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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1150263 
審判番号 不服2005-3843 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-03 
確定日 2007-01-20 
事件の表示 商願2004-54635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビオパーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年1月21日付けの手続補正書及び当審における同年5月20日付けの手続補正書により、第41類「自然環境観察施設の供覧,自然環境観察施設の提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3171315号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月16日に登録出願、第41類「動物の供覧,植物の供覧,葡萄・栗園での果物狩りの提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録、その後、同18年3月22日に商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ビオパーク」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、長音符を含めわずか5文字で外観上まとまりよく構成され、その構成文字から生ずる「ビオパーク」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
他方、引用商標は、別掲の構成よりなるところ、構成中の「BIO P∧RK」のうちの「∧」は、「バイオパーク」の文字との関係から、我が国では、「公園」を意味する英語として一般に広く知られた「PARK」の「A」の文字部分をややデザイン化したものと認識されるものである。
また、構成中の「長崎」の文字部分は、役務の提供地を表したものと認識されるから、自他役務の識別標識としての機能を有するのは、「BIO P∧RK」及び「バイオパーク」の文字部分にあると判断するのが相当である。
そうとすると、引用商標からは、構成文字全体より生ずる「ナガサキバイオパーク」の一連の称呼の他、「BIO P∧RK」及び「バイオパーク」の文字部分に相応して、単に「バイオパーク」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ビオパーク」の称呼と引用商標より生ずる「バイオパーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において「ビ」と「バイ」の音に差異を有し、他の構成音を共通にするものであるが、該差異音は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、この差異音が、それぞれの称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標から生ずる「ビオパーク」の称呼と引用商標から生ずる「ナガサキバイオパーク」の称呼とは、互いに相紛れるおそれのないこと明らかである。
さらに、本願商標と引用商標は、その構成よりして外観上区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標

審決日 2006-12-28 
出願番号 商願2004-54635(T2004-54635) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
藤平 良二
商標の称呼 ビオパーク 
代理人 桜井 常洋 

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