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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 Y03 |
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管理番号 | 1182682 |
審判番号 | 無効2007-890167 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2007-10-24 |
確定日 | 2008-07-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4982693号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
請求人は、「登録第4982693号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものであるが、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権は、無効審判(無効2007-890129)があった結果、その全部について無効とすべき審決がなされ、平成20年2月27日にその審決が確定し、同年3月24日に抹消の登録がなされているものである。 そして、商標法第46条の2第1項によれば、上記審決が確定したときは、「商標権は、初めから存在しなかったものとみなす」と規定されているところである。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-05-29 |
結審通知日 | 2008-06-03 |
審決日 | 2008-06-16 |
出願番号 | 商願2006-1105(T2006-1105) |
審決分類 |
T
1
11・
04-
X
(Y03)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 鈴木 修 |
登録日 | 2006-09-01 |
登録番号 | 商標登録第4982693号(T4982693) |
商標の称呼 | シロガネ、ハッキン |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 浜田 廣士 |