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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28
管理番号 1167442 
審判番号 不服2007-9978 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-09 
確定日 2007-11-09 
事件の表示 商願2006-56903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「百ます計算」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「『縦10行と横10行の数字を計算して100マスを埋めていく計算問題』の意味合いを認識させる語として使用され親しまれている『百ます計算』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるので、これを前記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「百ます計算」の文字よりなるところ、該文字が「10×10のマスの縦軸と横軸に書かれた数字を計算し、一度に百問の足し算や引き算が練習できる基礎学力をつけるための学習法の一つ」を表す語であるとしても、これを本願指定商品に使用しても、直ちに、商品の品質を表示するものとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-24 
出願番号 商願2006-56903(T2006-56903) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y28)
T 1 8・ 272- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 酒井 福造
佐藤 松江
商標の称呼 ヒャクマスケーサン 
代理人 押本 泰彦 

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