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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て成立) Y29
管理番号 1155861 
判定請求番号 判定2006-60056 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 判定 
2006-10-19 
確定日 2007-04-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第4987738号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「豆腐」に使用するイ号標章は、登録第4987738号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 第1 本件商標
本件登録第4987738号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成17年12月16日登録出願、第29類「豆腐,凍り豆腐」を指定商品として、同18年9月15日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
請求人が商品「豆腐」に使用する標章として示したイ号標章は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)を提出した。
1 判定請求の必要性
被請求人は、請求人が商品「豆腐」について用いているラベル(イ号標章)に対し、本件商標の商標権侵害であるとの警告を行っている(甲第3号証の1及び2)。
請求人は、被請求人に対し、本件商標の商標権の効力は請求人が「豆腐」に使用するイ号標章には及ばない旨回答(甲第4号証の1及び2)しているが、被請求人はこれに納得せず、あくまで商品の販売中止を要求している。そこで、商標法第28条に基づき、本件商標の商標権の効力の範囲について判定を求めるものである。
2 イ号標章の説明
イ号標章の構成は、請求人の登録商標である「白雪とうふ」の文字と「女の子の図形」(登録第2031791号商標、甲第5号証)をラベル左上に表示し、中央には「蔵王きぬ」を表示し、さらに背景画として「噴火口」の図形を配し、これらを調和良くデザインした点に特徴を有するものである。
したがって、イ号標章にあって最も出所標識としての機能を果たすのは、請求人の登録商標部分である。
「蔵王きぬ」の「蔵王」は、宮城県の著名な地名であって、請求人の「蔵王工場」にて製造されたことを示す「産地表示」であり、「蔵王」自体は、商標法第3条第1第3号又は同法第26条第1項第2号に該当する表示として何人も使用することができる表示である。また、「きぬ」の表示は、需要者が「きぬ豆腐」であることを判別することができるために用いた簡略表示であるが、これと「蔵王」とを調和のとれた特徴ある書体で結合し、これに背景画として「噴火口」の図形、右上には、くっきりとした黒丸の中に「生」を大きく表示するなど全体的構成から成るデザインは極めて優れている。
したがって、これら全体から構成されるイ号標章は、請求人の商品を表示する商品表示として本件商標とは異なる全く独自の識別機能を発揮するものである。
3 本件商標の商標権の効力について
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「蔵王とうふ」の部分は、著名な地理的名称「蔵王」と商品の普通名称である「とうふ」より成るものであるから、「蔵王とうふ」の文字そのものに識別性が認められて登録されたものとは考えられない。地名より成る商標は、本来、商標法第3条第1項第3号において顕著性が否定され、登録を受けられない標章に該当し、特許庁における「商標審査基準」によっても登録適格性が否定されている。事実、請求人がこれを確認するために、念のためとして出願した「蔵王」の文字のみから成る商標登録出願(商願2005-119541、第29類、甲第6号証の1)については、かかる理由により拒絶理由通知(甲第6号証の2)が発せられ、「蔵王」には顕著性が認められず、登録できないとの判断が示されている。
なお、本件商標に対する先登録商標として、「蔵王」の文字より成る登録第523199号商標(甲第7号証)が存在しているが、これは甲第7号証に示すように、「蔵王」の「蔵」の文字が極めて特殊な書体で表示されており、一見して、これが「蔵王」とは認識できない特徴を有している。したがって、当該商標は「蔵王」の文字そのものに顕著性を認められて登録されたものではなく、かかる特殊な書体より成る特徴に顕著性が認められて登録されたものと考えるべきである。さもなければ、後願である本件商標が、抵触する商品を指定して登録されていることに説明がつかない。
以上のことから、本件商標が登録されたのは、別掲(1)に示すとおりの文字と図形とが一体として組み合わされた結合状態から生じる特徴に識別力が認められたからであって、「蔵王」の文字そのものに識別力が認められて登録されたものではないことは明確である。したがって、本件商標が登録されたからといって、その効力が「蔵王」の文字を含む全ての標章に及ぶものではない。
4 本件商標とイ号標章の非類似性
本件商標の商標としての要部は、別掲(1)に示す文字と図形との結合状態から生じる特徴にあり、一方、イ号標章における商標としての要部は、第一に、甲第5号証に示す請求人の登録商標部分であるが、第二としては、上述したように、「蔵王」の文字と豆腐の種類を表すための簡略表示である「きぬ」をデザイン的に優れた統一的書体でまとまりよく結合し、背景画に噴火口の図形、右上にはくっきりと描いた黒丸の中に「生」を大きく表示するなど、デザイン的に極めて優れた構成より成る点において特徴を有するものである。したがって、本件商標と対比するならば、双方の全体的構成の特徴を比較検討すべきことになる。しかるときは、両者間で共通するのは唯一「蔵王」の文字部分だけであり、他に共通する要素はない。しかしながら、本件商標にあって「蔵王」の文字そのものに顕著性が認められて登録されたものでないことは、前述したように、本件商標より先登録である「蔵王」(甲第7号証)が存在することから明らかなところである。
よって、本件商標の商標権の効力がイ号標章に及ぶことは商標的にも、法理論的にもあり得ない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標とイ号標章とは、いずれも文字、図形との結合商標として、それぞれの構成に応じた特徴を有するものであり、双方に類似性はない。
したがって、両者は商標としての識別機能を全く異にするものであって、本件商標の商標権の効力がイ号標章に及ぶことはあり得ない。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本請求に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 商標権の効力の範囲について
商標権の効力は、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)にとどまらず、禁止的効力(禁止権)をも含むものであるから、指定商品と同一又は類似の商品についての登録商標と同一又は類似の商標の使用に及ぶものである(商標法第25条第37条)が、同時に同法第26条第1項各号のいずれかに該当する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばないものとされており、例えば、同項第2号には、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、…又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、…を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定されていることから、同号の規定に該当する商標であれば、当該商標権の効力は及ばないことになる。
2 本件商標について
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「蔵王とうふ」、「ZAO TOFU」及び「みやぎ蔵王のお釜とこまくさ」の3つの文字部分と山と思しき図形部分とからなるところ、「蔵王とうふ」の文字は、最上段に太字で大きく横書きされており、その下に「ZAO TOFU」の文字が細字で併記されている。また、山と思しき図形部分は、これらの文字の下にあって、中央右寄りに配置されており、さらに、その図形の下、最下段部分には「みやぎ蔵王のお釜とこまくさ」の文字が小さく付記的に横書きされている。
(2)本件商標のかかる構成からして、「ZAO TOFU」の文字部分は、「蔵王とうふ」の文字部分を欧文字表記したものと認められ、「ZAO」が「蔵王」に、「TOFU」が「とうふ」にそれぞれ対応するものであると容易に理解することができるものである。また、「みやぎ蔵王のお釜とこまくさ」の文字部分は、その意味合いと表示位置との関係からして、山と思しき図形部分の内容を説明する付記的な表示として理解されるものである。
そして、本件商標は、第29類「豆腐,凍り豆腐」を指定商品とするものであるところ、本件商標を構成する「蔵王」は、後記3(2)のとおり、「宮城県刈田郡蔵王町」の町名であり、かつ、山形・宮城の県境にある蔵王山を中心とする観光地として全国的にも著名な地理的名称であると認められるものであって、かつ、「ZAO」は、「蔵王」の欧文字表記と認められることから、それらは指定商品の産地(製造地)又は販売地を表示するものと理解されるにすぎないものと認めるのが相当である。また、「とうふ」は、「豆腐」の平仮名表示であって、かつ、「TOFU」は、「豆腐」を意味する英語(株式会社研究社「新英和中辞典」1995年第3刷発行、株式会社三省堂「ニューセンチュリー英和辞典第2版」1992年5月1日第6刷発行)であることから、それらは指定商品の普通名称又は品質を表示するものと理解されるにすぎないものと認めるのが相当である。
(3)そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標を構成する「蔵王とうふ」及び「ZAO TOFU」の文字部分は、全体としても、「蔵王のとうふ」すなわち「蔵王で製造又は販売される豆腐・凍り豆腐」であることを認識させるにとどまるというのが相当であって、それらのみでは自他識別力がないというべきであるから、本件商標は、図形部分等を含めた構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認めるのが相当である。
3 イ号標章について
(1)請求人が商品「豆腐」に使用する標章として示したイ号標章は、別掲(2)に示すとおり、一見して、豆腐のパッケージに使用されるラベルと認められるものであり、その構成態様は、以下のとおりである。
すなわち、イ号標章は、ラベルの左上部に、「白雪とうふ」の文字と「女の子(なつみちゃん)の図形」とからなる請求人の登録商標(甲第5号証)が配置され、ラベル中央部付近に、金色で縁取りした「蔵王きぬ」の文字が青色で筆書き風に大きく横書きされている。そして、当該「蔵王きぬ」の文字の上部左側には、背景画として「噴火口」の図形が配置され、その上に「製造後の再加熱は行っておりません。」の文字が赤色で横書きされており、また、当該「蔵王きぬ」の文字の上部右側には、黒地の大きな円が配置され、同円内に「生」と「とうふ」の文字(「とうふ」の文字は、「生」の文字の下に小さく横書きされている。)が金色で書されているほか、同円の上部外周に「生だからおいしい」の文字が赤字で書されている。また、当該「蔵王きぬ」の文字の下部には、「お豆腐は 生こそが命!!」の文字が赤色で書されており、当該文字の両サイドから赤色の半楕円による囲みを付し、その囲みの中に「生へのこだわりが生んだクリーン生製法の」及び「おいしい生とうふを蔵王から」の文字が黒色で二段に横書きされている。さらに、ラベルの下段部分には、商品に関するその他の情報が表示されており、下段左側には、「遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。」の赤文字、バーコード及びプラスチック製容器包装の識別マーク等があり、また、下段右側には、「品名」「内容量」「原材料名」「保存方法」「消費期限」「使用上の注意」及び「製造者」に関する各種情報が記載されており、品名欄には「絹ごし豆腐」、製造者欄には「白雪とうふ(株)蔵王工場」や「宮城県白石市…」等が記載されているものである。
(2)ところで、イ号標章を構成する「蔵王きぬ」の文字のうち、「蔵王」については、株式会社三省堂「コンサイス日本地名事典<第3版>」(1989年12月15日第1刷発行)には、「蔵王」の項に「山形・宮城の県境にある蔵王山を中心とする温泉・町名など。」、「蔵王山」の項に「山形県山形・上山2市と宮城県柴田(しばた)・刈田2郡境にまたがり広範囲を占める火山群の総称。…一般に蔵王といえば北蔵王をさす。…」、「蔵王国定公園」の項に「宮城・山形県境,蔵王山を中心としたスキー・温泉で知られる山岳公園。…公園中央部の蔵王山は北蔵王の熊野岳を最高峰とする複式火山。火口湖の御釜(おかま,別称:蔵王沼)は多彩な色の水をたたえる。…冬は樹氷が美しい。…」、「蔵王町」の項に「宮城県南西部,刈田郡北半。白石市に北接する町。」との各記載があり、また、株式会社岩波書店「広辞苑第5版」(1998年11月11日第5版第1刷発行)には、「蔵王」の項に「…(2)蔵王山の略。」、「蔵王山」の項に「山形・宮城両県にまたがる火山群の総称。…樹氷が有名。山腹はスキー場、山麓に温泉がある。」との各記載あり、さらに、株式会社三省堂「大辞林第2版新装版」(2005年6月10日第4刷発行)には、「蔵王」の項に「(1)「蔵王山」の略。…」、「蔵王山」の項に「宮城・山形両県にまたがる火山群。屏風岳を中心とする南蔵王と、最高峰熊野岳(1841メートル)・刈田岳を外輪山とし、五色岳を中央火口岳とする北蔵王からなる。樹氷で有名。」、「蔵王国定公園」の項に「宮城・山形両県の県境、蔵王山を中心とする国定公園。火山景観・温泉・スキー場などで知られる。」との各記載もあるとおり、「蔵王」は、「宮城県刈田郡蔵王町」の町名であり、かつ、山形・宮城の県境にある蔵王山を中心とする観光地として全国的にも著名な地理的名称であると認められる。
(3)前記(2)に加え、イ号標章の構成中には、「…おいしい生とうふを蔵王から」との記載があるほか、製造者欄には「蔵王工場」や「宮城県白石市」との記載もあることからすれば、当該「蔵王」の文字自体は、その使用に係る商品である「豆腐」の産地(製造地)又は販売地を表示するものと理解されるにすぎないものである。
(4)また、イ号標章を構成する「蔵王きぬ」の文字のうち、「きぬ」については、例えば、新聞記事例として、2000年8月21日付け静岡新聞(朝刊)には、「『安心』『安全』を消費者が支持-県産大豆100%の豆腐(農林と水産)」の見出しの下、「…【写説】県産大豆を100%使った『もめん』『きぬ』『ソフトもめん』3種類の豆腐。…」との記載が、2000年11月25日付け日本農業新聞(ブロック版/東北(南))には、「岩手産100%『新豆とうふ』どうぞ、百貨店と業者が手結ぶ」の見出しの下、「…新豆とうふは、もめん、きぬ、よせとがんもどきの四種類。…」との記載が、2001年3月23日付け読売新聞(東京朝刊)には、「下田町の豆腐製造『豆仙人』にJAS認定 来月からマーク表示し販売へ=青森」との見出しの下、「…JAS認定マークを表示した『有機とうふ・きぬ』と『有機とうふ・もめん』の二品目の販売を県内のスーパーなどで開始する。…」との記載が、2001年9月22日付け朝日新聞(東京地方版/宮城)には、「みやぎチェキ! /宮城」の見出しの下、「…昨年5月『こう太のとうふ』(きぬ250円、もめん300円)を発売。…」との記載が、2006年4月1日付け北海道新聞(朝刊地方)には、「豆腐 小分けで便利に*日向醗酵食品が発売*帯広」との見出しの下、「日向醗酵食品(帯広、…社長)は一日から、半丁ごとにパックした小分けタイプの絹ごし豆腐と木綿豆腐を新たに十勝管内のスーパーで発売している。…新たに発売するのは『旨(うま)みづくしきぬ』と『旨みづくしもめん』『なめらかとうふきぬ』の三種類。…」との記載があるほか、インターネット検索情報例として、「日本豆腐協会|豆腐の原料・作り方」と題するウェブページ(http://www.tofu-as.jp/tofu/howto/03.html)には、「もめんときぬの違い」の見出しの下に「きぬ豆腐は、きぬの布で豆乳をこして作ったもの。もめん豆腐はもめんの布でこしたものと誤解していませんか?しかし本当は、食べたときの舌ざわりが違うために、きぬともめんと呼ばれるようになったというのが正解です。その違いを生み出すのは、豆腐の製造工程です。…」との記載が、「エイブル2005.7・8月号・特集1『地産地消を目指して!100%宮城県産大豆使用「宮城のもめん・きぬ」』」と題するウェブページ(http://www.miyagi.coop/07_groupinfo/able/200507-08_1.htm)には、「宮城のきぬ」及び「『宮城のもめん・きぬ』は、宮城県産大豆を100%使用した豆腐です。」との各記載が、「郡上豆腐/郡上八幡の手造り豆腐/もめん豆腐、きぬ豆腐、とろろ豆腐、ざる豆腐、からし豆腐、あげ、豆腐ギフト」と題するウェブページ(http://www.gujo-tofu.com/tofu.html)には、手造り豆腐の「■きぬ」の欄に掲載された豆腐のパッケージラベルに、「郡上豆腐」及び「きぬ」との各記載があるように、「きぬ」は、豆腐の種類の一である「絹ごし豆腐」(絹豆腐)の略称として、一般に使用され理解されているものであり、また、イ号標章中の品名欄には「絹ごし豆腐」との記載もあることからすれば、その使用に係る商品である「豆腐」の品質を表示するものと理解されるにすぎないものといえる。
(5)そうすると、イ号標章をその使用に係る商品「豆腐」に使用する場合、イ号標章を構成する「蔵王きぬ」の文字部分は、全体としても、「蔵王の絹ごし豆腐」すなわち「蔵王で製造又は販売される絹ごし豆腐」であることを認識させるにとどまるというのが相当であって、それのみでは自他識別力がないというべきである。
4 本件商標の商標権の効力について
(1)イ号標章の使用に係る商品「豆腐」は、本件商標の指定商品「豆腐,凍り豆腐」と同一又は類似の商品であると認められる。
しかしながら、前記3のとおり、イ号標章をその使用に係る商品「豆腐」に使用する場合、イ号標章を構成する「蔵王きぬ」の文字のうち、「蔵王」は商品の産地(製造地)又は販売地を表示するにすぎないものであり、同じく、「きぬ」は商品の品質を表示するにすぎないものであるから、たとえ、本件商標がその構成中に「蔵王とうふ」(ZAO TOFU)の文字を有するものであるとしても、イ号標章をその使用に係る商品「豆腐」に使用する場合は、その構成中の「蔵王」及び「きぬ」は、商品の産地(製造地)、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する商標であると認められるから、これらは、商標法第26条第1項第2号に該当するものといわなければならない。
(2)その他、イ号標章には、本件商標の効力が及ぶとみるべき点は見当たらない。
5 むすび
したがって、イ号標章には、本件商標の商標権の効力が及ばないというべきである。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 別掲
(1)本件商標



(2)イ号標章 (色彩については原本参照)

判定日 2007-04-09 
出願番号 商願2005-118434(T2005-118434) 
審決分類 T 1 2・ 9- ZA (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 田村 正明
鈴木 新五
登録日 2006-09-15 
登録番号 商標登録第4987738号(T4987738) 
商標の称呼 ザオートウフ、ザオートーフ、ミヤギザオーノオカマトコマクサ、オカマトコマクサ、ミヤギザオートーフ、ミヤギトーフ 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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