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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y3940 |
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管理番号 | 1153756 |
審判番号 | 不服2005-21669 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-11-10 |
確定日 | 2007-03-12 |
事件の表示 | 商願2005-16632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「リコーロジスティクス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第39類及び第40類に属する役務を指定役務として、平成17年2月28日に、登録出願されたものである。 そして、指定役務については、当審における平成17年11月10日付け及び同19年2月8日付け提出の手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,郵便に関する情報の提供,小包郵便物交付事務手続の代理,信書便,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」と、補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願指定役務中「郵便」は、郵便法第5条で「公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願指定役務については、前記1のとおり補正された結果、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-19 |
出願番号 | 商願2005-16632(T2005-16632) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(Y3940)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小林 由美子 |
商標の称呼 | リコーロジスティクス、リコー、ロジスティクス |