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審決分類 審判 補正却下不服 商品 取り消す Y35
管理番号 1165774 
審判番号 補正2006-50014 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2006-08-21 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2005-110954において、平成18年6月21日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1 本願商標
本願商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、第35類「インターネットウェブサイトを介して行うPHS端末装置の小売り,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線通信端末装置の小売り,インターネットウェブサイトを介して行う電話機の小売り,インターネットウェブサイトを介して行う電話周辺機器の小売り,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線データ通信端末装置の小売り,インターネットウェブサイトを介して行うPDAの小売り,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータの小売り,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータ周辺機器の小売り,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータプログラムの小売り,インターネットウェブサイトを介して行う商品の小売り,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成17年11月25日に登録出願、その後、指定役務については、同18年6月21日付けの手続補正書により、「インターネットウェブサイトを介して行うPHS端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線通信端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う電話機の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う電話周辺機器の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線データ通信端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うPDAの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータ周辺機器の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータプログラムの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う商品の売買契約の媒介,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 補正の却下の決定の理由の要旨
原審において、「平成18年6月21日付けで提出された手続補正書により補正された指定役務中「インターネットウェブサイトを介して行うPHS端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線通信端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う電話機の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う電話周辺機器の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う携帯無線データ通信端末装置の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うPDAの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータ周辺機器の売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行うコンピュータプログラムの売買契約の媒介,インターネットウェブサイトを介して行う商品の売買契約の媒介」は、出願当初の商品及び役務の区分並びにその区分に属する役務を指定したものではないので、商品及び役務の区分並びに指定役務の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定に基づき、平成18年7月10日付けの決定をもって却下したものである。

3 当審の判断
本願に係る指定役務の区分は、前記1のとおり、第35類である。
そして、商品・サービスの国際分類表における第35類の注釈には、「この類には、特に、次のサービスを含む。/他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。」と記載されていることより、上記便宜を図るための役務については、第35類に属する役務というべきである。
また、願書に記載の表示からみて役務の内容・範囲が不明確であるといい得るものであって、審判請求書における請求人の説明及び前記国際分類よりすれば、小売業者が商品の所有権を購入者に移転することを約し、これに対して購入者が対価を払うという売買契約の成立を前提としている小売りは、小売業者がメーカーと最終消費者の間の売買契約を媒介しているに等しい役務であり、前記便宜を図る役務であるといい得るものである。
してみれば、「○○の小売り」の表示を「○○の売買契約の媒介」とする補正は、指定役務の範囲を変更するものとはいえない。
したがって、本願について、平成18年6月21日付け手続補正書による役務の補正が指定役務の要旨を変更するものであるとして商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-13 
出願番号 商願2005-110954(T2005-110954) 
審決分類 T 1 7・ 2- W (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 ウイルコムストア、ウイルコム 
代理人 香原 修也 
代理人 藤田 雅彦 

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