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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y3940
管理番号 1153756 
審判番号 不服2005-21669 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-10 
確定日 2007-03-12 
事件の表示 商願2005-16632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リコーロジスティクス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第39類及び第40類に属する役務を指定役務として、平成17年2月28日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成17年11月10日付け及び同19年2月8日付け提出の手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,郵便に関する情報の提供,小包郵便物交付事務手続の代理,信書便,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願指定役務中「郵便」は、郵便法第5条で「公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願指定役務については、前記1のとおり補正された結果、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-19 
出願番号 商願2005-16632(T2005-16632) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (Y3940)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 田中 亨子
小林 由美子
商標の称呼 リコーロジスティクス、リコー、ロジスティクス 

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