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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1167527 |
審判番号 | 不服2007-9961 |
総通号数 | 96 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-06 |
確定日 | 2007-11-07 |
事件の表示 | 商願2006-44841拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月16日に登録出願されたものである。そして願書記載の指定商品については、平成19年1月31日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品(「パレット式の化粧品」を除く。),香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4947832号商標(以下「引用商標」という。)は、「スターコレクションパレット」の片仮名文字と「STAR COLLECTION PALLET」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成17年5月26日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり左下の先端だけが他に比べてより長く描かれたオレンジ色の星形の図形の右側に「青山」と「表参道」の漢字を上下二段に横書きし、さらにその右側に太字で大きく「スターコレクション」の片仮名文字を横書きした構成よりなるところ、その構成中の「青山」及び「表参道」の文字は、単に商品の製造又は販売場所を表示したものと容易に理解され其れ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たしえないものとみるのが自然であるから、かかる構成態様においては、構成中の中央に大きく太字で表された「スターコレクション」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と看取されるとみるのが相当である。。 そうすると、本願商標は、その構成中の「スターコレクション」の文字部分に相応して「スターコレクション」の称呼を生ずるものと認められる。そして、該文字は、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものとみるのが相当である 他方、引用商標は、前記のとおり「スターコレクションパレット」の片仮名文字と「STAR COLLECTION PALLET」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものである。 そして、引用商標の構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スターコレクションパレット」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標は、たとえ、構成中の「パレット」及び「PALLET」の文字が化粧品を取り扱う業界において「パレット式」という商品の形状を表す語として使用されているとしても、かかる構成においては、構成中の「パレット」及び「PALLET」の文字のみを捉えて、商品の形状を表示するにすぎないから自他商品識別標識として機能しないものと理解し、「スターコレクション」及び「STAR COLLECTION」の文字を自他商品識別標識として機能する要部と捉えて、これより生ずる「スターコレクション」の称呼をもって取引に資されるものとは認め難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。 そうであるならば、引用商標は、その構成文字に相応して、「スターコレクションパレット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 してみれば、引用商標より「スターコレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとすることはできない。 また、本願商標と引用商標は、前記したとおり特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものである。 さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、その構成よりみて外観上判然と区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても、非類似の商標といわざるを得ないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-10-18 |
出願番号 | 商願2006-44841(T2006-44841) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、須田 亮一 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 津金 純子 |
商標の称呼 | アオヤマオモテサンドースターコレクション、スターコレクション |
代理人 | 神保 欣正 |