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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 003
管理番号 1157445 
審判番号 取消2005-31065 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-30 
確定日 2007-04-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第4028295号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成18年4月3日付け審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成18年(行ケ)第10225号,平成18年9月21日判決言渡)があったので,更に審理の上,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4028295号商標(以下「本件商標」という。)は,「LAB」の文字を横書きしてなり,平成7年12月1日に登録出願,第3類「化粧品,歯みがき,香料類」を指定商品として,平成9年7月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録は,指定商品「化粧品」について取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べた。
本件商標は,その指定商品中「化粧品」について,過去3年以上日本国内において使用された事実がないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁した。

4 当審の判断
(1)判決
判決(平成18年(行ケ)第10225号,平成18年9月21日判決言渡)の要旨は,以下のとおりである。
本件予告登録前3年以内に,本件商標の通常使用権者が,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,取消請求に係る指定商品中の「化粧品」について,使用していたことが認められる。
(2)結び
してみれば,本件商標の登録は,その指定商品中の「化粧品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-02-22 
結審通知日 2006-03-20 
審決日 2006-04-03 
出願番号 商願平7-125091 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
小林 由美子
登録日 1997-07-18 
登録番号 商標登録第4028295号(T4028295) 
商標の称呼 ラブ、エルエービー 
代理人 深見 久郎 
代理人 工藤 一郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 

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