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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y10
管理番号 1160764 
審判番号 不服2006-24902 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-02 
確定日 2007-07-18 
事件の表示 商願2005-104495拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「犬口ケア」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願され、その後同18年6月22日付け手続補正書により、第10類「犬用歯垢歯石除去具,その他の犬の口腔内で用いる医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からみて、『犬の口腔内の医療ケア、介護、世話、管理』の意味合いを容易に認識させる『犬口ケア』の文字よりなるから、これをその指定商品中、例えば『犬用歯垢歯石除去具など犬の口腔内で用いる医療機械器具』に使用しても、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「犬口ケア」の文字よりなるところ、その構成中の「犬口」の文字が「犬の口腔内」の意味合いを想起させ、また、「ケア」の文字が「介護、世話、手入れ」( 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、当審において調査するも「犬口ケア」の文字が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-04 
出願番号 商願2005-104495(T2005-104495) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y10)
T 1 8・ 272- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一野口 美代子 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
長柄 豊
商標の称呼 イヌクチケア、クチケア 
代理人 浅川 哲 

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