• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効  審決却下 Y03
管理番号 1182682 
審判番号 無効2007-890167 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-10-24 
確定日 2008-07-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4982693号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 請求人は、「登録第4982693号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものであるが、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権は、無効審判(無効2007-890129)があった結果、その全部について無効とすべき審決がなされ、平成20年2月27日にその審決が確定し、同年3月24日に抹消の登録がなされているものである。
そして、商標法第46条の2第1項によれば、上記審決が確定したときは、「商標権は、初めから存在しなかったものとみなす」と規定されているところである。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-05-29 
結審通知日 2008-06-03 
審決日 2008-06-16 
出願番号 商願2006-1105(T2006-1105) 
審決分類 T 1 11・ 04- X (Y03)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 酒井 福造
鈴木 修
登録日 2006-09-01 
登録番号 商標登録第4982693号(T4982693) 
商標の称呼 シロガネ、ハッキン 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 廣士 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ