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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y42
管理番号 1162638 
異議申立番号 異議2005-90476 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-09-13 
確定日 2007-07-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4872122号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4872122号商標の指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4872122号商標(以下「本件商標」という。)は、「SIMPO」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月28日に登録出願、第42類「法律事務,知的財産権に関する調査・研究,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラム又は電子計算機通信ネットワークシステムの設計に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する助言,電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・運用・機能の拡張・追加又は保守に関する助言,コンピューターに於けるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,ウェブページ上の個人又は企業のスケジュール入力のための電子掲示板用サーバーの記憶領域の貸与,コンピュータソフトの作成に関する情報の提供,工業所有権・著作権・不正競争防止法における営業秘密の保護のあり方に関する情報の提供,コンピューターによる商標権に関する情報の提供,工業所有権・著作権その他の知的財産権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,土地の法規制に関する情報の提供,特許法・著作権法等の法律情報の提供,内外国特許明細書等から技術情報を加工・分析した技術動向の提供,法律・判決に関する情報の提供,公的年金に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として、平成17年6月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人の引用する登録第3049433号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHINPO」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月25日に登録出願、第42類「ロースター又は厨房用の排気装置の設計」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年6月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標と引用商標は、「シンポ」の称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似する役務であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審における取消理由(要旨)
本件商標は、前記1のとおり、「SIMPO」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれたものとは認め難いところであるが、例えば、わが国においてよく知られている「simple」や「tempo」などの英単語を「シンプル」、「テンポ」と発音するように、本件商標にあっても「シンポ」と称呼して、役務の取引に当たる場合が多いというのが相当である。
そうすると、本件商標より生ずる自然の称呼は、「シンポ」ということができる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「SHINPO」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「シンポ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標と引用商標は、「シンポ」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」は、引用商標の指定役務である「ロースター又は厨房用の排気装置の設計」と同一又は類似の役務と認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。

5 商標権者の意見(要旨)
引用商標の指定役務「ロースター又は厨房用の排気装置」は、建物の一部となっており、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」における「装置」とは概念を異にすること、建築設計における排気ダクトの流量計算等が主流であり、建設物の設計者が行うものであるので、「建築物の設計」に該当すると考えるべきであること、及び類似群コード番号が建築物の設計の42N01となっており、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」の類似群コード番号は、42N03であることから、両役務は、非類似の役務になると考えられる。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないというべきである。

6 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とが類似する商標であることは、前記4(当審における取消理由(要旨))で認定、判断したとおり、本件商標と引用商標は、「シンポ」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。
(2)本件商標と引用商標との指定役務の類否について
引用商標は、その指定役務を「ロースター又は厨房用の排気装置の設計」とするものであるところ、「ロースター又は厨房用の排気装置」は、インターネットの「株式会社クリエ」のホームページ(http://www.c-clie.co.jp/kanki.htm)によれば、「換気装置 バブルクリーン KC90型 厨房用排気装置 バブルクリーンKC-90は、汚れた空気を排気するだけではなく、装置内での空気洗浄をめざすと共に、快適で清潔で安全な厨房づくりをコンセプトに開発された厨房用排気装置です。」との記事及び厨房用排気装置の図が掲載され、また、「図面・仕様・性能曲線」(http://www.c-clie.co.jp/siyou.htm)には、「室外排気型 KC-90SU、60SU 使用材料 ステンレス、ポイント バブリング機能を搭載 油分除去率を飛躍的にアップ!、吸込み口が高くて、油煙の飛散りや熱気が不快、排気量が多すぎて、冷暖房の効率が悪い等・・・従来の排気装置では解決できない問題もKC90-SUなら一気に解消します! 」との記事及び厨房用排気装置の図が掲載されていることからすると、厨房内などの空気などを除き去る装置、すなわち厨房用排気装置であるから、一般的には、機械・装置の一種であると認められる。
そうすると、引用商標の指定役務「ロースター又は厨房用の排気装置の設計」は、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」の「装置の設計」の範疇に入るものであるから類似の役務と認められる。
(3)商標権者の意見について
商標権者は、引用商標の指定役務「ロースター又は厨房用の排気装置」は、建物の一部となっており、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」における「装置」とは概念を異にすること、建築設計における排気ダクトの流量計算等が主流であり、建設物の設計者が行うものであるので、「建築物の設計」に該当すると考えるべきであること、及び類似群コード番号が建築物の設計の42N01となっており、本件商標の指定役務中、「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」の類似群コード番号は、42N03であることから、両役務は、非類似の役務になると考えられる旨主張する。
しかしながら、引用商標の指定役務「ロースター又は厨房用の排気装置の設計」は、前記(2)の理由のとおり「装置の設計」の範疇に入るものと認められること、及び類似群コード番号は審査などの検索の番号にすぎないことから、商標権者の主張は採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-11-10 
出願番号 商願2004-40271(T2004-40271) 
審決分類 T 1 652・ 264- Z (Y42)
最終処分 取消  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 中村 謙三
井岡 賢一
登録日 2005-06-17 
登録番号 商標登録第4872122号(T4872122) 
権利者 佐藤 富徳
商標の称呼 シンポ 
代理人 佐藤 富徳 
代理人 西山 聞一 

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