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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1192453 
異議申立番号 異議2008-900239 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-06-09 
確定日 2009-02-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5116503号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5116503号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5116503号商標(以下「本件商標」という。)は、欧文字「ICE BRAKE」と片仮名「アイスブレイク」とを上下二段に横書きしてなり、平成19年7月17日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年1月28日登録査定、平成20年3月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は次の(1)ないし(3)に示すとおりのものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)引用登録第2081542号商標(以下「引用A商標」という。)は、横長楕円輪郭線内に欧文字「ICEBERG」を書してなり、昭和61年1月23日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年9月30日に設定登録されたものである。
その後、当該商標権は、存続期間の更新登録が2回に亘りされて、現に有効に存続するものである。

(2)引用国際登録第832107号商標(以下「引用B商標」という。)は、欧文字「ICE B」よりなり、2004年5月5日イタリア国においてした出願に基づく優先権を主張し、2004(平成16)年5月27日に国際登録出願、第18類「Leatherboard;bags(envelopes,pouches)of leather,for packaging,attache cases,backpacks,bands of leather,cases of leather,leather straps,purses;key cases; wallets;animal skins,hides;trunks and traveling bags;umbrellas,parasols and walking sticks; whips and saddlery.」及び第25類「Clothing and headgear;for men,women and children;footwear,namely shoes,boots,slippers and sandals.」を指定商品として、我が国においては平成18年9月15日に設定登録されたものである。

(3)引用登録第2288662号商標(以下「引用C商標」という。)は、欧文字「ICE」を横書きしてなり、1987年1月21日イタリア国においてした出願に基づく優先権を主張して昭和62年6月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については、平成14年2月27日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に書換登録されている。
また、当該商標権は、存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続するものである。

3 登録異議申立て理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(本件商標と引用商標に係る登録情報)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について
引用A商標及び引用B商標は、「ICE」を含む点で本件商標と共通している。また、その共通部分は、特に注意を惹きやすい商標の冒頭部分に位置することから、本件商標と引用商標とは全体的観察において混同を生じるおそれが認められ、互いに類似するといえる。また、指定商品においても類似する。

(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用C商標では「ICE」が共通している。引用C商標の権利者は、世界的に「ICE」を含む多数のブランドを展開しており、その名声は日本でも知られるところである。したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、引用C商標の権利者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、需要者がその出所について混同するおそれがある。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ICE」と「BRAKE」とを半文字程度の間隔を介して「ICE BRAKE」と書し、その下段部に「アイスブレイク」と書してなるところ、構成各文字はそれぞれ同じ書体及び同じ大きさで全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「アイスブレイク」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標を構成する前半部分の「ICE」、「アイス」の文字が「氷」の意味を、及び「BRAKE」、「ブレイク」の文字が「制動装置(ブレーキ)」の意味を有する平易な英単語あるいは外来語であり、その組合わせが複合語的に特定の観念が生じ得ないものであるとしても、その構成態様は全体として、視覚上まとまりよく表されており、かつ、下段部の「アイスブレイク」の片仮名が上段部分の欧文字の表音を表したものと無理なく認識されるものというべきである。
してみれば、本件商標は、各構成文字全体をもって「アイスブレイク」の称呼のみが生じ、特定の観念を有しない一種の造語というべきであって、各構成文字中の「ICE」の文字のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は見いだせない。
これに対し、引用A商標は、前記2のとおり、横長楕円輪郭線内に欧文字「ICEBERG」を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アイスバーグ」の称呼を生ずるものである。
同じく、引用B商標は、前記2のとおり、「ICE B」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイスビー」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「アイスブレイク」の称呼と引用A商標より生ずる「アイスバーグ」の称呼及び引用B商標より生ずる「アイスビー」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。
また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、前記1及び2の構成よりして、外観上十分に区別し得る差異を有するものであるから、外観上類似するものでなく、さらに、観念については、本件商標は、上記のとおり全体として特定の観念を有しない一種の造語よりなるから、両者を比較し得ない。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用C商標の権利者は世界的に「ICE」を含む多数のブランドを展開しており、その名声は日本でも知られるところである旨述べている。
しかしながら、その事実を認めるに足りる証拠の提出はないから、この点についての主張は採用できない。
次に、本件商標と「ICE」の文字よりなる引用C商標との類否について検討するに、本件商標は、上記(1)のとおり「アイスブレイク」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を有しないのに対し、引用C商標からは、その構成文字に相応して「アイス」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「アイスブレイク」の称呼と引用C商標より生ずる「アイス」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。
また、本件商標と引用C商標とは、前記1及び2の構成よりして、外観上十分に区別し得る差異を有するものであるから、外観上類似するものでなく、さらに、観念については、本件商標は特定の観念を有しない以上、両者を比較し得ない。
してみれば、本件商標と引用C商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そうしてみると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者等が引用C商標を連想、想起することはないというべきであって、当該商品が申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係るものであると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

(3)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-01-21 
出願番号 商願2007-79665(T2007-79665) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 久我 敬史 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2008-03-07 
登録番号 商標登録第5116503号(T5116503) 
権利者 株式会社ムーンスター
商標の称呼 アイスブレイク、アイスブレーク 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 
代理人 山口 現 

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