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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X14
管理番号 1186257 
異議申立番号 異議2008-900235 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-06-02 
確定日 2008-10-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5115510号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成20年2月29日に商標権の設定の登録がなされ、同年4月2日発行の商標掲載公報に掲載されたものである(甲第1号証の1、2)。
そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成20年6月2日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年9月1日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までになされなければならないものである。
そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、登録異議申立理由補充書が提出された。
しかしながら、その登録異議申立理由補充書は、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁では、その書留小包の到達した日である平成20年9月2日をもって受付日時と認定した。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-09-12 
出願番号 商願2007-70825(T2007-70825) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (X14)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2008-02-29 
登録番号 商標登録第5115510号(T5115510) 
権利者 株式会社ディーシーティーエンタテインメント
商標の称呼 デイシイテイ 
代理人 岡部 讓 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 臼井 伸一 
代理人 越智 隆夫 
代理人 三浦 光康 
代理人 高見 香織 

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