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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y25 |
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管理番号 | 1164273 |
異議申立番号 | 異議2007-900166 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-04-05 |
確定日 | 2007-08-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5015669号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5015669号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年1月4日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。 これに対して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成19年4月5日付けで商標登録異議申立書を提出した。 しかしながら、申立人は、当該申立書には「詳細な理由は追って補充する。」旨、記載しているのみで、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件商標登録異議の申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 なお、平成19年7月6日付け提出の手続補正書は、同法所定の期間経過後の提出のものであるから採用できない。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-08-07 |
出願番号 | 商願2006-57(T2006-57) |
審決分類 |
T
1
651・
0-
X
(Y25)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 関根 文昭 |
登録日 | 2007-01-05 |
登録番号 | 商標登録第5015669号(T5015669) |
権利者 | ビヴァリー・ヒルズ・チョッパーズ |
商標の称呼 | ビバリーヒルズエンジェルズ、ビバリーヒルズ、エンジェルズ |
代理人 | 寺島 正己 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 村木 清司 |