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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない Y35
管理番号 1193950 
審判番号 不服2007-31310 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-20 
確定日 2009-03-12 
事件の表示 商願2006- 27632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社オプト」の文字を標準文字で書してなり、第35類ないし第37類、第39類、第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月28日に登録出願され、その後、指定役務については、平成19年7月25日付け及び当審における同年11月20日付けの手続補正書の提出を経て、最終的に、同20年6月12日付けの手続補正書により、第35類「インターネットによる広告,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及びその調査結果に関する情報の提供,サービスの提供について他社との差別化又は改善等を行うために必要な資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の分析若しくは評価」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、他人の名称と同一である『株式会社オプト』(たとえば、東京都八王子市大和田町4丁目20-11)の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「株式会社オプト」の文字よりなるところ、これは、法人の名称の一つを表示したものと認められるものである。
そして、たとえば、インターネットの「YAHOO!JAPAN電話帳」(http://phonebook.yahoo.co.jp/)で、「株式会社オプト」及び「全国」をキーワードに検索すれば、請求人以外の法人が7件掲載(以下、「引用各社」という。)され、この引用各社の中に、東京都八王子市大和田町四丁目20番11号の「株式会社オプト」の会社成立の年月日が、本願出願日前と認められる昭和63年9月1日であること、そして、平成19年7月3日時点においても存在することが、請求人が提出した履歴事項全部証明書により認められ、少なくとも、本願商標「株式会社オプト」と同一の名称(商号)を有する他人である「株式会社オプト」が現存し、本願登録出願当時にも存在していたものと推認できるものである。
また、請求人が、本願商標につき商標登録を受けることについて、上記、引用会社からの承諾書等の提出がないことから、その承諾を得たことを確認することもできない。
してみれば、本願商標は、他人の名称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は、需要者においては、請求人の商号商標として周知・著名性を有している。また、請求人は、「広告業」を主とする企業であり、原審において示された引用各社とはその取り扱う商品・役務の内容、取引形態、業務内容について全く異なるから、引用各社との関連性がない商品・役務に使用しても人格権が毀損されるおそれはなく、このような場合までも他人の承諾を要することは行き過ぎであり、商標法第4条第1項第8号に該当するには、人格権の毀損が客観的に認められるに足る程度の著名性・稀少性は必要である旨主張し、甲第1号証ないし甲第40号証(平成20年2月6日に特許庁に提出した甲第1号証ないし甲第20号証は、それ以前に提出された番号と重複するので、甲第21号証ないし甲第40号証として扱う。)を提出している。
そこで検討するに、請求人の「株式会社オプト」は、平成6年3月4日に設立され、その主たる事業は、広告、宣伝に関する企画、制作等である。そして、インターネット検索結果によれば、請求人の会社名が掲載されている事実も認められる。
しかし、需要者において、請求人の商号商標として周知・著名性を有しているというには、その商標の使用期間、販売実績、売上高、広告宣伝の事実及び同業者の証明書等が必要であり、請求人が提出した甲第1号証ないし甲第40号証には、その事実を示す資料等は見出せず、本願商標が、需要者間において周知・著名性を有しているとは認められない。
そして、東京高裁昭和44年(行ケ)第6号判決(昭和44年5月22日言渡)において判示されているとおり、商標法第4条第1項第8号は、他人の氏名もしくは名称の略称並びに雅号、芸名もしくは筆名及びこれらの略称についてのみ、それが著名であることを要求しているのであり、フルネームの氏名、名称自体については、それが著名であることを要せず、また、同法条の趣旨は、他人の氏名、名称に対する人格権を保護することにあると解するのが相当であるから、出願商標の氏名、名称及び他人の氏名、名称が著名であるかどうかによって区別されるべきではなく、また、同法条の趣旨からいって、商品又は役務の出所の混同があるかどうかによって区別されるべきものでもないから、請求人の主張は採用することができない。
さらに、請求人は、過去の商標登録例を挙げ、本願商標の登録適格性を主張しているが、その構成及び態様等が異なり、事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この請求人の主張も採用することができない。
なお、請求人は、平成20年6月12日付けで審理再開申立書及び手続補正書を提出しているが、その趣旨は、平成19年7月25日付けの意見書及び同年11月20日付の審判請求書の内容と重複するものであり、かつ、指定役務を減縮補正しているに止まり、上記認定・判断に影響を及ぼすものとは認められないから、本件審判事件に係る審理の再開は行わないこととした。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-06-06 
結審通知日 2008-06-10 
審決日 2008-06-27 
出願番号 商願2006-27632(T2006-27632) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄堀内 真一和田 恵美 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
手塚 義明
商標の称呼 オプト 
代理人 豊崎 玲子 

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