• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 112
管理番号 1181009 
審判番号 取消2005-31007 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-17 
確定日 2008-07-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第1216724号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1216724号商標の指定商品中第12類「自動車並びにその部品及び附属品,及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1216724号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年8月6日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同51年9月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べた。
1 請求の理由
請求人は、本件請求に先立って職業的調査機関に依頼して当該商標権者の業務内容、取扱商品の範囲、そして特に円図形にやや図形化して表した欧文字「COMPASS」を組合せてなる本件商標の使用に係る商品について、取引先に対する照会等を含め鋭意詳細に調査を実行した。その結果、当該商標権者は古くより指定商品中「自動車の部品及び附属品」に係る取引を行うものであり、本件商標についても、過去に該当商品の取引がされていたが、それは3年以上前に取扱いを中止していることが確認された。また、本件登録について通常使用権の存在を窺わせる資料も存在せず、専用使用権の登録もされていない。
したがって、本件商標は前記商品については過去3年間にわたって日本国内では使用されなかったものと推認されるので、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
本件請求は、本件商標を旧第12類の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について取消しを求めるものである。
被請求人は、乙第3号証から乙第11号証(枝番号含む。)を提出して、平成16年に、自動車の整備・補修用の交換部品である「タイミングベルト」と「テンショナー」をセットにした商品「タイミングキット」について本件商標を使用したと主張している。
しかしながら、以下のとおり、この主張は理由のないものである。
被請求人が販売したとされる「タイミングベルト」と「テンショナー」は乙第8号証の写真に見られるものであり、後者については、紙箱に「タイミングテンショナー」の表示の他、「BEARING」の記載がある。
タイミングベルトというのは、エンジン内のクランクシャフトの回転とバルブの開閉のタイミングを合わせる役目を持つエンジン部品であり、テンショナーはこれの弛みを調整する働きをするもので、「(タイミングベルト)テンショナーベアリング」と呼ぶ向きもある(甲第1号証から甲第3号証)。
本件商標が依拠する昭和34年商標法下の商標法施行規則によれば、旧第9類に「機械要素」が分類され、この概念には「動力伝導用べルト」や「ベアリング」などが属するものとされている。また、旧第12類は「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く。)」とされている(甲第4号証)。
これに徴すれば、被請求人が「タイミングベルト」と「テンショナー」をセットにしたとする商品「タイミングキット」は旧第12類の商品ではなく、旧第9類「機械要素」のうち「動力伝導用ベルト」及び「ベアリング」であることが明らかである。
以上のとおり、本件登録は旧第12類の商品を指定商品としたもので、被請求人の商品「タイミングベルト」と「テンショナー」は含まれていないのであるから、本件商標が本件請求に係る商品について使用されたものでないことは明らかである。
よって、被請求人の答弁は理由がない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第34号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
請求人は、平成17年8月17日付け審判請求書にて、本件商標が、本件商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」(以下「本件商品」という)について、過去3年間にわたって日本国内で使用されていない旨主張している。
しかし、本件商標の商標権者である、大阪府大阪市福島区福島5丁目5番4号所在のSPK株式会社(以下「被請求人」という)は、本件商標を本件商品について、本件審判請求登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に日本国内で現実に使用している。
その証左として、被請求人は、乙第3号証ないし乙第11号証各枝を提出する。
なお、被請求人は、平成15年6月25日に商号をカタカナ表記の「エスピーケイ株式会社」から欧文字表記の「SPK株式会社」に変更しており(乙第12号証)、本件商標にかかる登録名義人の表示変更登録申請を本答弁書と同日付で提出している。
(1)乙第3号証は、被請求人が継続して販売している商品「タイミングキット」の2004年度のカタログ、車種別適用表であり、被請求人が、本件審判請求登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に日本国内で、「タイミングキット」のカタログに、本件商標を使用した事実を明確に示すものである。
「タイミングキット」は、同カタログに示すように、本件商品に含まれる商品、タイミングベルトとテンショナ一等をセットで販売する商品である。
被請求人は、自動車の整備・補修部品や用品を取り扱う専門商社であり、産業機械車両部品の開発及び販売も行っている(乙第4号証の1)。自動車及び産業機械車両の部品・用品メーカーから仕入れた部品・用品を、自動車部品商、カーショップなどに卸販売するのが主たる流通チャンネルである(乙第4号証の2から4)。すなわち、上記「タイミングキット」は、新品の自動車の製造部品ではなく、車検などの車両点検における整備・補修用の交換部品として取引される商品である。
同カタログは、被請求人が取引にあたり、車種別の取扱商品の内容、品番等を示すため取引先に配布するものである。乙第5号証に示すように、平成16年3月8日には、2000部が印刷業者から被請求人に納品され請求書が発行されており、本件商標を付した同カタログが、2004年に「タイミングキット」の取引にあたって取引先に配布されたことは明白である。
(2)乙第6号証は、被請求人の発行する社誌「SPK」の2004年4月号No.188であり、被請求人が、本件審判請求登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に日本国内で、「タイミングキット」の上記カタログ、包装箱及び宣伝広告に、本件商標を使用した事実を明確に示すものである。
同誌は、被請求人の情報を記載したものであるが、社内のみならず、社外の取引先にも配布している。同誌の商品情報を記載した第8頁には、本件商標を付した上記カタログと包装箱が掲載され、「従来のタイミングキットをリニューアルしコンパスブランドにて720品番を発売することになりました。」と宣伝広告されている。
同誌が、社外の取引先にも配布されていることは、上記コンパスブランドの紹介ページ(乙第6号証第8頁)に、「詳しくは、当社担当セールスにお問い合わせください。」と社外向けの記述があること、裏表紙に他社である株式会社ショーワの「SHOWA/TUNING」の広告が掲載されていること、さらに、被請求人の2004年3月末の従業員数は、パート、派遣社員も含め、約300名であるところ、それをはるかに超える3300部が、平成16年3月18日に印刷業者から被請求人に納品され、同年3月24日付で請求書が発行されていること(乙第7号証)から明らかである。
(3)乙第8号証は、上記カタログ第58頁(乙第3号証)に記載の、「タイミングキット」(品番TTK5061M)の包装箱と商品の写真であり、乙第9号証は、同包装箱に係る平成16年3月5日付の印刷業者発行、被請求人宛の請求書の写しである。両書証は、上記乙第3号証及び乙第6号証とあわせ、被請求人が、本件審判請求登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に日本国内で、本件商標を「タイミングキット」の包装箱に付した事実を明確に示すものである。
「タイミングキット」(品番TTK5061M)は、スズキ株式会社の自動車、アルト(型式:CM21V、エンジン:F6A,4バルブ)に対応する「タイミングキット」であり、三ツ星ベルト株式会社製造のタイミングベルト(品番:MFSZ2001)と、NTN株式会社製造のテンショナー(品番:TT506)をセットで、乙第8号証に示す包装箱に梱包して販売する商品である(乙第3号証第57頁及び乙第8号証)。
乙第8号証の包装箱には被請求人の名称が印刷されていないが、被請求人が「タイミングキット」を販売するにあたって本件商標を付した包装箱であることは、被請求人宛の上記請求書(乙第9号証)の外、上記「SPK」2004年4月号No.188の第8頁掲載の写真(乙第6号証)からも明白である。
なお、被請求人は、本件商標を付した「タイミングキット」用包装箱を、大、中、小の3サイズで製造しており、乙第8号証各枝に示す、「タイミングベルト」(品番TTK5061M)用包装箱は、小サイズのものである。
(4)乙第10号証の1及び2は、上記「タイミングキット」(品番TTK5061M)(乙第8号証)の販売の際に、被請求人が販売先宛に発行した、2004年10月12日及び同年10月13日付けの納品書の写しであり、乙第11号証1から3は、2005年4月20日、同年4月27日及び同年4月30日付け荷造明細書の写しである。乙第10号証及び乙11号証各枝は、上記乙第3号証から乙第9号証(各枝含む)とあわせ、被請求人が、本件審判請求登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に日本国内で、本件商標を付した包装箱に梱包して、「タイミングキット」を販売した事実を明確に示すものである。
乙第10号証各枝の納品書及び乙第11号証各枝の荷造明細書の左上には、発行元として、各々被請求人の名称が印刷されており、「品番/品名/銘柄」の欄には、各々「TTK5061M」、「タイミングキット」、「COMPASS」と明記されている。
なお、乙第10号証各枝の左下の署名は、取引先が商品を受領した際の署名であり、乙第11号証の左下の署名は、被請求人の配送担当者が配送物を確認した際の署名である。
(5)以上、詳述したように、本件商標は、取消請求に係る商品「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について、本件審判請求の登録日(平成17(2005)年9月5日)前3年以内に、被請求人により、日本国内において現実に使用されており、上記各書証は、当該事実を明白に立証するものである。
よって、被請求人は、答弁の趣旨のとおりの審決を求める次第である。
2 弁駁に対する答弁
被請求人は、請求人の弁駁書に対して、要旨次のように答弁し、証拠方法として、乙第13号証ないし乙第34号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)弁駁への答弁
請求人は、弁駁書にて、「タイミングキット」は、旧第9類「機械要素」のうち「動力伝導ベルト」及び「ベアリング」であることが明らかであり、本件商標が本件商品に使用されたものではないと主張している。
しかしながら、以下のとおり、この主張は理由がないものである。
(ア) 「タイミングキット」(乙第3号証、乙第8号証)は、タイミングベルト、タイミングテンショナー、アイドラープーリーといった、自動車用エンジンのタイミングベルト駆動装置(乙第13号証から乙第15号証)を構成する複数の消耗部品を車種別にまとめて一商品として販売する商品である。自動車の車検、整備にあたっては、タイミングベルト駆動装置の複数の消耗部品を同時に交換することが推奨され一般に行われている。「タイミングキット」 は、かかる需要に応じ企画されたものである。同様の商品は、「タイミングベルトキット」、「タイミングベルトセット」等とも称されて、わが国の自動車の補修部品市場において、独立した商品として一般に流通している(乙第16号証各枝)。乙第16号証各枝にはネット・オークションのサイトも含まれるが、いずれも自動車部品業者の出店にかかるものである。
「タイミングキット」は、独立した商品として、一品番が付され、その品番をもって取引されているものであって、タイミングベルト、タイミングテンショナー、アイドラープーリー各々の注文に応じて、各々の品番で取引されているものではない。「タイミングキット」は、タイミングベルト、タイミングテンショナー、アイドラープーリーとは別の商品として取引されているのであるから、当然に旧第9類に属する「動力伝導用ベルト」でも、「ベアリング」でもない。被告の主張は、根拠を欠くものである。
(イ)請求人は、タイミングベルトとタイミングテンショナーが、各々旧第9類の「動力伝導ベルト」と「ベアリング」であると主張するが、明らかに不正確で問題がある。
タイミングベルトは、クランクシャフトとカムシャフトを連結させて上記バルブ開閉のタイミングをとる役目を果たすべルトである。確かに動力を伝える性質は有するが、単にエンジンの動力を他の装置に伝える働きしかしないファンベルト、エアコンベルト、パワステベルト等の「動力伝導ベルト」とは異質の商品である。
また、「ベアリング」は、タイミングテンショナーの構成部品であるものの、タイミングテンショナーそのものは、上述のとおり、タイミングベルトのテンション及び振れを調整する自動車の部品であり、単に回転を支持するだけの働きをする「ベアリング」ではない。
(2)新たな使用の証拠
被請求人は、本件審判請求の登録日(平成17年9月5日)前3年以内に、日本国内において、自動車用「クラッチ・マスタ・シリンダ」に本件商標を使用していた事実を立証する。
(ア)被請求人は、乙第23号証ないし乙第25号証(枝番番号を含む。)に示すとおり、自社の取扱う自動車部品の包装箱に貼付するため、本件商標を印刷したラベルを計4万5千枚を、共同印刷株式会社に印刷させ2002年7月3日に納品させている。上記ラベルは、被請求人が輸出する商品の包装箱に貼付するラベルである。
(イ)被請求人は、乙第26号証ないし乙第30号証(枝番番号を含む。)に示すとおり、シンガポール国の法人、エイピーケイ シンガポール プライベート リミテッド(以下「SPKシンガポール」という。)と2003年11月17日に、COMPASSブランドの商品、品番46920-SM4-A03 の自動車用「クラッチ・マスタ・シリンダ」について売買契約を締結し、同契約に係る同商品の包装箱に品番及び品名を印刷した上記ラベルを貼付し、同商品を2004年3月11日に上記SPKシンガポール宛に輸出している。
(ウ)被請求人は、乙第31号証ないし乙第34号証(枝番番号を含む。)に示すとおり、パナマ共和国の法人、アウト インポート インテルナシオナル エセ アー(以下「アウト・インポート社」という。)と2004年5月24日に、COMPASSブランドの商品、品番MB555192 の自動車用「クラッチ・マスタ・シリンダ」について売買契約を締結し、同契約に係る同商品の包装箱に品番及び品名を印刷した上記ラベルを貼付し、同商品を2004年10月28日に上記アウト・インポート社宛に輸出している。

4 当審の判断
被請求人は、乙第1号証ないし乙第34号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は、請求に係る指定商品「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について、本件審判請求の登録日前3年以内に、被請求人により、日本国内において現実に使用されている旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る上記証拠についてみるに、被請求人は、乙第3号証の2004年度のカタログ(車種別適用表)を示し、商品「タイミングキット」(以下「使用商品」という。)は、本件商品に含まれる「タイミングベルト」と「テンショナー」等をセットで販売する商品であり、また、その使用商品は、車検等の車両点検における整備・補修用の交換部品として取引される商品である旨述べている。
そして、使用商品は、被請求人が主張するように、「タイミングベルト」と「テンショナー」等をセットで販売する商品であって、その「タイミングベルト」は、エンジン内のクランクシャフトの回転とバルブの開閉のタイミングを合わせる役目をもつ商品と認められるもので、「動力伝導用べルト」とみるのが相当である。
ところで、昭和34年商標法下の商標法施行規則によれば、第9類に「機械要素」が分類され、この概念には「動力伝導用べルト」等が属するものとされている。
そうすると、使用商品は、「タイミングベルト」と「テンショナー」等をセットで販売する商品であって、上記「機械要素」に属する商品と認めざるを得ないから、使用商品は、請求に係る指定商品の範疇に属する商品とはいい得ない。
また、乙第4号証ないし乙第22号証(枝番を含む。)の被請求人のウェブサイト、被請求人の発行する社誌及び使用商品の包装箱等は、いずれも使用商品に関するものであって、上記のとおり使用商品は、請求に係る指定商品の範疇に属するとはいえないから、これらの証拠をもって、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたものとは認められない。
さらに、乙第12号証の被請求人の履歴事項全部証明書は、被請求人が商号を変更した事実を示すにすぎない。
そして、被請求人が本件商標を自動車用「クラッチ・マスタ・シリンダ」に使用していると主張して提出した乙第23号証ないし乙第34号証は、前記第3、2(2)(ア)(イ)(ウ)で被請求人が述べるように、いずれも輸出に関するものであるから、本件商標の使用とは認められない。
そして、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していたことについて、上記乙第1号証ないし乙第34号証(枝番を含む。)のほか、何等立証していない。
してみれば、本件商標と被請求人が主張する使用商標との社会通念上の同一性は認められるとしても、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標がその請求に係る指定商品について、被請求人により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用していなかったものといわいわなければならない。また、被請求人が使用していないことについて正当な理由があると述べるものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品,及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲



審理終結日 2007-03-01 
結審通知日 2007-03-07 
審決日 2007-03-29 
出願番号 商願昭44-68512 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (112)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
小林 由美子
登録日 1976-09-06 
登録番号 商標登録第1216724号(T1216724) 
商標の称呼 コンパス 
代理人 白石 吉之 
代理人 中田 和博 
代理人 熊野 剛 
代理人 足立 泉 
代理人 山根 広昭 
代理人 川本 真由美 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 田中 秀佳 
代理人 城村 邦彦 
代理人 江原 省吾 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ