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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y25
管理番号 1171204 
異議申立番号 異議2007-900372 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-02-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-08-03 
確定日 2008-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5044817号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5044817号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月2日に登録出願、同19年4月27日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同19年8月3日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標

異議決定日 2007-12-10 
出願番号 商願2006-91773(T2006-91773) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Y25)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 新五
寺光 幸子
登録日 2007-04-27 
登録番号 商標登録第5044817号(T5044817) 
権利者 株式会社ワークス
商標の称呼 フラップダック 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 古谷 史旺 

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