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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1198982 
審判番号 不服2009-2229 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-02 
確定日 2009-06-29 
事件の表示 商願2008- 25352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「フェンロック」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年4月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月6日付けの手続補正書により、第5類「外皮用薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1491923号商標は、「SENROK」の文字を書してなり、昭和52年6月28日に登録出願、第1類「薬剤、化学品(のりおよび接着剤を除く)」を指定商品として、同56年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年5月22日に、第1類「化学品,植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2071582号商標は、「センロック」の文字を書してなり、昭和61年5月28日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年9月24日に、第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第2128494号商標は、「Senlock」の文字を書してなり、昭和61年12月9日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年5月20日に、第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(4)登録第4735796号商標は、「センロック」の文字を書してなり、平成9年2月7日に登録出願された平成9年商標登録願第11553号を原出願とし、商標法第12条第1項の規定による変更出願として、平成15年7月28日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「フェンロック」の文字を書してなるところ、これより「フェンロック」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「センロック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「フェンロック」の称呼と、引用商標から生ずる「センロック」の称呼とを比較すると、両称呼は共に5音構成であり、第2音以下の「ンロック」の音を共通にするが、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「フェ」と「セ」の音が相違し、しかも「セ」の音は比較的明瞭に聴取されるものであって、全体の称呼が5音構成でさほど冗長ではないことを考慮すると、該相違音が全体の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生ずることのない造語と認められるから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-06-12 
出願番号 商願2008-25352(T2008-25352) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
平澤 芳行
商標の称呼 フェンロック 
代理人 上原 空也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 佐藤 英二 
代理人 工藤 莞司 

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