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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y09
管理番号 1164157 
審判番号 不服2006-17708 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-11 
確定日 2007-09-07 
事件の表示 商願2005- 70734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VーUP」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表す商品の記号、符号として用いられるアルファベット文字1字及び2字の組み合わせよりなる類型の一種と認められる『VーUP』の文字を書してなるにすぎないから、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1に示すとおり、欧文字1文字「V」と欧文字2文字「UP」をハイフンで結合して「VーUP」と普通に用いられる態様で書してなるものである。
ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上、普通に採択・使用されている実情がある。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記実情から、商品の規格又は品番等を表示するための記号、符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、いくつかの登録例を掲げ、「分類毎に機能表示や品質表示等の判断は異なったとしても、極めて簡単な記号かどうかの判断に関して分類で異なることは無い。」旨主張しているが、本願商標とは事案を異にするものであり、前記認定を相当とするものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-06-27 
結審通知日 2007-07-06 
審決日 2007-07-19 
出願番号 商願2005-70734(T2005-70734) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
津金 純子
商標の称呼 ブイアップ、ブイユウピイ、アップ 

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