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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Y14 |
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管理番号 | 1187603 |
審判番号 | 不服2003-17394 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-08 |
確定日 | 2008-10-27 |
事件の表示 | 商願2002- 44729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾具,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成14年5月30日登録出願されたものである。 第2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、上段に『G Vの組合せ模様』下段に『Garel Valentino』の欧文字より構成されているが、このうち『Valentino』の文字部分は、イタリアのデザイナーとして知られている『Valentino Garavani』(バレンティノ・ガラバーニ)が、コート、スーツ、婦人靴、ベルト、サングラス等の商品・業務に付して著名な商標『Valentino』『バレンティノ』の文字と同じ綴り文字を含むものであるから、このような商標を出願人が本願指定商品に使用する場合、取引者・需要者は上記人もしくはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて、当審において証拠調べを行った結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、所定の期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した証拠調べ通知の内容は、以下のとおりである。 1 平成17年7月12日付け証拠調べ通知 (1)「世界の一流品大図鑑ライフカタログVOL.1」(昭和51年6月5日株式会社講談社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」が、「イタリアファッション界の旗手と呼ばれ、女性を最高に美しく見せるデザイナーとして高く評価されている。」こと、及びその経歴等を紹介する内容とともに「ブラウス、セーター、ネクタイ」の商品の写真が掲載されていること。 (2)「ヨーロッパの一流品(交通公社のMOOK一流シリーズ)」(昭和60年12月1日 日本交通公社出版事業局発行)において、「ヴァレンティノ ガラバーニ」の所有する店舗の紹介と簡単な経歴が「婦人服」の商品と共に掲載されていること。 (3)「服飾辞典」(昭和54年3月5日第1刷文化出版局発行)の、ヴァレンチィーノ ガラヴァーニ[Valentino Garabani、1932?]の項に、「イタリア北部の都市(ヴォゲラ)に生まれる。17才でリセオ(中学)を中退、パリに行く。スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣装店組合の学校)で技術を身につける。1951年、ジャン・デッセ(オート・クチュール)のもとで5年間アシスタントとして仕事をする。その後2年間、ギ・ラローシュのアシスタントをし、1958年独立、ヴァレンティーノ・クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世外的に有名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレクションである。このコレクンョンは、〈白だけの服〉という珍しい演出であったが、その美しさはジャーナリストの間で評判となり、「ニューズ・ウィーク」「ライフ」「タイム」「ウィメンズ・ウェア・デイリー」各誌紙で取材、モードのオスカー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、 化粧品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレンティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。ヴァレンティーノの洋服に対する考えは、まず個性が第一で、彼のコレクションからは、デテールでなくそのエスプリをくみ取ってもらうことに重きをおく。ローマの高級住宅地、アッピア・アンティカに母親とたくさんの犬と暮らしている。仕事でパリとローマを行き来するが、世界中を旅行するなど忙しい日々である。物をつくる人は誰でも波があって、いつも傑作が続くとはかぎらないが、ヴァレンティーノは現在、ローマのオート・クチュール界で最も好調なデザイナーといえる。以前から東洋風なエキゾティシズムが好きで、時によってトルコ風、アラブ風の特色がみられるが、最近はキモノのセクシーさを1950年代のハリウッドの雰囲気に表現、あやしく美しいヴァレンティーノの世界をつくり出している。」との紹介記事が掲載されていること。 (4)「朝日新聞」(昭和57年11月20日夕刊第3頁)において、世界の服をリードする3人のうちの1人として「バレンチノ」の紹介記事が掲載されていること。 (5)「男の一流品大図鑑’85年版」(昭和59年12月1日株式会社講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の文字とともに、「スーツ、ブルゾン、シャツ、ネクタイ、ベルト及びバッグ」の商品が掲載されていること。 (6)雑誌「non-no」1989年 No.23号(平成元年12月5日株式会社集英社発行)及び「marie claire」(1996年2月1日中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ ガラバーニ」が単に「ヴァレンティノ」と略称され、商品「婦人服」等と共に掲載されていること。 (7)「英和商品名辞典」(1990年株式会社研究社発行)[Valentino Garavani]の項において、「イタリア RomaのデザイナーValentino Garavani(1932?)のデザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など。Roma,Firenze,Milanoなどにあるその店の名称はValentino(vは小文字でかくこともある)。・・・ 」との記事及びデザイナーとしての紹介記事が掲載されていること。 (8)「世界の一流品大図鑑’93年版」(平成5年5月20日株式会社講談社発行)において、「VALENTINO」ブランドの香水が掲載されていること。 (9)「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」(1997年11月21日株式会社岩波書店発行)の[ガラヴァーニ]の項において「ヴァレンティノ Garavani,Valentino通称ヴァレンティノ Valentino(伊 1933?)服飾デザイナー・・・・」との紹介記事が掲載されていること。 同じく、[ヴァレンティノ Valentino]の項において、「ガラヴァーニ、ヴァレンティノ」を見よとの表示があること。 2 平成19年6月6日付け証拠調べ通知 「VALENTINO GARAVANI/ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」「Valentino Garavani」の他、「VALENTINO」「Valentino」「ヴァレンティノ」「バレンチノ」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。 (1)辞典類 (ア)「英和商品名辞典」(株式会社研究社、1990年第1刷発行、447頁)には、「イタリアRomaのデザイナーValentino Garavani(1932- )のデザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など.・・・1967年にFirenzeで白一色のコレクションを発表してマスコミに大きく取り上げられ、一躍その名を高めた.」の記載がある。 (イ)「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」(株式会社岩波書店、1997年11月21日第1刷発行)の[ガラヴァーニ]の項において「ヴァレンティノ Garavani,Valentino通称ヴァレンティノ Valentino(伊 1933-)服飾デザイナー、同じく、[ヴァレンティノ Valentino]の項において、「ガラヴァーニ、ヴァレンティノ」を見よとの表示があること。 (ウ)「服飾辞典」(文化出版局、昭和63年9月5日第10刷発行、付録世界のデザイナー29及び30頁)(の「ヴァレンティーノ・ガラヴァーニ」の項)には、「イタリア北部の都市に生まれる。・・・スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣装店組合の学校)で技術を身につける。・・・1958年独立、ヴァレンティーノ・クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世界的に有名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレクションである。このコレクションは、〈白だけの服〉という珍しい演出であったが、その美しさはジャーナリストの間で評判になり、『ニューズ・ウィーク』『ライフ』『タイム』『ウィメンズ・ウェア・デイリー』各誌紙で取材、モードのオスカー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、化粧品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレンティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。」の記載がある。 (エ)「ファッション辞典」(文化出版局、2005年2月10日第4版第2刷発行、637頁)のガラヴァーニ,ヴァレンチノ[Valentino Garavani]の項には「1932年イタリア生まれ。パリでの修業の後、’60年にローマに店を開く。’69年ミラノに初のプレタポルテのブティックを出店。’89年オートクチュール進出。華麗でエレガントな作品で、世界中の社交界の女性を顧客に持つ。」の記載がある。 (2)書籍、雑誌類 (ア)「メイド・イン・イタリア大図鑑」(昭和59年6月1日日本交通公社出版事業局発行)において「ヴァレンティノ・ガラヴァーニの語り口には、自信と誇りがあふれている。彼の創造するファッションは世界じゅうで人気を博しているが、彼の貴公子然とした、その美貌もまた有名なところだ。」との記載、及びその経歴等を紹介する内容とともに、オートクチュール・サロン、オートクチュールのロングドレス、コートのほか、「キーホルダー、バッグ、靴、サングラス、ジュエリー」の商品の写真が掲載されていること。 (イ)「世界の一流品大図鑑’86年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラバーニ(イタリア)」と「スーツ、ジャケット、ブラウス、ポロシャツ、セーター、ブルゾン、靴、ネクタイ、バッグ、財布、ベルト」の写真が掲載されていること。 (ウ)「世界の一流品大図鑑’87年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラバーニ(イタリア)」と「ポロシャツ、ブルゾン、シャツ、スカート、ネクタイ」の写真が掲載されていること。 (エ)「イタリア大図鑑」(1987年11月6日読売新聞社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と「婦人服、香水」の写真が、説明文において「ヴァレンティノ」の略称を使用した文章と一緒に掲載されていること。 (オ)「世界の一流品大図鑑’95年版」(発行日不明、講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ ガラバ(ヴァ)ーニ(イタリア)」と「婦人服」の写真が掲載されていること。 (カ)「ファッション・ブランド・ベスト101」(2001年11月25日株式会社新書館発行)において「ヴァレンティノ ガラヴァーニ Valentino Garavani」の経歴等を紹介する内容とともに「現在、ブランドはヴァレンティノ(レディス、メンズ)、ヴァレンティノ ローマ(レディス、メンズ)、ヴァレンティノ ガラヴァーニ(バッグ、シューズなど)、ヴァレンティノ ジーンズなどのラインを展開。」と掲載されていること。 (キ)「イタリアン・ファッションの現在」(2005年3月30日株式会社学文社発行)において「ヴァレンティーノ・ガラヴァーニ[Valentino Garavani]は、パリのジャン・デセ[Jean Desses]やギー・ラロッシュ[Guy Laroche]での修行後、1959年にローマのコンドッティ通りに最初のアトリエを構えた。また、しばらくしてミラノでもアルタ・モーダのデザイナーの多くが活動しはじめ、そのなかにはジョレ・ヴェネツィアーニ[Jole Veneziani]もいて、彼はスカラ座のプリマやマリヤ・カラスの衣装担当を務め、『ライフ』や『ビギ』などの表紙に登場するなど国際的な評価を得ていた。」、「・・・イタリアでもっとも広く視聴されている番組-娯楽ニュース番組『ストゥリッシア・ラ・ノティーツイア[Strisciala Notizia]』-に登場する個性ある人物たちをみればわかる。同番組では、ヴァレンティーノ[Valentino]-1959年ローマのファッションショーでデビューして以来、ファッション界の”伝道者”であり、また風刺対象の”王者”であるデザイナー-の絶妙な物まねが登場する」と掲載されていること。 (ク)「世界のスターデザイナー43」(2005年12月15日株式会社未來社発行)において「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について、「ファッション界にも、スーパースターがいる。ジョン・ガリアーノやトム・フォードをあげる人もいるに違いない。イブ・サンローランも、確かにそうだった。しかし、ヴァレンティノのように移ろいやすいファッションの世界で、40年以上スーパースターであり続けている人はほかにいない。」と掲載されていること。 (ケ)「よくわかるアパレル業界[改訂版]」(2006年1月20日株式会社日本実業出版社発行)において「ヴァレンティノ/Valentino」の項で「ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン?ヴァレンティノ・ガラヴァーニがデザイン、パリコレクションに参加している。ヴァレンティノ・レッドと呼ばれる赤などの鮮やかな色を使った大胆でエレガントな作風が特徴。」と掲載されていること。 (コ)「marie claire japon\マリ・クレール日本版」(1989年12月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」と「婦人服」の写真が掲載されていること。 (サ)「毎日グラフ」(1991年8月4日発行)において、ヴァレンティノの東京でのコレクション・ショーの記事と写真が「ヴァレンティノ」の略称を使用した文章と一緒に掲載されていること。 (シ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1991年9月号発行)において、「ヴァレンチノ・ガラバーニ」について「ヴァレンチノ」の略称を使用して記載した記事と写真が掲載されていること。(ス)「家庭画報 1991年12月号発行」(1991年12月1日発行)において、「…ヴァレンティノがファッション界にデビューして30年。その偉業を称えて彼の生地ローマでは街をあげての大祝賀パーティーが催されました…」 と掲載されていること。 (セ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1992年11月号発行)において、「そしてまたひとつ、新しい話題を呼びそうなスポットが誕生したが、こちらは昔ながらの代官山にふさわしい、大人のための空間である。八幡通りに面して、品格のあるたたずまいを見せる『サンローゼ代官山』だ。この一階にヴァレンティノ・ガラヴァーニの洒落たブッティックがオープンした…もっと身近にヴァレンティノのスタイルを取り入れたい、と思っている人には見逃せないブッティックとなるだろう。」と掲載されていること。 (ソ)「毎日グラフ」(1992年11月1日発行)において、ヴァレンティノの’92?’93秋冬コレクション。「時の予感?ファッションの未来へ」と題された3日間にわたるイベントの記事と写真が掲載されていること。 (タ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1996年2月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について「ヴァレンティノ」、「Valentino」の略称を使用して記載した記事と写真及び婦人服の写真が掲載されていること。 (チ)「marie claire japon\マリ・クレール」(1996年9月号発行)において、「ヴァレンティノ」「VALENTINO」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と写真及びヴァレンティノの’96?’97秋冬・プレタポルテ・コレクションの写真が掲載されていること。 (ツ)「暮しの手帖66」(1997年2・3月号発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と「Valentino」と婦人服の写真が掲載されていること。 (テ)「家庭画報」(1997年4月号発行)において、「ヴァレンティノ」と「VALENTINO」の婦人服、スーツの写真が掲載されていること。 (ト)「家庭画報」(1997年11月号発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服、スーツの写真が掲載されていること。 (ナ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1998年4月号中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ」「VALENTINO」の’98年春夏パリ・オートクチュール・コレクションの写真が掲載されていること。 (ニ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1998年11月号発行)において、「ヴァレンティノ\Valentino」の見出しで、「ヴァレンティノ」の記事と’98?’99秋冬ヴァレンティノ オートクチュール\コレクションの写真が掲載されていること。 (ヌ)「週刊読売」(平成10年11月22日発行)において、「ヴァレンティノ」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の記事と写真が掲載されていること。 (ネ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1999年1月号中央公論社発行)において、「クチュリエの最高峰と呼ばれ、エレガントなパリ・モードの世界を創造し続けるヴァレンティノ・ガラヴァーニ。その華やかなコレクションがフルラインアップされたブティックがこの秋、横浜に登場した。」と掲載されていること。 (ノ)「家庭画報」(1999年4月号発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服の写真が掲載されていること。 (ハ)「marie claire\マリ・クレールjapon」(1999年8月号発行)において、「ヴァレンティノ」のベルトの写真が掲載されていること。 (ヒ)「家庭画報」(2000年4月号世界文化社発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服及びバッグの写真が掲載されていること。 (フ)「ニューズウィーク日本版」(2001年4月18日TBSブリタニカ発行)において、「四〇年間にわたり、ファッション界をリードし続けてきたデザイナー、バレンチノ・ガラバーニ。ジャクリーン・ケネディ・オナシスやオードリー・ヘプバーンなど二〇世紀のスタイルを象徴する人々に服を提供してきた彼は、洗練されたデザインの規範をつくり上げてきた。」の記事と写真が掲載されていること。 (ヘ)「ハーパース・バザー」(2001年11月号エイチビー・ジャパン株式会社発行)において、「ヴァレンティノ」の記事と婦人服及びバッグの写真が掲載されていること。 (ホ)「婦人画報 2002年3月号」(2002年3月1日発行)において、「ヴァレンティノ」の婦人服の写真が掲載されていること。 (マ)「ハーパース・バザー日本版 2003年6月号」(2003年6月1日発行)において、「Valentino」「ヴァレンティノ」の見出しで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の記事と写真が掲載されていること。(ミ)「家庭画報 2004年1月号」(2004年1月1日発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の記事と写真が掲載されていること。(ム)「婦人公論」(2004年6月22日発行)において、「VALENTINO」「ヴァレンティノ」 の婦人服の写真が掲載されていること。 (メ)「婦人公論」(2005年4月7日発行)において、「ヴァレンティノ」 の婦人服の写真が掲載されていること。 (モ)「ヴァンサンカン 25ans 1994年4月号」(1994年4月1日婦人画報社発行)において、「手の込んだディテールで勝負する「ヴァレンティノガラヴァーニ」」の見出しの下「満足な着心地で、ディテールの手の込みようはプレタ・ラインであってもオートクチュール並みの完成度、それがヴァレンティノ・ガラヴァーニです。」との記載及び商品として「イヤリング(2点共)ヴァレンティノ ガラヴァーニ/ヴァレンティノブティックジャパン」が掲載されていること。 (3)新聞記事 (ア)「繊研新聞」(昭和51年9月28日付)において「ヴァレンティノ秋冬ショー」の見出し記事が掲載されていること。 (イ)「センイ・ジャァナル」(昭和51年9月29日付)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出しの下「…この秋のバレンティノの個性を強調したものと見うけられた。…」との記事が掲載されていること。 (ウ)「読売新聞大阪版」(昭和51年9月30日付)において「ヴァレンティノのショーから」との見出しの下「イタリア服飾界の鬼才といわれるヴァレンティノ・ガラバーニの76秋冬コレクションが、このほど大阪ロイヤルホテルで開かれた。」との記事が掲載されていること。 (エ)「朝日新聞」(昭和51年9月30日付、同年10月2日付及び同月5日付)において「バレンティノ・ショー」との見出しの下「…かつて、白一色だけのショーを開き、注目を浴びたバレンティノが…」、「…もっともバレンティノにいわせると…」との記事が掲載されていること。 (オ)「秋田さきがけ新聞」(昭和51年9月30日付)において「見事な色と素材/バレンチノ作品展から/エレガンスを創造」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (カ)「河北新報」(昭和51年10月1日付)において「バレンチノのトータルファッション/鮮やかな赤と黒/エレガンスな世界を創造」との見出しの下「バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (キ)「センイ・ジャァナル」(昭和51年10月1日付)において「(東京)イタリアのデザイナーヴァレンティノの…」との記事が掲載されていること。 (ク)「日刊ゲンダイ」(昭和51年10月2日付)において「ヴァレンティノ・コレクション発表」との見出しの下「このほどそのイタリアンファッション界の鬼才と評されているヴァレンティノ・ガラバーニ氏のパリ。ローマでかっさいをあびたというコレクションの発表会が東京、大阪で開催され、そのオリエンタル風なデザイン感覚は、われわれ日本人の心を魅了した。」との記事が掲載されていること。 (ケ)「東奥日報」(昭和51年10月4日付)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (コ)「山陰中央新報」(昭和51年10月4日付)において「本物のエレガンスを創造」との見出しの下「…惜しみなく絶賛!を贈れるバレンチノだった。…」との記事が掲載されていること。 (サ)「サンケイ新聞」(昭和51年10月5日付)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出しの下「イタリアン・ファッションを代表するデザイナー、ヴァレンティノ・ガラバーニ氏の秋冬コレクション。」との記事が掲載されていること。 (シ)「宮崎日日新聞」(昭和51年10月5日付)において「超一級の色と素材/見事なバレンチノ作品」との見出し記事が掲載されていること。 (ス)「日経産業新聞」(昭和51年10月6日付)において「伊の鬼才ヴァレンティノ これが76年秋冬の新作 機能性と女らしさの融合」との見出し記事が掲載されていること。 (セ)「福島民友新聞」(昭和51年10月6日付)において「バレンチノの芸術」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (ソ)「日経流通新聞」(昭和51年10月7日付)において「来春からインテリア小物も ヴァレンティノ・ブティック・ジャパン」との見出しの下「ヴァレンティノ・ガラバーニの極東地区総代理権をもつヴァレンティノ・ブティック・ジャパン(本社東京)は来春からヴァレンティノブランドのインテリア小物を売り出す。」との記事が掲載されていること。 (タ)「徳島新聞」(昭和51年10月12日付)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群から」との見出しの下「バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (チ)「公明新聞」(昭和51年10月14日付)において「無地が売り物のヴァレンティノ」との見出しの下「このほど伝統を誇る欧州イタリアのヴァレンティノの秋冬物が公開されました。」との記事及び写真に付された「ヴァレンティノのスポーティー・ルック」との記事が掲載されていること。 (ツ)「夕刊フクニチ」(昭和51年10月18日付)において「すばらしい色と素材/バレンチノの秋冬新作」との見出し記事が掲載されていること。 (テ)「千葉日報」(昭和51年11月3日付)において「みごとな色と素材/ファッション/バレンチノの作品群」との見出しの下「今、ファッションの世界で、本物の”エレガンス”を創造することができるのは、この人ぐらいではなかろうか。バレンチノ・ガラバーニ、イタリア・オートクチュールをリードする鬼才。」との記事が掲載されていること。 (ト)「報知新聞」(平成3年7月29日付)において「リズの花嫁衣装はバレンチノ」との見出しの下「…イタリアの有名デザイナー,バレンチノが作ることになった。…」等との記事が掲載されていること。 (ナ)読売新聞東京朝刊(1990年6月30日付)において「この冬、毛皮が変わる 暖冬時代に即して毛あし短く布地感覚」との見出しの下「…自然の毛皮の色にこだわらず、さまざまな色やデザインのプリントをしているのも大きな特徴。染色技術の進歩で、ペーズリーを思わせるプリント柄や、はやりのアースカラーを濃淡をつけて並べたものなどが続々登場。これほど複雑なプリントは、今まで見られなかったものだ。デザインは、バレンチノ・ガラバーニ、ジャンフランコ・フェレなど、海外の著名デザイナーを起用。布地と同じようにファッション性を高めている。…」 との記事が掲載されていること。 (ニ)読売新聞東京朝刊(1990年7月22日付)において「[JUST FIT]ヴァレンティノ・ガラヴァーニ “イタリアの遺産”再生」との見出しの下「…『高級であること、美しくあること』にこだわり続けるイタリアのトップ・デザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ。27歳でデビューしてから30年の歳月が流れたが、華麗でざん新なファッションは、衰えるどころか、新作発表の度にみずみずしさを増している。今シーズン、ヴァレンティノの心を捕らえた『美しいもの』はエトルリア美術。ギリシャ文明の流れをくむイタリアの『遺産』を長めのニットに大胆にプリントし、ボトムには軽快なミニのプリーツスカートを組み合わせる。…」 との記事が掲載されていること。 (ヌ)毎日新聞東京夕刊(1991年3月29日付)において「[ウイーク・エンド・ストリート]VALENTINO GARAVANI」との見出しの下「…東京・赤坂のニューオータニアベニューはスペースをゆったりと取った、エレガントなブティックが建ち並び、大人の高級ショッピングストリートとして最近注目を集めています。・・・ここの1階正面に世界中でも2番目に大きなヴァレンティノ ブティックがオープンしました。女性物と男性物、すべてインポートの豊富な品ぞろえが自慢です。180坪のぜいたくな店内、3坪の広さの試着室など、ゆったりとショッピングが楽しめます。商品は高級感あふれるものから若々しいカジュアル、パーティードレス、靴やバッグ、アクセサリーも充実しています。このブティックで限定販売の香水『ヴァレンティノ フレグランス』も見逃せません。★ヴァレンティノ ガラヴァーニ ブティック 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ サンローゼ赤坂ガーデンコート1F…」との記事が掲載されていること。 (ネ)読売新聞東京朝刊(1991年4月7日付)において「[JUST FIT]ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 職人芸にますます磨き」との見出しの下「…『シックな装い』を永遠のテーマに、甘く優しい女性の服を作り続けるベテラン、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ。今春デザイナー生活30周年を迎え、精巧で繊細な職人芸にますます磨きがかかってきた。シンプルな黒のミニドレス。体のラインにそったシルエットが、ウエストで結んだピンクのリボンを境に広がり、柔らかなフレアースカートに変化する。肩をあらわにしているが、セクシーさより、むしろ清そな雰囲気が漂っている。…」 との記事が掲載されていること。 (ノ)読売新聞大阪朝刊(1992年2月6日付)において「バレンチノやコシノが参加/大阪コレクション」との見出しの下「…社団法人トータルファッション協会(ATF、春名和雄会長)は五日、三月三十一日と四月一日に大阪市中央区のマイドームおおさかで開く『ワールド・ファッション・コレクション』のデザイナーを発表した。大阪とミラノの姉妹都市提携十周年を記念して、『OSAKA-ITALY実力派デザイナーたちのNEWエナジー』がテーマ。日本のコシノ・ヒロコさんとイタリアのバレンチノ・ガラバーニ氏、さらにフェンディファミリーから女性デザイナー三人が参加し、九二年秋冬物の最新コレクションを発表する。…」 との記事が掲載されていること。 (ハ)朝日新聞大阪朝刊(1992年3月3日付)において「ファッション関係の合同見本市を開催 3日から大阪・南港で【大阪】」との見出しの下「…このほかコシノヒロコやイタリアのバレンチノ・ガラバーニなどのファッションショーが、ワールド・ファッション・コレクションとして、31日から2日間、大阪市のマイドームおおさかで行われる。…」 との記事が掲載されていること。 (ヒ)毎日新聞大阪朝刊(1992年4月1日付)において「ワールド・ファッション・コレクション 一流ブランドの秋冬コレクションを紹介」との見出しの下「…『ワールド・ファッション・コレクション』(トータルファッション協会主催)が31日、大阪市中央区のマイドームおおさかで開かれた=写真。大阪・ミラノ姉妹都市提携10周年を記念して、イタリアのバレンチノ・ガラバーニの『オリバー』、フェンディーの『フェンディシメ』など一流ブランドの秋冬コレクションが紹介された。…」 との記事が掲載されていること。 (フ)読売新聞大阪朝刊(1992年4月4日付)において「手ごろな価格セカンドブランド ミラノ・ファッション・ショーで紹介/大阪」との見出しの下「…高級ブランドのイメージを残しながら価格は親ブランドに比べてぐっと手ごろな『セカンドブランド』を紹介するファッション・ショーが大阪市内で開かれた。トータルファッション協会が大阪・ミラノ姉妹都市提携十周年を記念して、フェンディの若者向けブランド『フェンディシメ』とバレンチノ・ガラバーニの『オリバー』を紹介した。世界的な景気の後退で高級品の売れ行きが鈍っているため、これまで富裕なマダム層を顧客にしてきた高級ブランドも買いやすい価格帯のセカンドブランドの開発に力を入れ始めている。…」 との記事が掲載されていること。 (ヘ)流通サービス新聞(1993年2月2日付)において「三喜商事、93春夏『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ・アトリエ』コレクション」との見出しの下「輸入商社の三喜商事(東京都千代田区三番町6の5、社長堀田康彦氏、電03・3238・1381)は全国4都市で、イタリアのデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のレディーステキスタイル(服地)ブランド『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ・アトリエ』の93年春夏シーズンのフロアショーを開催した。『アトリエ』はテキスタイルに具体的なデザインイラストを付ける販売方法を取っている。同フロアショーは、そのデザインイラストを再現したコレクションで、春夏・秋冬の年2回、オーダーメード専門店や百貨店などの取引先を招いて開催している。ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のテキスタイルブランドは、『アルタモーダ』、『ミスV』と『アトリエ』の三ブランドあり、すべて三喜商事が輸入販売している。…」 との記事が掲載されていること。 (ホ)流通サービス新聞(1997年1月14日付)において「ホテルCS戦略・パートII/ホテルニューオータニ-会員専用センター開設」との見出しの下「…ニューオータニのショッピング街にはヴァレンティノ・ガラバーニやジョルジオ・アルマーニなど内外有名ブランドショップが五十店ある。…」との記事が掲載されていること。 (マ)日刊工業新聞(1997年4月30日付)において「富士紡績、製品事業を拡大。男性下着を拡販、レディース向けも増産」との見出しの下「…富士紡績は製品事業を拡大する。九七年三月期二百億円の売上高を二ケタ成長の二百二十億円超にする。具体的には主力の男性下着『B・V・D』の高付加価値シリーズ『ボディギア』を拡販する。加えて三月に発売したレディース向けを増産する。一方、頭打ちとなっているアウターウエアではブランドビジネスを再構築し、企画から製造、販売までの一貫化を目指した展開を図る。富士紡績の製品事業はB・V・Dを中心とするインナーウエアが六割、バレンチノ・ガラバーニのジーンズやスポーツ、カジュアルなどアウターウエアが四割の構成となっている。…」 との記事が掲載されていること。 (ミ)読売新聞(1998年2月3日付)において「98春夏パリコレオートクチュール 『豪華さ』世代で対照的(寄稿)」との見出しの下「…ヴァレンティノも、新しい社屋でサロン形式のショーを開いた。デザイナーのヴァレンティノ・ガラバーニは、昼の服にはワンピースのひだ奥にさりげなくビーズを施し、夜のドレスには、セミの羽のように薄い布にクモの巣をはりめぐらしたようなビーズのドレスを見せてくれた。かなりの重さだろうが、見た目にはとても軽やかなのは、高度な技術の結晶なのだろう。間近で見るからこそ、すばらしさがよくわかる。…」との記事が掲載されていること。(ム)繊研新聞(1998年3月16日付)において「福井・鯖江眼鏡産地 ブランド事業に新しい流れ」との見出しの下「…シャルマン(本社鯖江市、堀川馨社長)は国内外に販路を拡大し、グループ年商が四百六十億円。『ヴァレンティノ・ガラバーニ』『ケンゾー』『エスプリ』など十六ブランドを販売している。…」との記事が掲載されていること。 (メ)日刊スポーツ新聞(2000年3月3日付)において「連載 パリコレ短信(5)原点に返った『バレンチノ』」との見出しの下「…バレンチノ 1932年イタリア生まれのバレンチノ・ガラバーニ氏が60年にスタート。故ジャクリーヌ・ケネディさんがオナシス氏との結婚式で着たレースのミニドレスは世界中の雑誌の表紙に取り上げられた。同氏はエリザベス・テーラーと親友で、91年、リズが8回目の挙式で着たウエディングドレスを制作した。『V』のブランドロゴでおなじみ。…」との記事が掲載されていること。 (モ)繊研新聞(2002年2月20日付)において「高島屋 大阪店に最大級の特選ゾーン開設、新規に20ブランド」との見出しの下「…高島屋大阪店は三月一日サウスタワーホテル内に、二十のインポートブランド(ブティック)で構成する『サロン・ル・シック・サウスタワー』を開設する。売り場面積は千五百平方メートル、初年度約十四億円の売上高を計画している。…パート3では、『シャネル』をはじめ、『セリーヌ』『ダンヒル』『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』など十四ブランド。…」 との記事が掲載されていること。 (4)インターネット情報(2007年5月にインターネット検索を実施した。) (ア)「Valentino Garabani ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 解説・歴史 ヴァレンティノ・ガラヴァーニは1933年、北イタリアのヴォゲラ生まれ。パリ・オートクチュール組合学校で学んだ後、ジャン・デッセ、ギ・ラロッシュのアシスタントとして約10年働いた後、1959年独立。ローマにオートクチュールの店を開く。60年に最初のコレクションを発表。62年フィレンツェのピッティ宮殿で開かれた『白だけの服』が注目を集め一躍国際的に知られることとなる。…2001年春夏からディヒュージョンライン『ヴァレンティノ ローマ』を発表。ヴァレンティノのデザインの原点となっているローマをネーミングし、ヴァレンティノらしい優雅で洗練された世界に加え、若さあふれるコレクションとなっている。 … ショップリスト 旗艦店 サンローゼ赤坂 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ・サンローゼ赤坂 TEL 03-3261-9156 インショップ 札幌三越5F特選サロン 札幌市中央区南1条西3-8 TEL 011-222-6888 インペリアルプラザ 東京東京都千代田区内幸町1-1-1 インペリアルプラザ2F TEL 03-3501-7070 新宿伊勢丹3F 東京都新宿区新宿3-14-1 TEL 03-3354-5303日本橋三越3F 東京都中央区日本橋室町1-4-1 TEL 03-3276-0636 日本橋高島屋4F 東京都中央区日本橋2-4-1 TEL 03-3281-1751 渋谷西武A館7F 東京都渋谷区宇田川町21-1 TEL 03-3462-3549 池袋西武6F 東京都豊島区南池袋1-28-1 TEL 03-3987-5739 銀座松屋4F 東京都中央区銀座3-6-1 TEL 03-3567-5025 小田急百貨店6F 東京都新宿区西新宿1-1-3 TEL 03-5325-2437 東急百貨店本店3F 東京都渋谷区道玄坂2-24-1 TEL 03-3477-3584 玉川高島屋SC店 東京都世田谷区玉川3-17-1 TEL 03-5717-6672 名古屋店 名古屋市中区錦3-6-29 サウスハウス 1F TEL 052-955-8550 京都高島屋2F 京都市下京区4条河原町西入間町52 TEL 075-255-0920 ジェイアール京都伊勢丹3F 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町533-6 TEL 075-352-6286 梅田阪急4F 大阪市北区角田町8-7 TEL 06-6361-1446 リーガロイヤルホテルタカシマヤ 大阪市北区中ノ島5-3-68 TEL 06-6448-4721 大阪高島屋サロン・ル・シックサウスタワー5F 大阪市中央区難波5-1-60 南海サウスタワーホテル大阪 TEL 06-6646-5174 大丸神戸店 神戸市中央区播磨町29 TEL 078-391-1644 福屋八丁堀本店3F 広島市中区胡町6-26 TEL 082-246-6152 松山三越3F 愛媛県松山市一番町3-1-1 TEL 089-934-8064 タカシマヤサンローゼ博多2F 福岡市中央区渡辺通1-1-2 TEL 092-726-6000 (http://www.fashion-st.net/link/val.html) (イ)「ファッション用語集◆1000◆ … ・ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 【Valentino Garavani】〔1933?.イタリア;ヴォゲラ〕パリ・クチュール組合学校卒業後、ジャン・デッセ、ギ・ラロッシュのもとで修行を積み、'59年に独立しました。ローマにオート・クチュール・メゾンを構えて、'60年には初のコレクションを発表してました。'62に発表された「白だけの服」と名付けられた“白一色”のコレクションは意表をつく演出で大成功をおさめ、〈ヴァレンティノ〉の名を国際的に知らしめるものとなりました。良質の素材からつくり出される洗練されたエレガンスは、シンプルな中にも優雅や女性らしさを兼ね備え、多くの女性達の支持を受けているます。(「受けています。」の誤記と認められる。) (http://www.wamasa.com/fash/2005/09/post_99.html) (ウ)「Valentino 1932年、ヴォゲラ(イタリア)の生まれ。本名ヴァレンティノ・ガラヴァーニ。エレガントなイヴニングドレスやクラシックなデザインで、40年以上もファッション界のトップに君臨してきた。子どものころからファッションや絵画、建築などに興味を持っていた。ミラノでファッション・デザインとフランス語を学び、ファッションを勉強するためにパリへ渡る。学生時代にIWS(国際羊毛事務局)で高い評価を得たことがきっかけで、50年からジャン・デッセの下で働くことになった。5年間後、『ギ・ラロッシュ』に移籍し、60年には自身のブランドを立ち上げた。初のコレクションはローマで発表、撮影で当地を訪れていたエリザベス・テイラーの目に止まったことで、彼のサクセス・ストーリーが始まった。 … 60年代を代表するデザイナーのひとりとなったヴァレンティノは、ミニスカート全盛のトレンドに逆らって、床まで届くロングスカートにこだわった。テーマ・カラーの「ヴァレンティノ・レッド」や白黒のシンプルなコントラストも永遠のものだ。」(http://www.vogue.co.jp/people/valentino.html) (エ)「Valentino GARAVANI ヴァレンティノ・ガラヴァーニ ブランドネクタイの中でも、ラインアップの多様さ・贅沢な材質を惜しみなく使った贅沢さで定評あるヴァレンティノ。生地のボリュームに滑らかな質感と、どれをとっても一級品のネクタイばかり。カジュアルなものから、フォーマルなものまで幅広く取り揃えました。豪華でありながらもさりげないデザインは、貴方のスーツ姿をシャープに、かつ美しく演出いたします。」(http://www.e-necktie.jp/necktie/valentino/index.html) (オ)「VALENTINO … 夏の白昼夢、憧れのヴァレンティノ どこまでも洗練されたモダンクラシックの世界を追い求めるヴァレンティノ・ガラヴァーニ。その美意識が織りなすエレガントで知的なスタイル、特別な時間への憧れ、贅沢なリラックスをあなたへ。 … ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 精練されたモダンクラシックの世界を。ヴァレンティノ【玄関マット ジェネローソFH1861】68×120cm 15,750円 税込 送料込 … ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 精練されたモダンクラシックの世界を。 ヴァレンティノ【ジェネローソ リビングシート LN1801】45×45cm 5,145 円 税込 送料別 … ヴァレンティノ・ガラヴァーニ 精練されたモダンクラシックの世界を。 ヴァレンティノ【エスティーヴォ フロアークッション LL1808】55×55cm 8,190 円 税込 送料別 … 」(http://item.rakuten.co.jp/neore/c/0000000424/) (カ)「 VALENTINO ホテルニューオータニ博多店 ファッションの世界最高峰であるヴァレンティノ・ガラヴァーニのワンブランドショップ。福岡で30年以上に渡り毎シーズンのコレクションをご紹介して参りました。 九州で唯一のブティック。婦人を中心に、紳士の単品も揃えてあります。 福岡市中央区渡辺通り1丁目1-2 ホテルニューオータニ博多サンローゼ2階 」(http://www.horaya.co.jp/file/boutiques.html) (キ)「ヴァレンティノ 銀座が'05年12月2日(金)、オープン … オートクチュールメゾンの最高峰として知られる、イタリアの名門ブランド『ヴァレンティノ』。ハイパーラグジュアリーな素材を惜しみなく用い、シンプルななかにも優雅さ、極上のエレガンスを醸し出すデザインはジェニファー・ロペス、ペネロペ・クルス、ジュリア・ロバーツなど世界のセレブリティに愛され、時代を超えて世界中の女性たちを虜にし続けている。その『ヴァレンティノ』が'05年12月2日(金)、銀座・並木通りに新しいブティックをオープンした。 … 1階にはアクセサリーライン『ヴァレンティノ ガラヴァーニ』のバッグ、シューズなど小物が揃う… 」(http://www.elle.co.jp/home/fashion/news/bd/?news=05_1202) (ク)「VALENTINO ヴァレンティノ … ジャクリーヌ・ケネディ、エリザベス・テイラー、ブルック・シールズ、ジナ・ロロブリジータ、モニカ・ヴィッティ、ロスチャイルド、モナコのカトリーヌ大妃、イギリスのダイアナ妃など、世界のトップレディーを魅了してきたクチュリエの最高峰。ヨーロッパをはじめとする世界の社交界では憧れの的となっているヴァレンティノは、名実ともに『世界のトップ・デザイナー』として君臨している。北イタリアのヴォゲラ生まれ。その輝かしいキャリアは1959年、ローマのアトリエハウスからはじまった。1967年にはファッション界のオスカーとして多くの憧憬を集める『ニーマン・マーカス賞』を受賞。翌1968年のホワイトコレクションにより世界の注目を浴びた。その才能を誰よりも早く認識したアメリカのファッション プレスは、ヴァレンティノを『真実の新発見』と絶賛する。またこのコレクションで彼は初めて、『勝利の象徴である“V”』を自分のマークとして採用。2大雑誌『TIME』『LIFE』の表紙を飾り、『キング・オブ・デザイナー』の地位を確立した。 … さらに2000年、CFDA(アメリカ ファッションデザイナーズ協会)より生涯功労賞が贈られた。このように数々の賞によって証明されてきたヴァレンティノの類いまれなる創造性は、今後もさらに輝きを増し、高まっていくにちがいない。」(http://www.vbj.co.jp/history/index.html) (5)以上の事実によれば、「Valentino」の表示は,本願商標の出願日の当時、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして、我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されており、その状態が現在においても継続していると認められる。 第4 証拠調べ通知に対する意見 請求人は、平成17年7月12日付け証拠調べ通知に対して、意見を要旨次のように述べた。 今般の証拠調べ通知書に掲げられた上記証拠No.(1)ないし(9)の存在については、これを認める。 原審審査においては、本願商標中の「Valentino」がイタリアのデザイナーである「Valentino Garavani」氏と何らかの関係があるなどと需要者等を誤認、混同させるおそれがある旨判断され、拒絶査定に至ったところである。すなわち、原審審査においては「Valentino Garavani」氏は、その苗字である「Valentino」の略称としても著名である旨判断され、これを含む本願商標との混同性が問題視されたところである。 然るに、今般の証拠調べ通知書に係る証拠No.(1)ないし(3)並びに(5)に係る事実は、単に「VALENTINO GARAVANI」、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」などとフルネームで紹介された「ヴァレンティノ・ガラバーニ」氏の記事等であるため、これらの記事を元に「ヴァレンティノ」の略称自体の著名性を認定することは妥当でない。 また、これらの記事等は、「ヴァレンティノ」氏あるいは「ヴァレンティノ・ガラバーニ」氏について本願の指定商品「身飾具,時計,キーホルダー」を記事等としたものは一つもないところである。 他方、証拠No.(4)、同No.(6)ないし(9)においては「バレンチノ」の略称がみられるものの、これらの記事等は、商品「服」(証拠No.4)、商品「婦人服」(証拠No.6)、商品「婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライターインテリア用品」(証拠No.7)、商品「香水」(証拠No.8)、商品「被服」(証拠No.9)に関するものであり、少なくとも本願の指定商品「時計」を記事等としたものは一つもみられないところである。 このような証拠からも理解されるように「ヴァレンティノ ガラバーニ」氏は、例えば、証拠No.3にみられるように、服飾デザインに関するコレクションを通じて知られた服飾デザイナーであって、実のところ、「ヴァレンティノ ガラバーニ」のブランドは「被服」以外の商品についてはそれ程知られたものではないと思われる。まして「ヴァレンティノ」の略称はそうした商品に使用する表示として、その商品を取扱う業界では「ヴァレンティノ ガラバーニ」氏を示すものとして知られていないのが実情であると思われる。 例えば、インターネット上のポータルサイトにおいて、商品「被服」以外の商品名に「ヴァレンチノ」をキーワードとした検索を行うと、「ヴァレンティノ ガラバーニ」以外のブランドが数多くみられるところである。 こうした点につき、「ヴァレンティノ」の苗字をもつ者を含め、他人が「ヴァレンティノ」の表示を行うことをあらゆる商品について使用できなくするとするならば、これはもはや名前の独占であり、商標法第1条、同法第3条第1項第4号、同法第4条第1項第15号の趣旨に反し、商標制度の枠組みを超えるものとして理解せざるを得ないところである。むしろ商標制度の枠組みからいえば、「ヴァレンティノ」の表示はイタリアにおいて日本の鈴木、田中等に相当するありふれた苗字として、該略称のみで取引きされると、かえって市場における混乱を惹起させるものですらある。 なお、本審判請求人であるイタリア人の「ガレル ヴァレンティノ」は、単に自己の氏名そのものからなる本願商標を、自己のデザインした「時計」等に使用するものにすぎない。自己の氏名であれば商標法第26条第1項第1号においてその使用が保障されているものの、こうした使用は「普通に用いられる方法」での使用に限られ、取引活動に使用する表示として不充分である。よって、こうした商品「被服」とかけ離れた商品「時計」等についてまで、商標権の庇護のもとに取引活動を行えないとすれば請求人に酷であり、むしろ、当然認められるべき秩序であるはずの、自己のデザインに係る商品に自己の氏名を使用することが制限され、商標法第1条の目的とする健全な取引秩序の形成を阻害する結果を招来するものと思料する。 第5 当審の判断 (1)引用商標の著名性 上記の証拠調べによれば、「VALENTINO GARAVANI」(Valentino Garavani)「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」は、世界のトップデザイナーとして、本願商標の登録出願時には既に、我が国において著名であったものと認められる。また、同氏の名前は、「VALENTINO GARAVANI」(Valentino Garavani)「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」とフルネームで表示され、このフルネームをもって紹介されることも多いが、同時に新聞、雑誌等の見出しの中には、単に「VALENTINO」(Valentino)「ヴァレンティノ」と略して採り上げられており、ファッションに関して「VALENTINO」(Valentino)「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っているというべきである。そして、同氏がデザインした婦人服、紳士服、アクセサリー、バッグ、香水、インテリア用品等のファッション関連商品は、「VALENTINO GARAVANI」(Valentino Garavani)「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」及びその略称として「VALENTINO」(Valentino)「ヴァレンティノ」の商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)をもって我が国の取引者、需要者の間に広く知られていたというべきであり、このことは、少なくとも本件商標の登録出願時である平成14年5月30日前においてすでに我が国の取引者、需要者間に広く認識せられていたものであり、また、その状況は現在に至るまでも引き続き同様とみて差し支えないものである。 (2)商品間における関連性並びに需要者の共通性及び注意力 引用商標は、前記のとおり、「婦人服,紳士服,アクセサリー,バッグ,香水,インテリア用品」等に使用して、本願商標の登録出願前より、取引者、需要者の間で広く知られていたものであり、これらの商品と本願商標の指定商品中、例えば「身飾品」「時計」とは、共にファッション性を求められる商品同士でありトータルファッションのアイテムの一つとして密接な関係を有することも否定し得ない商品である。 さらに、商品の需要者は、ともに主として一般消費者であって、その需要者層を共通にする場合も少なくないということができ、その需要者が当然にファッションに関して特別の専門的な知識経験を有しているとは限られないのであって、これを購入するに際して払われる注意力は高度なものとはいえない。 (3)本願商標と引用商標 本願商標は、別掲のとおり、デザイン化した「G」と「V」の欧文字を一部重ね、その中央部を右上から左下に横切るような黒地の四角形を配した図形と、その下段に「Garel Valentino」の欧文字を書してなるものであるところ、視覚上その図形部分と下段の文字部分が分離して認識される構成であり、また、図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由を見出し難いものであるから、該文字部分に相応して「ガレルヴァレンティノ」の称呼を生ずるものである。 しかして、本願商標は、欧文字14文字からなり、称呼も簡潔とはいえないことから、簡易迅速を尊ぶ取引社会においては、その一部だけを表記ないし称呼されることは充分にあり得ることである。 してみれば、上記で認定した「Valentino」の著名性の程度、商品の関連性の程度及び需要者の共通性・注意力に照らすと、本願商標がその指定商品に使用されたときは、「Valentino」の部分がこれに接する取引者・需要者の注意を特に強く引くものといえる。 (4)出所混同のおそれ そうとすれば、著名なデザイナーである「VALENTINO GARAVANI(Valentino Garavani)/ヴァレンティノ ガラヴァーニ」の著名な略称「Valentino」の文字を有する本願商標を、請求人が、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、後半部の「Valentino」の文字部分のみを捉え、著名商標である引用商標を連想、想起し、その商品があたかも上記デザイナーあるいは同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 (5)請求人の主張について ア 請求人は、職権の証拠調べにおける記事等について、「ヴァレンティノ」氏あるいは「ヴァレンティノ・ガラバーニ」氏について本願の指定商品「身飾具,時計,キーホルダー」を記事等としたものは一つもない旨主張する。 しかしながら、「第3 当審における証拠調べ通知」中、「1 平成17年7月12日付け証拠調べ通知」において、 (7)「英和商品名辞典」(1990年株式会社研究社発行)[Valentino Garavani]の項において「アクセサリー」についての記事が、 同(3)「服飾辞典」(昭和54年3月5日第1刷文化出版局発行)の、ヴァレンチィーノ ガラヴァーニ[Valentino Garabani、1932?]の項において「アクセサリー、宝石類」についての記事が(なお、次の、「2 平成19年6月6日付け証拠調べ通知」における(1)辞典類(ウ)「服飾辞典」(文化出版局、昭和63年9月5日第10刷発行)の「ヴァレンティーノ・ガラヴァーニ」の項にも同様に記述されている。)、 「2 平成19年6月6日付け証拠調べ通知」において、 (2)書籍、雑誌類(ア)「メイド・イン・イタリア大図鑑」(昭和59年6月1日日本交通公社出版事業局発行)の「ヴァレンティノ・ガラバーニ」に関する記事の中で「キーホルダー、ジュエリー」の商品の写真が、 同(モ)「ヴァンサンカン 25ans 1994年4月号」(1994年4月1日婦人画報社発行)において「手の込んだディテールで勝負する「ヴァレンティノガラヴァーニ」」の見出しの下に商品として「イヤリング」が、 同(3)新聞記事(ヌ)毎日新聞東京夕刊(1991年3月29日付)において「[ウイーク・エンド・ストリート]VALENTINO GARAVANI」との見出しの下に商品アクセサリーも充実しています旨の記事が、それぞれ掲載されている。 イ 請求人は、「Valentino」ないし「バレンティノ」は、イタリアにおいて、日本でいえば田中、佐藤等のありふれた氏ないし名であり、独創性に欠けることは明白である旨主張する。 しかしながら、「VALENTINO」が、日本国においてはありふれた氏姓ないし名であるとは認めがたいものであり、イタリアにおいてありふれた氏姓ないし名前であるとしても、そのことが、日本において、商標として機能することを否定することにはならないものである。 この点は、後掲の判決においても同様に判示されている。 ウ 請求人は、取引者及び需要者は一般の取引者・需要者をいうのではなく、その商品等の業界における取引者・需要者を指し、時計や身飾具はその販売価格が高額であるため、他の商品等の取引者・需要者に比し、高い注意力を払って、商品等を購入等することは明らかである旨主張する。 しかしながら、本願商標の指定商品「身飾具,時計,キーホルダー」と引用商標の使用に係る商品の需要者は、前述のとおり、主としてファッションに関して特別の専門的な知識経験を有しているとは限られない一般大衆である一般消費者であり、また、身飾具,時計,キーホルダーの販売価格が高価なものに限らず安価のものもあることから、これを購入する際して払われる注意力はさほど綿密なものではなく高度なものとはいえない。 エ 請求人は、過去の日本での審決例や審査状況に照らしてみれば、請求人についてのみ差別的に取り扱われている旨主張する。 しかしながら、「VALENTINO GARAVANI」(Valentino Garavani)「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」について、その略称として「VALENTINO」(Valentino)「ヴァレンティノ」が使用されてきた実情が存在するから、「VALENTINO」(Valentino)の文字を含む商標が登録されていることが、「VALENTINO」(Valentino)「ヴァレンティノ」が「VALENTINO GARAVANI」(Valentino Garavani)「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」又はそのデザインに係る商品のブランドの略称を表すものとして取引者、需要者間に広く認識されていたことを認め得る妨げとはならないものであるばかりでなく、そもそも、具体的事案の判断は、過去の登録例に拘束されることなく個別具体的に検討されるべきものである。 なお、「VALENTINO」(Valentino)等の文字を含む商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして登録を認められない事例は、後掲の判決等にあり、本願商標についてのみではない。 以上のとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (6)なお、「VALENTINO」(Valentino)の文字をその構成中に有する登録商標に関して、本件と同様に審決又は異議決定をしたものに対する東京高等裁判所、知的財産高等裁判所における行政訴訟事件において、次のとおり判決されているところである。 (a)平成14年(行ケ)第201号事件(審判番号平成7-7234 商標登録第2699605号商標「GIANNI VALENTINO」指定商品第19類「台所用品、日用品」)は、平成15年9月30日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (b)平成14年(行ケ)第354号事件(審判番号平成9-20430 商標登録第2614322号 商標「GIANNI VALENTINO」指定商品第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」)は、平成15年9月30日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (c)平成14年(行ケ)第370号事件(審判番号平成8-20103 商標登録第2357409号 商標「RUDOLPH VALENTINO」指定商品第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く) 」)は、平成15年9月29日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された(なお、上告(平成15(行ノ)201、平成15(行サ)第182、平成15(行ツ)333、平成15(行ヒ)353)されたが平成17年7月11日に上告棄却。)。 (d)平成14年(行ケ)第402号事件(審判番号平成9-02833 商標登録第2715313号 商標「Rudolph Valentino/「V」図形」指定商品第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く) 」)は、平成15年9月29日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された(なお、上告(平成15(行ノ)202号、平成15(行サ)183、平成15(行ツ)334、平成15(行ヒ)354)されたが平成17年7月11日に上告棄却。)。 (e)平成14年(行ケ)第405号事件(審判番号平成11-35033 商標登録第2629700号 商標「valentino /orlandi」指定商品第17類「被服、布製身回品、寝具類」)は、平成15年6月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (f)平成14年(行ケ)第421号事件(審判番号平成10-35465 商標登録第2582891号 商標「valentino /orlandi」指定商品第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」)は、平成15年6月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (g)平成16年(行ケ)第335号事件(異議番号2003-90376 商標登録第4658091号 商標「「SとV」のモノグラム図形/SILVIO VALENTINO」指定商品第3類「せっけん類、薫料、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き、靴クリーム、靴墨」)は、平成17年2月24日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (h)平成17年(行ケ)第10270号事件(異議番号平成10-92002 商標登録第4161151号 商標 「モノグラム図形/GIOVANNI VALENTINO」指定商品第25類「被服、ガータ、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」)は、平成17年9月28日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (i)平成17年(行ケ)第10491号事件(審判番号2002-12122 商願2001-56565 商標 「図形/FEMMIO VALENTINO」指定商品第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、なべ類、その他」)は、平成17年12月20日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。 (7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲)本願商標 |
審理終結日 | 2008-05-08 |
結審通知日 | 2008-05-16 |
審決日 | 2008-06-06 |
出願番号 | 商願2002-44729(T2002-44729) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
Z
(Y14)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 橋本 浩子 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 酒井 福造 |
商標の称呼 | ジイブイ、ガレルバレンティノ、ギャレルバレンティノ、ガレル、バレンティノ、ギャレル |
代理人 | 山田 勝重 |
代理人 | 山田 博重 |
代理人 | 山田 智重 |
代理人 | 山田 克巳 |