• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y354042
管理番号 1163952 
審判番号 不服2006-28926 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-28 
確定日 2007-09-14 
事件の表示 商願2006- 40958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CDG」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月2日登録出願、その後、指定役務については、同年11月22日付け手続補正書をもって、第35類「広告,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチック及びその他の合成樹脂の加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3330077号商標は、「CDC」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第35類「広告文の作成,広告用具の貸与,文書・磁気テープのファイリング,企業イメージ刷新・マーケティング戦略・商品化計画に関する企画及び援助,市場調査及びその分析,商品・役務の販売に関する企画及び援助,広告物に関する企画及び制作,販売促進のための商品の展示会・見本市の企画・運営及び開催,広告宣伝媒体の開発・企画・制作,企業イメージ・商品イメージ・ブランドイメージに関する調査,雑誌・新聞による広告の代理」を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されたものであるが、その後、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同19年7月6日にされたものである。
同じく、登録第4084144号商標は、「CDC」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第42類「書籍・雑誌の企画・編集・印刷,建築物の設計,デザインの考案,資料の電子データへの変換処理,写真の撮影,法的調査,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により、登録第3081957号商標及び登録第3191185号商標と相互に重複する商標として、同9年11月21日に設定登録されたものであるが、その後、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同19年7月3日にされたものである。
(以下、上記2件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-03 
出願番号 商願2006-40958(T2006-40958) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y354042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
小田 明
商標の称呼 シイデイジイ 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ