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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z09
管理番号 1192298 
審判番号 取消2008-300608 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-05-14 
確定日 2009-01-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4622097号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4622097号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成14年11月15日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成19年11月15日に分割(後期分)登録料不納により消滅(同20年7月16日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日平成20年5月14日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされたものとなり、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-08-18 
結審通知日 2008-08-21 
審決日 2008-09-08 
出願番号 商願2001-51988(T2001-51988) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Z09)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2002-11-15 
登録番号 商標登録第4622097号(T4622097) 
商標の称呼 レノグランド、レノ、グランド 
代理人 大渕 美千栄 

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