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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 003 |
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管理番号 | 1157445 |
審判番号 | 取消2005-31065 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-08-30 |
確定日 | 2007-04-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4028295号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成18年4月3日付け審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成18年(行ケ)第10225号,平成18年9月21日判決言渡)があったので,更に審理の上,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4028295号商標(以下「本件商標」という。)は,「LAB」の文字を横書きしてなり,平成7年12月1日に登録出願,第3類「化粧品,歯みがき,香料類」を指定商品として,平成9年7月18日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は,本件商標の登録は,指定商品「化粧品」について取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べた。 本件商標は,その指定商品中「化粧品」について,過去3年以上日本国内において使用された事実がないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁した。 4 当審の判断 (1)判決 判決(平成18年(行ケ)第10225号,平成18年9月21日判決言渡)の要旨は,以下のとおりである。 本件予告登録前3年以内に,本件商標の通常使用権者が,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,取消請求に係る指定商品中の「化粧品」について,使用していたことが認められる。 (2)結び してみれば,本件商標の登録は,その指定商品中の「化粧品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきでない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-02-22 |
結審通知日 | 2006-03-20 |
審決日 | 2006-04-03 |
出願番号 | 商願平7-125091 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(003)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 小林 由美子 |
登録日 | 1997-07-18 |
登録番号 | 商標登録第4028295号(T4028295) |
商標の称呼 | ラブ、エルエービー |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 工藤 一郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 竹内 耕三 |