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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y354142
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y354142
管理番号 1157393 
審判番号 不服2006-7214 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-14 
確定日 2007-04-26 
事件の表示 商願2005-56293拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ジョブサービス」の片仮名文字を横書きしてなり,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年6月22日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定役務については,平成18年1月30日付け及び同18年5月11日付けの手続補正書により,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,人材の派遣による経理・財務書類の作成,人材の派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,人材の派遣による文書・磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,人材の派遣に関する事業の管理又は運営,人材の派遣または受託による福祉サービスを提供する事業者の事業に関する事務処理の代理又は代行,人材派遣によるOA機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務,人材派遣によるあて名書き及び書類の封入・封緘・発送,人材派遣によるトレーディングスタンプの発行,人材派遣によるファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用したマーケティング調査結果のデータ入力に関する事務処理の代行,人材派遣によるホテルの事業の管理,人材派遣による医療事務,人材派遣による企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査・企画又は立案(派遣によるものを含む。),人材派遣による経営の診断及び経営に関する助言,人材派遣による経理・会計事務の代行,人材派遣による建築物・展示会及び各種セミナーにおける来訪者の受付又は案内,人材派遣による市場調査の代行,人材派遣による受託による商品の在庫管理,人材派遣による商品販売に関する事務の代行,人材派遣による職業のあっせんに関する情報の提供,人材派遣による新商品及び新役務の開発のための企画及び市場調査の代行,人材派遣による新聞の予約購読の取次ぎ,人材派遣による診療報酬請求事務,人材派遣による速記,人材派遣による電話等での商品の広告,人材派遣による秘書の代行,人材派遣による筆耕,人材派遣による輸出入に関する事務の代理又は代行,派遣による街頭及び店頭における広告物の配布,派遣による企業における危機管理面からの経営の診断・指導,派遣による広告文の作成,派遣による市場調査,派遣による商品の売買契約の媒介,品質管理業務に関する助言及び指導(派遣によるものを含む。),輸出入に関する事務の代理又は代行(派遣によるものを含む。)に関する情報の提供(通信回線を用いて行うものを含む。),企業に対する人材採用に関する指導及び助言,人材の紹介・職業のあっせんに関する情報の提供,人材の紹介及びあっせんに関する情報提供及びコンサルティング,人材の募集,人材の募集に関する情報提供及びコンサルティング,人材採用・募集に関する企画及び実施,人材採用及び人事管理に関する助言又は指導,OA機器操作の指導をする者の紹介,エンジニアの人材の紹介及びあっせん,コンパニオンをする者の紹介,コンピューターグラフィックデザイン・設計・製図トレースをする者の紹介,ベビーシッターの紹介,ボイラー技師の紹介,医師の紹介,医療事務管理者・医療情報処理技術者の紹介,音楽の演奏者の紹介又は斡旋,家政婦の紹介,家庭教師の紹介,歌手・タレント等芸能人のあっせん及び紹介,介護及び看護に従事する介添人の斡旋及び紹介,介護福祉士・ホームヘルパーの紹介,会計士の紹介,技芸の教授に関する講座への講師の紹介,技能者の教育訓練のための講師の紹介,建築家の紹介,建築設備運転・点検・整備をする者の紹介,建築物清掃をする者の紹介,個人秘書の紹介,広告の制作・制作進行管理をする者の紹介,広告及び印刷物のデザイン・コピーライティング・写真撮影及び補助をする者の紹介,行政書士の紹介,講師の紹介,在宅療養者の介護を行う者の紹介,司法書士の紹介,税理士の紹介,通訳・翻訳・速記をする者の紹介,農業作業者の紹介,不動産鑑定士の紹介,弁護士の紹介,弁理士の紹介,保育士の紹介,労務管理士の紹介,老人・病人の介護人の紹介・あっせん,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせん,派遣による職業のあっせん,俳優・歌手・モデル・演奏家・演芸家・芸能家のあっせんをも含んだ職業のあっせん,配ぜん人のあっせん,販売員のあっせん,秘書のあっせん,美容師のあっせん,不動産鑑定士のあっせん,薬剤師のあっせん,幼稚園教諭のあっせん,理容師のあっせん,料理人・調理人のあっせん,臨床検査技師のあっせん,あん摩・マッサージ及び指圧をする人のあっせん,アーティスト・インストラクター・写真家及び映画カメラマンのあっせん,インターネット・携帯電話を利用した職業のあっせん,オンラインによる職業のあっせん,クレーン・大型建機・フォークリフト等の特殊車両の操作者のあっせん,コンピュータソフトウェア開発をする者のあっせん,スキーのインストラクターのあっせん,スポーツトレーナーのあっせん,スポーツ選手のあっせん,タレントのあっせん,パイロットのあっせん,ファイナンシャルプランナーのあっせん,ベビーシッターのあっせん,ホームヘルパーのあっせん,ホームヘルパー養成講座・福祉用具専門相談員養成講座・介護福祉士資格取得講座・介護支援専門員受験対策講座への講師のあっせん,マネキンのあっせん,モデルのあっせん,移動体電話による職業のあっせんに関する情報の提供,医療従事者のあっせん,飲食店の営業譲渡に関する指導・あっせん及び仲介,英会話学習の講師のあっせん,衛生検査技師のあっせん,演芸家のあっせん,音楽家のあっせん,科学技術者のあっせん,歌手のあっせん,介護福祉士のあっせん,海外タレントのあっせん,看護人のあっせん,看護婦のあっせん,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,経営管理者のあっせん,経営情報の提供並びに会社の合併及び技術・販売・製造等の提携のあっせん,経済・金融・産業・企業・経営及び市場に関する講演会及びセミナーへの講師のあっせん,建築士のあっせん,公認会計士のあっせん,歯科医師のあっせん,助産婦のあっせん,情報処理技術者のあっせん,職業のあっせんに関する指導・助言,職業のあっせんに関する調査・診断・指導,職業のあっせんの情報の提供,整体師のあっせん,請負による職業のあっせん,造園師・植木職人のあっせん,調理師・栄養士のあっせん,通訳のあっせん,定年退職者への職業のあっせん,店長のあっせん,添乗員のあっせん」,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,人材派遣によるセミナーの企画・運営又は開催,人材派遣による検定試験・模擬試験の企画・運営・実施,人材派遣による事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導,人材派遣による写真の撮影,人材派遣による書籍の制作,人材派遣による通訳,人材派遣による通訳・翻訳,人材派遣による動物の調教,人材派遣による放送番組の制作,人材派遣による放送番組の制作における演出,派遣による美容及び理容の技術の教授,アジアへの知識と理解をもった人材の育成のための教育,エンジニアの人材能力の開発に関する教育訓練,バイオテクノロジー事業の人材育成のための教育,企業・団体の人材育成に関する研修会の企画・運営または開催,企業の人材育成の教育に関する助言,経営・経済・人事・人材能力開発・経営管理教育に関するセミナーの企画・運営又は開催,消費者と事業者との間の紛争処理に関する人材育成および能力開発のための教育,3才から小学6年生までの子供を対象とした教育,ぬいぐるみの制作の実演による実地教育,アニメーションを編集内容とする映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,知的財産に関する人材育成及び能力開発のための教育,病院の経営・運営・管理に関する人材育成および能力開発のための教育,インターネットを利用した小学生向け英語教育用電子出版物の提供,インターネットを利用した文化・芸術・スポーツ・情報技術に関する講習会・教育改革・生涯学習・学位制高校に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育,インターネット等の通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,インターネット等の電子計算機端末を利用した教育に関する情報の提供,インターネット等電子計算機端末による金融を内容とする教育に関する情報の提供,オンラインを利用してなる多種のアカデミックサブジェクトにおける小中学校・高校・大学・大学院学生・職業教育の知識の教授,カラーセラピーに関する教育上の試験の実施,クラブ組織の設立・管理・案内に関する知識の教育訓練,コンピュータを使用した児童のための教育,コンピュータネットワークを通じて行う教育・文化・科学・娯楽に関するコンクールの企画・運営又は開催,ゴルフに関する教育情報の提供,ゴルフクラブ・羽根付きボール等を用いて行う運動競技の指導員の養成のための教育,スポーツ・娯楽・文化・教育用ビデオ及びスライドの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツ指導員の育成のための教育,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作,タレント・モデルの養成教育,テレビジョン放送用教育及び娯楽番組の制作,バイオテクノロジーを用いた商品設計技術・生産技術に関する教育,ピアノ教育用・ピアノ文化に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ファイナンシャルマネジメント及び事業評価の分野における教育・訓練,ベビーシッターの育成・教育,ホテル支配人・従業員のための教育及び訓練,リフレクソロジストの養成教育,移動体電話による通信を用いて行う教育に関する情報の提供,医療に関する教育・訓練,医療関係者のための教育会議・シンポジウム・セミナー・研修会・講演会の企画・運営又は開催,飲食物・栄養に関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),営業担当者に対する教育研修,英語教育に関する情報の提供,加圧筋力トレーニング・エアロビクスの指導者・インストラクターの養成教育,科学・文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催に関する情報の提供及び助言,会員制による教育・娯楽の提供,学校における教育,学校における教育に関する情報の提供,学校教育におけるダンスの普及及び促進のためのセミナーの手配・企画・運営又は開催,管理者能力開発教育,企業・団体の組織構成員に対する教育研修,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ・健康・医療・医業・医薬調剤・看護・介護・医薬品・栄養補助食品に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽のためのセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,教育に関するコンクールの企画・運営又は開催,教育及び文化に関する書籍及び雑誌(広告物を除く。)の制作,教育研修のための施設の提供又はこれに関する情報の提供,教育上の試験の実施,教育又は娯楽に関する競技会の運営,芸能人等の育成教育,結婚式の介添人・付添人養成等の教育セミナーの企画・手配・運営又は開催,高校生・大学生・主婦等の個人に対する就職試験・子育て等の教育研修・講座・講演会・セミナーの企画・運営又は開催,国際理解に関する教育のためのセミナー・シンポジウム・会議の企画・運営又は開催,情報のセキュリティマネージメントに関する教育,食に関する教育・文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),新入社員・中堅社員自己開発教育,生涯学習における道徳の教育,製図又は図案に関する知識及び技術の教育研修施設の提供,糖尿病療養指導士育成のための教育,美術教育情報の提供,美容に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),品質・環境・労働安全衛生等のマネジメントシステムに関する教育及び訓練,文化又は教育のための展示会の企画及び運営,インターネットによる英会話に関する情報の提供,インターネットを利用したレコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,通信ネットワークを用いて行う電子出版物及び書籍の制作に関する情報の提供,求職者に対する教育,求人・就職に関する講習会の企画・運営又は開催,求人に関する講習会の企画・運営及び開催,求人に関する講習会の企画・運営及び開催に関する情報の提供及びコンサルティング」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又これらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,人材派遣による気象情報の提供,人材派遣による建築物の設計,人材派遣による社会保険に関する手続の代理,人材派遣による土木に関する試験又は研究,コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析・助言を的確に行うための高度で専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『仕事,就職,職業』等を意味する英語『job』の表音文字である『ジョブ』と,『奉仕,役に立つ働き,供給』等を意味する英語『service』の表音文字である『サービス』を一連にして『ジョブサービス』と普通に用いられる方法で書してなるから,これを本願指定役務中,例えば『求人情報の提供,人材の紹介・職業のあっせん,人材の紹介・職業のあっせんに関する情報の提供,人材派遣により提供される役務』について使用しても,『職業を供給する役務又は就職のための情報提供』程の意味合いを理解・認識するにすぎず,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1に示したとおり,「ジョブサービス」の片仮名文字よりなるものであるところ,構成前半の「ジョブ」の文字は,「仕事。」(広辞苑 第四版 岩波書店)の意味で親しまれた外来語であり,構成中後半の「サービス」の文字も,「奉仕。」「用益。用務。」(広辞苑 第四版 岩波書店)等の意味で親しまれた外来語であり,両者を組み合わせた「ジョブサービス」の文字は,全体として「仕事に関するサービス」のごとき意味合いを容易に看取させるものである。
してみれば,本願商標は,その指定役務中,例えば,「職業のあっせん,求人情報の提供,人材の紹介・職業のあっせんに関する情報の提供」等について使用しても,「仕事をあっせんする役務」「就職のための仕事の情報の提供」「仕事のあっせんに関する情報の提供」等「仕事に関するサービス」であることを記述的に表してなるにすぎないものであり,これに接する取引者,需要者は,自他役務識別標識として機能する商標であるとは見ないものというを相当とする。
そうとすれば,本願商標は,需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。
この点に関し,請求人は,甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出し,本願商標は,HP・新聞・情報誌・人材紹介会社のイエローページの広告・記事によって、本出願人の役務をあらわす商標として広く認識されるに到っているものであるから、商標法第3条2項の適用を受けることができるものである旨主張するが,これらの証拠によっては,本願商標がその指定役務に使用して,取引者・需要者の間で請求人の商標として著名なものであり,何人かの業務に係る役務であるかを認識し得るものであると認めることはできない。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願商標を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-02-26 
結審通知日 2007-02-27 
審決日 2007-03-12 
出願番号 商願2005-56293(T2005-56293) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y354142)
T 1 8・ 17- Z (Y354142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 榎本 政実 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 鈴木 雅也
山本 良廣
商標の称呼 ジョブサービス、ジョブ 
代理人 戸島 省四郎 

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