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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y30
管理番号 1184356 
審判番号 不服2007-35530 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-14 
確定日 2008-08-30 
事件の表示 商願2006-104979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ご馳走プリン,ごちそうプリン,ごちそうぷりん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「プディング(Puddings),菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く)」を指定商品として、平成18年11月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同19年12月14日付け提出の手続補正書により、第30類「プディング,その他の菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る指定商品『プディング(Puddings)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条1項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-25 
出願番号 商願2006-104979(T2006-104979) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 ゴチソウプリン、ゴチソープリン 
代理人 浅野 行蔵 

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