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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
審判199820511 審決 商標
不服20007405 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y2528
管理番号 1160963 
審判番号 不服2007-650006 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-02 
確定日 2007-06-06 
事件の表示 国際登録第853952号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、2005年1月24日にオーストラリア国においてした商標登録出願を基礎とし、パリ条約第4条による優先権の主張を伴い、2005年(平成17年)6月10日に登録された国際登録第853952号に基づき、同年8月11日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、「2XU」の欧文字を横書してなり、指定商品を第25類「Men’s and women’s clothing,footwear,headgear including swimwear,running wear,cycling wear,sportswear.」及び第28類「Sporting articles.」とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『2XU』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、1つの数字と2文字の構成からなるは、製造業の分野においては商品の型番などを表示するものとして普通に使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「2XU」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連一体に表されており、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されるとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の記号・品番等の表現の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、1つの数字と2文字のアルファベット文字の構成からなる標章が、本願の指定商品において、商品の型番などを表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-24 
国際登録番号 0853952 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y2528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
長澤 祥子
商標の称呼 ツーエックスユウ、ニエックスユウ 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

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