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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y35
管理番号 1150091 
審判番号 不服2006-25084 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-06 
確定日 2007-01-15 
事件の表示 商願2006- 13547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「学天就職ナビ」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月6日登録出願、その後、指定役務については、当審における同18年11月6日付けの手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従った役務を指定したものになった。
してみると、本願の指定役務は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-22 
出願番号 商願2006-13547(T2006-13547) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美土井 敬子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
藤平 良二
商標の称呼 ガクテンシューショクナビ、ガクテン、シューショクナビ 
代理人 磯野 富彦 

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