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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y29 |
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管理番号 | 1168869 |
審判番号 | 不服2007-5073 |
総通号数 | 97 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-15 |
確定日 | 2007-12-04 |
事件の表示 | 商願2005- 99074拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「豆乳」を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2639652号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月18日に登録出願され、第32類「野菜または果実のつけ物、海産物のつけ物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年4月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年5月25日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、一段目の「やまみ」の文字部分と、2及び3段目の「豆乳の健康法」の文字部分は、文字の大きさ及び書体が異なり、視覚上分断して認識されるものである。そして、その構成中、大きく2段に表された「豆乳の健康法」の文字部分は、指定商品との関係からすれば、商品の品質等を表示したと理解され、それ自体では自他商品の識別機能を果たし得ないか、弱いものといえるから、その上部にやや小さく2つの双葉の図形の間に書してなる「やまみ」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められ、この文字部分に相応して、「ヤマミ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 他方、引用商標は、別掲(2)の構成のとおり、「∧(ヤマ形)」の記号の下に「美」と思しき漢字を配してなるものであるから、これは一種の暖簾記号といえるものであり、その構成に相応して「ヤマミ」の称呼を生ずるものと認められる。 ところで、一般に暖簾記号は、文字と図形、記号等が一体的に把握され、取引に資されるとみるのが通例であるから、その外観的形状は、商標のもつ伝達力、すなわち印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標から「ヤマミ」の称呼を生じ、引用商標と称呼を共通にするものであるとしても、全体観察においてはもとより、本願商標と引用商標を構成する暖簾記号とを比較した場合、外観上は明らかに相違する。 また、引用商標を構成する暖簾記号よりは、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本願商標と引用商標は観念上比較することができない。 してみれば、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 別掲(2)登録第2639652号商標 |
審決日 | 2007-11-21 |
出願番号 | 商願2005-99074(T2005-99074) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 静子、佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 津金 純子 |
商標の称呼 | ヤマミトーニューノケンコーホー、ヤマミ、トーニューノケンコーホー、ケンコーホー |
代理人 | 森 廣三郎 |