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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない X0711
管理番号 1187660 
審判番号 不服2008-8789 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-10 
確定日 2008-11-05 
事件の表示 商願2007-26304拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具機械」及び第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,熱交換器,ボイラー」を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年12月12日付け、同20年4月10日付け及び同20年5月14日付け手続補正書により、最終的には第7類「コンベヤー,プラスチック加工機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4623574号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月27日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチックその他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器・ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同14年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、各文字がほぼ同じ大きさ、同じ太さ、同じ高さになるように「STAR」の欧文字を表し、その「S」、「A」及び「R」の文字に一部重なるようにして、先端部分を細くしたU字状の図形を配し、該図形は該「S」、「A」及び「R」の文字の輪郭の一部にそって隙間を設けた構成よりなるものである。
しかして、本願商標は、構成全体としては特定の観念を生じるものとは認められず、「STAR」の欧文字と該図形とを常に一体のものとして看取されるとすべき格別の事情も見いだし得ないものであるばかりでなく、文字部分と図形部分が重なるところも、両者の間に隙間があることにより、該「STAR」の文字が極めて明瞭に看取されるものであるから、中央部分に顕著に表された「STAR」の文字部分が、独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そして、その構成中の「STAR」の文字は、「星」を意味する英語として、我が国においても一般に知られている語であるから、これに相応して「星」の観念及び「スター」の称呼が生じるものである。
他方、引用商標は、「STAR」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「スター」の称呼及び「星」の観念が生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「スター」の称呼及び「星」の観念を共通にするというべきものであり、本願商標構成中の「STAR」の文字部分と引用商標とは、いずれも「S」、「T」、「A」及び「R」の綴りを同じくする点において、外観も類似するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、その文字部分における外観においても類似するものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中に類似の商品が含まれているものである。
なお、請求人は、本願商標はデザイン化された図形部分と文字部分を一体不可分に結合した商標として捉えられるものであるから、デザイン化された図形部分において相違することにより、引用商標とは出所混同が生じるおそれがない非類似の商標である旨主張する。
ところで、商標の類否の判断に当たっては、比較される両商標を全体的に観察し、外観、称呼、観念を総合的に対比する、いわゆる全体観察をすべきことはもとよりであるが、これに加えて、商標の各構成部分が分離して看取される場合には、いわゆる分離観察もすべきことは当然のことである。
すなわち、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしも構成部分の全体として称呼、観念されるものではなく、一個の商標から二個以上の称呼、観念が生ずることもあり得るものである。
これを本願商標についてみると、本願商標は図形と文字から構成されているものであるが、上記したとおり、該図形部分と該文字部分とが、渾然一体と融合した構成態様又は観念的な結びつきをもって表されたとはいい難いものであるから、本願商標にあって顕著に表されている「STAR」の文字部分は、図形部分と一部において重なっているところがあるとしても、その文字構成も明確に把握し、理解し得るものであり、強く印象を記憶に留め得るから、該文字部分から生ずる称呼や観念のみをもって取引に資されるものであるというべきである。
さらに、請求人は、本願の審査の過程で拒絶理由に引用された他の登録商標を挙げ、これらの登録が併存していることからしても、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、商標の類否判断は、比較すべき両商標において個別具体的になされるべきものであり、過去の登録例の判断に拘束されることなく類否の判断を検討すべきものであって、過去の登録商標と本願商標とは、商標の構成を異にするか、あるいは、指定商品・役務が相違するものであるから、請求人の主張はいずれも採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標




審理終結日 2008-09-02 
結審通知日 2008-09-03 
審決日 2008-09-24 
出願番号 商願2007-26304(T2007-26304) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (X0711)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 スター 
代理人 伊藤 研一 

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