、平成4年が約28万部、平成5年が約38万部、平成6年が約42万部、平成7年が約42万部、平成8年が約40万部、平成9年が約37万部、平成10年が約29万部、平成11年が約24万部、平成12年が約17万部、平成13年が約14万部、平成14年が約11万部、平成15年の上半期が11万部、平成16年が10万部、平成17年の上半期が10万部となっていて、該雑誌「Tokyo Walker」をさきがけとして、「関西ウォーカー/Kansai Walker」、「東海ウォーカー/Tokai Walker」、「九州ウォーカー/Kyusyu Walker」などのタイトルを付した各地域ごとの総合情報誌を続々と創刊していったことが認められ、雑誌名としてではあるが「東京ウォーカー/Tokyo Walker」の標章は、周知著名となっていたことが認められる。しかしながら、これらは雑誌名として一体不可分に認識される形で「東京ウォーカー/Tokyo Walker」が周知著名となっていたものというべきである。
そして、本件商標と請求人使用商標とが別異の商標であることは、上記1で述べたとおりであり、他に両商標間には誤認、混同を生じさせる理由は見いだし得ないから、本件商標と請求人使用商標とが、その構成中「ウォーカー/Walker」の文字部分を共通にしているとしても、本件商標に接する需要者・取引者は、これより請求人使用商標を連想、想起したり、その商品が請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

3 請求人の主張
請求人は、「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標を使用した雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等が周知・著名である旨を主張している。
また、請求人のいう「情報を示す語」の内容については、必ずしも明確ではないところ、広く解すれば、特定の意味を有さない造語以外の単語が全て「情報を示す語」に含まれる可能性がある。
しかしながら、請求人の提出に係る証拠によっても、そのような広範囲にわたって「情報を示す語+ウォーカー(Walker)」の商標が著名であるとは、とても認めることができないから、この点についての請求人の主張は採用できない。
また、その他の請求人の主張及び証拠をもってしても、本件審判の結論を覆すに足りない。
さらに、請求人は、本件審判の審理終結後に審理再開の申立を行うとともに、「平成20年(行ケ)第10361号、同第10362号、同第10363号の判決を待ってほしい」旨主張している。
しかしながら、上記3件の訴訟に係る登録商標と本件商標とは、その態様を全く異にするものである。
そうとすれば、上記3件に係る事件と本件とは事案を異にするものであるから、この点についての請求人の主張を採用することはできない。

4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(本件商標の指定商品)

第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,携帯電話へのダウンロード可能な音楽,その他のダウンロード可能な音楽,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子出版物,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM及び磁気テープ,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式へアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用へルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,検卵器,電動式扉自動開閉装置,磁石,永久磁石,標識用ブイ,二輪自動車用シガーライター,耳栓」

第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」



審理終結日 2008-11-20 
結審通知日 2008-11-21 
審決日 2008-12-16 
出願番号 商願2002-38351(T2002-38351) 
審決分類 T 1 12・ 271- Y (Y0916)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
登録日 2003-01-17 
登録番号 商標登録第4637675号(T4637675) 
商標の称呼 ミュージックウオーカー、ウオーカー 
代理人 網野 友康 
代理人 西浦 嗣晴 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 山田 朋彦 

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