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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y031825
管理番号 1172947 
異議申立番号 異議2007-685006 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-07-24 
確定日 2008-01-21 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第915898号商標の商標登録出願に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から二月以内になされたものではないから、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-01-09 
審決分類 T 1 651・ 0- X (Y031825)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 井岡 賢一
酒井 福造
登録日 2006-10-05 
権利者 無し
商標の称呼 キョク 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 

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