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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1160784 
審判番号 不服2006-18311 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-23 
確定日 2007-07-19 
事件の表示 商願2005- 25193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マルチサークルディスプレイ」の片仮名文字と「Multi Circle Display」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『多機能型の円形状ディスプレイ』を認識させる『マルチサークルディスプレイ』と『Multi Circle Display』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する『ディスプレイ装置』に使用するときは商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「マルチ/Multi」、「サークル/Circle」及び「ディスプレイ/Display」の文字部分が、それぞれ「多機能の、多数の」、「輪、円、円形」及び「ディスプレイ、飾る、展示する」の意味を有するとしても、これらの語を結合してなる本願商標の構成文字全体より、原査定説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、「マルチサークルディスプレイ」及び「Multi Circle Display」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして取引上普通に使用されていると認め得る事実を見出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-04 
出願番号 商願2005-25193(T2005-25193) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司野口 美代子 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
津金 純子
商標の称呼 マルチサークルディスプレイ、マルチサークルディスプレー、サークルディスプレイ、サークルディスプレー 
代理人 北村 仁 
代理人 水野 清 

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