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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Y05 |
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管理番号 | 1152063 |
審判番号 | 取消2006-30997 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-08-15 |
確定日 | 2007-01-30 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4735523号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4735523号商標(以下「本件商標」という。)は、「zone」の欧文字と「ゾーン」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成14年11月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。 2 本件審判の請求の概要 請求人が提出した「審判請求書」によると、平成18年8月15日に、請求の趣旨の欄に「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『薬剤』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載した審判請求書を郵送により提出(特許庁受付平成18年8月16日)され、本件審判の請求がされたものである。 そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成18年8月15日として、平成18年9月4日に、審判請求の登録(予告登録)がされたものである。 3 当審の判断 商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、審判の請求をすることができないものと解される。 しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成15年12月19日にされたのに対し、同18年9月4日にされたものであることからすると、商標権の設定登録の日から3年を経過した後にされたものということはできない(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-20 |
出願番号 | 商願2002-100411(T2002-100411) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(Y05)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 内山 進 |
登録日 | 2003-12-19 |
登録番号 | 商標登録第4735523号(T4735523) |
商標の称呼 | ゾーン |
代理人 | 菊地 栄 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 水野 勝文 |