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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200816954 | 審決 | 商標 |
不服200828944 | 審決 | 商標 |
不服200819709 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y030609141625 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y030609141625 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y030609141625 |
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管理番号 | 1177972 |
審判番号 | 不服2007-650053 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-06-20 |
確定日 | 2008-03-26 |
事件の表示 | 国際商標登録第858989号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「METALLICA」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第3類、第6類、第9類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第25類に属する商品を指定商品とし、2004(平成16年)年11月12日を国際登録の日とするものである。 その後、指定商品については、平成18年10月13日付の手続補正書によって、第20類及び第21類については削除され、第25類については「Clothing namely,shirts,sweatpants,sweatshirts,fashion knit shirts,button-down shirts,long-sleeve t-shirts,tank tops,jackets,sweaters,baby doll t-shirts,polo shirts,wind breakers,muscle t-shirts,baby rompers,toddler t-shirts,allovers(clothing),bandannas,mock turtle necks,ponchos,and hooded shirts.」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「(1)本願商標は、米国の有名な音楽グループの名称である『METALLICA』の文字よりなるから、これをその指定商品中第9類『Pre-recorded video and audio cassette tapes featuring musical performances and phonograph records featuring musical parformances.』及び第16類『Posters,tour books relating to musical performances,concert programs,stickers and decals.』に使用しても、当該音楽グループの活動を内容とする商品であることを表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容の商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)当該音楽グループは、4人を構成メンバーとするところ、本願商標を商標登録することについて、『Robert Trujillo』氏の承認を得たものとは認められない。したがって、メンバー全員の承諾がないので、商標法第4条1項8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「metallica」は1982年以来、米国で活動しているバンドの名称を表す場合があるとしても、本願商標の出願人である同メンバーの構成員によりカリフォルニア州で設立された合名会社の名称でもある。 そうすると、本願商標は合名会社の名称として商品の出所を表示するものであり、識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。 そうすると、これを単にバンド名であることのみを理由として拒絶することはできない。 また、当審における平成19年8月24日付けの手続補正書に添付された「承諾書(宣誓書)」によって、本願商標を商標登録することについて、メンバー全員の承諾を得たものと認める。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項8号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-03-13 |
国際登録番号 | 0858989 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y030609141625)
T 1 8・ 23- WY (Y030609141625) T 1 8・ 13- WY (Y030609141625) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 矢澤 一幸 |
商標の称呼 | メタリカ、メタルリカ |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 平木 祐輔 |