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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 X14 |
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管理番号 | 1186257 |
異議申立番号 | 異議2008-900235 |
総通号数 | 107 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-11-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-06-02 |
確定日 | 2008-10-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5115510号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成20年2月29日に商標権の設定の登録がなされ、同年4月2日発行の商標掲載公報に掲載されたものである(甲第1号証の1、2)。 そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成20年6月2日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年9月1日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までになされなければならないものである。 そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、登録異議申立理由補充書が提出された。 しかしながら、その登録異議申立理由補充書は、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁では、その書留小包の到達した日である平成20年9月2日をもって受付日時と認定した。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2008-09-12 |
出願番号 | 商願2007-70825(T2007-70825) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(X14)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 石田 清 |
登録日 | 2008-02-29 |
登録番号 | 商標登録第5115510号(T5115510) |
権利者 | 株式会社ディーシーティーエンタテインメント |
商標の称呼 | デイシイテイ |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 三浦 光康 |
代理人 | 高見 香織 |