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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X04
管理番号 1195649 
異議申立番号 異議2008-900314 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-05-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-08-15 
確定日 2009-03-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5135119号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5135119号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5135119号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEAK LIFE」の欧文字を書してなり、平成19年11月1日に登録出願、第4類「モーターオイル,その他の工業用油」を指定商品として、同20年4月22日に登録査定、同年5月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4342636号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEAK」の欧文字を書してなり、平成8年10月16日に登録出願、第4類「潤滑油」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4342637号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年10月16日に登録出願、第4類「潤滑油」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5010796号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成18年5月17日に登録出願、第1類「不凍剤,冷却剤」、第3類「風防ガラス洗浄剤」及び第4類「モーターオイル,潤滑油」を指定商品として、同18年12月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、「引用商標1」ないし「引用商標3」をまとめていうときは「引用各商標」という。)
2 理由の要点
(1)本件商標を構成する欧文字中「LIFE」部分は、自動車の「耐用年数」(life)が下がらないようにするために専ら用いられる指定商品「モーターオイル」との関係でいえば、その用途を示唆するものであり、商品の内容を説明するものと理解することからすれば、その自他商品の識別力は小さいものである。
また、従来から自動車の燃料には、ガソリン等の石油製品が一般的に用いられている。その他の産業機械等の動力にも石油製品等の工業用油が用いられていることが一般的であるから、モーターオイル、エンジンオイル、潤滑油に限らず工業用油一般については、「LIFE」という語句は、自動車や産業機械等の動力源、すなわち生命線なのであり、これらの商品との関係でも、やはりその自他商品の識別力は極めて小さいものであるといえる。
このことは、例えば、甲第7号証ないし甲第10号証にあるよう過去の商標登録出願が商標法第3条第1項各号に基づき登録を拒絶されていることからも明らかといえる。
(2)これに対し、「PEAK」は、「頂点、山頂、最高点、極致」等を意味(甲第11号証)する英単語としては、比較的理解されている言葉であるが、「PEAK」という語句によって、直ちに「モーターオイル、その他の工業用油」に関連する商品を示したものでもなければ、その産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状を示したものでもなく、自他商品の識別力の大きいものであるといえる。したがって、本件商標においては、看者の注意を強く引く部分は、「PEAK」部分であり、「PEAK LIFE」の部分の全体のほか、「PEAK」の部分が、自他商品の識別機能を有する特徴的部分であるといえ、本件商標からは「ピークライフ」の称呼のほかに「ピーク」の称呼を生じるものといえる。
(3)本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、昭和38年12月5日最高裁「昭和37年(オ)第953号」(甲第12号証)の判決に照らしても、指定商品との関係において自他商品識別力の小さい「LIFE」部分以外の自他商品識別力の大きい「PEAK」部分のみからの称呼も生じるといえ、明らかに称呼「ピーク」を生じさせる引用商標1及び引用商標2とは類似の関係に立つものであり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似の関係に立つことは明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(4)以上より、本件商標と引用商標とは、「ピーク」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 本件商標は、上記のとおり、「PEAK LIFE」の文字よりなり、その構成中の「LIFE」の文字は、「人生、生命、生活」等の意味を有する英語として一般に知られているほか、「寿命、耐用期間」等の意味をも有することから、「long life」(甲第5号「研究社新英和大辞典)等の熟語としても使用されることがある。
また、その構成中の「PEAK」の文字は、「峰、頂点、最高点」等を意味する英語として一般に知られているものである。
申立人は、「LIFE」の文字は、指定商品「モーターオイル」との関係で自動車の「耐用年数」がさがらないようにするために用いられる語であり、自動車や産業機械等の動力源では、生命線であると述べ、「LIFE」の文字は指定商品との関係から、甲第7号証ないし甲第10号証で示す「LongLife」「ロングライフHP」、「グットライフサポート」、「トータルライフサポート」のように「ライフ」の文字が含まれる商標が、その商品の品質を表す場合があるので、自他商品の識別力が小さく、「PEAK」の文字は、識別力が大きく、本件商標は、「PEAK」の部分が自他商品の識別機能を有するものであると主張している。
しかしながら、甲第7号証ないし甲第10号証において示された事例は、「Life」又は「ライフ」の文字自体が独立してその商品の品質、効能等を表しているものではなく、あくまでも二つ又は三つの単語が結びつき複合語として使用された結果、全体として商品の品質等を表すものと判断されたものである。また、「PEAK」の文字は、一般的な名詞であり、これを本件商標のように名詞と名詞を連綴し複合語として使用した場合、前記意味を有するからといって、二つの単語中、この語のみが自他商品の識別力の大きいということはできない。
そして、「LIFE」の文字が単独で、その指定商品「モーターオイル,その他の工業油脂」の品質、効能等を表すものとして普通に使用されている事実はない。
したがって、本件商標中の「LIFE」の文字が自他商品の識別力が小さく「PEAK」の文字が自他商品の識別力が大きいと主張する申立人の主張は採用できない。
また、本件商標は、「PEAK」と「LIFE」の文字とがまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ピークライフ」の称呼も、わずか6音という比較的短い音構成からなるものであって、無理なく一気一連に称呼し得るものであり、これらを分離観察しなければならない特段の理由も存在しないことから、該構成文字全体に照応して、「ピークライフ」のみの称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものというのが相当である。
他方、引用各商標は、いずれも構成中の文字に照応して「ピーク」の称呼を生ずるものである。
2 してみれば、本件商標から単に「ピーク」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用各商標とが称呼上類似するとする申立人の主張は採用できない。
なお、申立人は、昭和38年12月5日最高裁「昭和37年(オ)第953号」(甲第12号証)の判決に照らし、指定商品との関係において自他商品の識別力の小さい「LIFE」部分以外の自他商品の識別力の大きい「PEAK」部分のみからの称呼も生じると主張しているが、本件商標と前記、最高裁の判決例は、明らかに事案を異にするものであるから、この点についても申立人の主張は採用できない。
また、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念においては、本件商標が特定の観念を有しない造語である以上、両者は比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録
されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)




別掲(2)



異議決定日 2009-03-10 
出願番号 商願2007-111624(T2007-111624) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X04)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2008-05-16 
登録番号 商標登録第5135119号(T5135119) 
権利者 モービル・ペトロリウム・カンパニー・インコーポレーテッド
商標の称呼 ピークライフ 
代理人 岡野 光男 
代理人 土屋 良弘 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 肇 
代理人 望月 良次 
代理人 杉山 直人 
代理人 山崎 行造 
代理人 浅村 皓 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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