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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Y0109
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない Y0109
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y0109
管理番号 1149962 
審判番号 無効2006-89034 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-03-14 
確定日 2006-12-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4901418号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4901418号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年1月21日に登録出願、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2595101号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月5日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録され、その後、平成15年9月10日に、指定商品を第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
2 登録第2630593号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月5日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、その後、平成16年2月18日に、指定商品を第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(引用商標1及び2をまとめていうときは、以下単に「引用商標」という。)

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第75号証を提出した。
1 請求の理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標が本件商標よりも先願に係る登録商標であること及び両者の指定商品が類似するものであることは、商標登録原簿の記載より明らかである。
イ 本件商標と引用商標の類似性について
(ア)外観
本件商標及び引用商標の各欧文字部分は、7文字を共通にしており、かつ、語頭から5文字は配列が同一であり、後半の「LUS」と「ULSE」の差異を有するだけである。そして、「LUS」と「ULSE」は、僅かに「U」と「L」が前後に入れ替わっているにすぎず、末尾の「E」は、看者の注意が届き難い位置にあるから、両者を離隔的に観察した場合、外観上互いに見誤るおそれがある。
また、本件商標及び引用商標の各片仮名文字部分も、共に5文字よりなり、語頭の「ルミ」及び末尾の「ス」を共通にし、相違する2文字は、看者の注意が集まり難い中間部に位置することから、外観上その差異はほとんど目立たない。
したがって、本件商標と引用商標とを一見した印象は極めて近似している。
本件商標と引用商標が類似することについては、末尾の文字の有無に関する商標の類否判断において、及び商標構成中の2文字が入れ替わった商標の類否判断において、これらを互いに類似すると判断した審決例等(甲第7ないし11号証)からも明らかである。
(イ)称呼
本件商標は、その構成中の片仮名文字から「ルミプラス」と称呼される。一方、引用商標も、その片仮名文字から「ルミパルス」と称呼される。
そして、「ルミプラス」と「ルミパルス」とを比較すると、相違音は、第3音と第4音に位置する「プラ」と「パル」のみであり、これらは、看者に強い印象を与える語頭音「ルミ」と語尾音「ス」とに挟まれているばかりでなく、相違音「プ」と「パ」は、両唇を閉じて発する無声破裂音であって(甲第61号証)、発音上近似し、その差異が称呼全体に与える影響は小さい。また、相違音「ラ」と「ル」にしても、「ル」の発声方法は、「ラ」の子音に準じるとされており(甲第61号証)、中間に位置するときには、有声の弾音となるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調は相似たものとなり、彼此聴き誤るおそれがある。
なお、称呼上の差異が、「ラ」と「ル」、あるいは「プ」と「パ」である商標の類否判断において、これらを互いに類似するとした審決例が存在し(甲第12ないし19号証)、これら審決例からみても、本件商標と引用商標は類似するというべきである。
ウ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標の周知性ないし著名性について
(ア)請求人は、1950年12月に設立され、現在、国内に3社、国外に4社の子会社・関連会社を有する臨床検査薬及び検査用機器の製造・販売を業とする会社であり、特に免疫血清検査分野における超微量物質を高感度に検出する試薬分野では世界トップレベルの技量を有しており(甲第20及び57ないし59号証)、その連結売上高(甲第22、23及び59号証)からみても、国内有数の医薬品メーカーとしての地位を確立している。
特に、1992年(平成4年)に販売を開始した、専用試薬から自動測定機器までのトータルシステムである全自動化学発光酵素免疫測定システム(以下「請求人商品」という。)は、請求人の主力商品であり、医薬品業界で高く評価されている。請求人商品は、化学発光基質を含んだ酵素による免疫反応を利用して、生体内の微量物質を全自動的に測定するものであり、放射性同位元素(RI)を使用せずにB型・C型肝炎や肝細胞癌等を高感度に短時間で発見するものである(甲第57及び60号証)。
請求人は、本件商標の登録出願前から、「全自動化学発光酵素免疫測定システム関連機器」に引用商標2を、また、「化学発光酵素免疫測定法の専用試薬」に引用商標1を使用している。
請求人は、1992年に「ルミパルス1200」、1996年に「ルミパルスf(フォルテ)」を発売し、以来、「ルミパルス」シリーズとして、引用商標を使用した商品を多数販売している(甲第21、24、31ないし54及び60号証)。
(イ)請求人商品の売上高は、2003年12月期の連結決算が99億6000万円、2004年12月期の連結決算が104億7000万円、2005年3月期の連結決算が24億4000万円にのぼっている(甲第60号証)。
(ウ)請求人商品は、薬品、化学業界で常に注目を集めており、新聞・業界紙等で大きく取り上げられた(甲第21ないし24号証)。また、請求人は、10年以上前から、業界紙である「MTJ/THE MEDICAL&TEST JOURNAL)」及び「ラボ」に、請求人商品の広告を多数掲載し続けてきた(甲第25ないし27、60号証)。さらに、請求人は、永年にわたって、展示会等において、請求人商品についての発表等を行い(甲第28ないし30号証)、また、「LUMIPULSE/ルミパルス」関連製品の発売等の際には、その周知に努めている(甲第55及び56号証)。
イ 出所の混同
以上のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願前から、請求人商品に使用される商標として、臨床検査薬業界において広く認識されている。そして、本件商標と引用商標とが類似することは、前記(1)で述べたとおりであり、本件商標の指定商品と請求人商品との関連性が極めて強いことからすれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所につき誤認・混同を生じさせることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号について
引用商標が臨床検査薬業界において周知著名な商標であることについては、前記のとおりであるが、このように著名な商標を含んだ本件商標の使用・登録を容認することは、引用商標の出所表示機能を稀釈化し、かつ、引用商標に化体した業務上の信用にただ乗りすることを認めることとなり、健全な取引秩序の維持という商標法の目的に反することになる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 被請求人は、商標の外観類似は字数では決められない旨主張するが、文字商標の外観上の類否判断において、文字数が同じである場合には、類似と判断される場合が多いことは、審決例(甲第62ないし69号証)から明らかである。また、たとえ文字数が異なっても、他の構成要素に共通するところが多い場合は、外観類似と判断した審決例もある(甲第70ないし74号証)。
本件の場合も、欧文字の数は1字異なるが、片仮名文字の数が同一で、他の構成要素もほとんど共通するから、字数が異なっても類似と判断されるべきである。
さらに、被請求人は、対比する商標を構成する文字について、大文字か小文字かの差異を外観上の差異と捉えているが、登録商標が同一の態様で現実の市場で使用されることは極めて稀であり、欧文字部分と片仮名文字部分とが別々に使用されたり、大文字と小文字が相互に変更使用されたりすることは経験則上明らかである。
このような状況の下で、登録商標の構成が大文字と小文字で異なるから外観上非類似であるなどの主張は、失当である。
イ 本件商標及び引用商標より生ずる称呼における差異音「プ」と「パ」及び「ラ」と「ル」は、前記1のとおり、発音方法は同一であり(甲第61号証)、これらの相違音は、需要者の耳に留まり難い中間に位置しているから、本件商標は、引用商標と外観上類似することも相俟って、引用商標との関連性が認識される称呼上類似の商標である。
ウ 「LUMI」の語は、接頭語であり、それ自体は独立した一語としての機能を持たず、後に続く語と一体となって語調を整えたり意味を添えたりするものであるから、その結合の程度は著しく強いから、「Lumi/LUMI」を除いたその余の部分を観念上比較することは無意味である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
被請求人の主張は、本件商標を「材料としての『有機硫黄化合物』に使用しているが、完成品には使用をして」おらず、現在の需要者、取引者及び商品の流通経路が異なるから出所の混同を生ずるおそれはないと解されるが、現段階での取引形態が異なるとしても、本件商標の指定商品には、第9類に属する完成品(=光学機械器具、電子応用機械器具及びその部品)が含まれており、かつ、被請求人の業務範囲は多岐にわたっているから(乙第22号証)、近い将来、これら完成品について広範に本件商標が使用される蓋然性は非常に高い。また、被請求人の業務内容には、「生化学薬品」が含まれており(乙第22号証)、近い将来、化学品とも薬剤とも把握できる商品につき、本件商標が使用されるおそれは否定できない。つまり、本件商標の使用する商品が「原材料」であるからこそ、その材料を使った完成品に使用された場合に生じる将来の混同が「おそれ」として広範に存在するのである。
さらに、前記のとおり、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、化学品や薬剤といった間違いの許されない商品であることをも考慮すれば、混同による事故を未然に防止するためにも、該商品の類似範囲はより広く解釈されるべきである。
(3)商標法第4条第1項第7号について
被請求人は、本件商標を採択した理由について、被請求人の取扱いに係る商品「有機化合物」が光学用部材に使われることをイメージして、光、輝度等の接頭語である「lumi」と「プラス、プラスして」等の意味を有する「plus」とを結合した旨主張するが、本件商標の実際の使用態様は、語尾の「S」部分のみが大文字で強調して表されており(乙第23号証)、「プラス」や「プラスして」といった観念を生じさせたいのであれば、上記「S」を殊更に強調して表す必要はない。
上記被請求人による本件商標の使用と請求人による引用商標の使用態様(甲第75号証)とを比較すると、「ルミプラス」のSシリーズなのか、「ルミパルス」のSシリーズなのか、一見しただけでは判断し難い。このように、被請求人が引用商標の使用態様に似通った構成の商標を類似商品について使用すると、引用商標の標識力の弱化は避けられず、引用商標に化体したブランドイメージや業務上の信用は著しく汚染されることになる。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証(枝番を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)外観
本件商標及び引用商標における欧文字部分は、前者は8字、後者は9字よりなり、また、同じく片仮名部分は、共に5字よりなるが、商標の外観類似は、字数ではなく、文字の組み合わせ状態がどの程度類似するかによって決まるものである。
本件商標及び引用商標は、前半部分の片仮名文字「ルミ」は同一であるが、欧文字部分において、前者が「Lumi」であり、後者が「LUMI」であるから、外観上小さいながらも差異を有し、後半部分にいたっては、本件商標が「プラス」、「plus」であるのに対し、引用商標は「パルス」、「PULSE」であるので、外観上大きな差異がある。
したがって、両者を外観全体として比較したとき、後半部分の文字構成の差異が明らかである以上、これらを類似とみることはできない。
被請求人の上記主張が正当であることは、本件商標及び引用商標の構成と同じように、「Lumi/LUMI」を前半部分に有し、ほぼ同数の構成よりなる2つの商標が並存して登録されていることからも明らかである(乙第1ないし7号証)。
(2)称呼
本件商標は、その構成文字より「ルミプラス」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成文字より「ルミパルス」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼における差異音中、「プ」と「パ」は、その帯有する母音が、前者が狭母音「u」であるのに対し、後者は広母音「a」であって、その音色が大きく異なるばかりでなく、共に両唇を合わせて破裂させる無声の破裂音であるから、強い音として発音、聴取される音である。また、差異音「ラ」と「ル」の母音も、前者が広母音「a」であるのに対し、後者は狭母音「u」であるのでその音質を異にするものである。
したがって、上記差異音が称呼全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものというべきである。
被請求人の上記主張が正当であることは、「プ」と「パ」の1音違い、又、2音違いの称呼を生ずる商標が互いに非類似であると判断した異議決定例及び審決例によっても明らかである(乙第8ないし12号証)。
(3)観念
本件商標及び引用商標は、ラテン語の光(lumen)等を意味する語の接頭語である「ルミ/lumi」(乙第13号証)と、前者は、「プラス、プラスして」等を意味する「プラス/plus」(乙第14号証)とを結合した商標であるのに対し、後者は、「脈拍、鼓動」等を意味する「パルス/pulse」(乙第15号証)とを結合した商標であることは、英語教育の発達したわが国においては、容易に理解されることである。
本件商標の指定商品の属する類似群コードにおいて、前半部に「LUMI」を有する商標を検索すると、158件の商標が検索された(乙第16号証)。このことは、「Lumi/LUMI」の語は、識別力の弱いものであることを意味し、この語を語頭部分に含む商標同士の類否判断は、「Lumi/LUMI」を除いたその余の部分でなされるものといえる。
したがって、本件商標は、「プラス、プラスして」の観念を、また、引用商標は、「脈拍、鼓動」等の観念を生じるので、両商標は、観念上類似するものではない。
被請求人の上記主張が正当であることは、過去の異議決定例及び審判例からも明らかである(乙第17ないし21号証)。
(4)以上のように、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念の諸点からみて類似しないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)被請求人の概要と本件商標が使用されている商品について
被請求人は、大正7年(1918年)1月15日に三菱製紙(株)の出資により設立された総合化学メーカーである(乙第22号証)。被請求人は、本件商標を光学用接着剤、光学レンズ成型、光学材料用基板あるいはフィルム、光学性能改善用塗膜等の材料としての「有機硫黄化合物」に使用しているが、完成品には使用をしていない(乙第23号証)。上記「有機硫黄化合物」は、その需要者である電気会社、光学器械メーカーが、これに熱あるいはUV(紫外線)を照射し、硬化重合させることにより、透過率99%以上の超高屈折率樹脂を作るのである。
(2)出所の混同
本件商標が使用される商品と引用商標が使用される商品とは、その需要者・取引者、流通経路等いずれをとっても異なった業界に属するものであり、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
また、本件商標と引用商標とは、上述のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が請求人又は請求人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、前記「有機硫酸化合物」(「有機硫黄化合物」の誤記と認める。)が、光学用部材の材料に使用されることをイメージして、光、輝度等の接頭語である「lumi」と「プラス、プラスして」等を意味する「plus」とを結合したものである。一方、引用商標は、請求人商品のもつ光のイメージ「LUMI」と「脈拍、鼓動」を意味する「PULSE」から採択されたものと容易に想像され、本件商標と引用商標とは共に採択の根拠が異なる。
さらに、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標であるから、請求人がいう、不正の目的をもって引用商標を「ただ乗り」した商標でもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 むすび
以上のように、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してされたものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)外観
ア 本件商標は、別掲(1)のとおり、「ルミプラス」の文字を上段に横書きし、その下に「Lumiplus」の文字を横書きしてなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「LUMIPULSE」の文字を上段に横書きし、その下に「ルミパルス」の文字を横書きしてなるものである。
そして、両商標を構成する片仮名文字と欧文字、又は欧文字と片仮名文字の関係は、それぞれの片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したものと理解されるところから、いずれの商標も構成全体をもって、一つの商標を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、本件商標中の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分と幅をほぼ同一にし、各文字が欧文字に比べ、大きく、かつ、間隔をあけて、きわめて見やすく書されているという印象を与えるものであるのに対し、引用商標中の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分に比べ、両端が1字半程度幅が狭く、各文字が密着して小さくまとまって書されているという印象を与えるものである。
さらに、本件商標中の欧文字部分は、語頭の「L」を大文字で書し、これに続く他の7文字を小文字で書してなるものであるのに対し、引用商標中の欧文字部分は、9文字すべてが大文字で書されているばかりでなく、両者は、後半部において、「lus」と「ULSE」の差異を有するものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、これらを構成する片仮名文字と欧文字の位置、片仮名文字部分及び欧文字部分の表し方、欧文字後半部における差異など、構成全体を観察した場合、外観上判然と区別し得る差異を有するものというのが相当である。
イ ところで、本件商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものと認められるが、その構成中の「プラス」、「plus」の文字部分は、「プラスの」などを意味する英語(及びその片仮名表記)として、わが国においてもよく知られているものである。
また、引用商標も、本件商標と同様に、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものと認められるが、その構成中の「PULSE」、「パルス」の文字部分は、「脈拍、波動、パルス」などを意味する英語(及びその片仮名表記)として、わが国においてもよく知られているものである。
してみると、本件商標及び引用商標に接する需要者が、仮にその構成中の片仮名文字部分又は欧文字部分のみに着目する場合があるとしても、その文字中の「プラス」、「plus」の文字部分及び「PULSE」、「パルス」の文字部分が、上記のように、親しまれた英語(及びその片仮名表記)であることからすれば、該語部分の観念上の相違に大きく影響を受け、外観上互いに見誤るおそれはないというのが相当である。
ウ 請求人は、取引の実際において、登録商標がそのままの態様で使用されることは極めて稀であるから、2つの商標を外観上対比する場合において、登録商標を構成する大文字と小文字の差異は、非類似の要素とならない旨主張する。
しかし、取引の実際において、登録商標が願書に記載されたとおりの態様を少なからず変更して使用されることは、請求人主張のとおりであるとしても、商標法第4条第1項第11号における類否の判断は、対比する2つの商標について、それぞれ願書に記載されたとおりの態様でされるべきものと解される。そして、前記認定のとおり、両商標は、外観上の差異を有するばかりでなく、両商標中の「プラス」、「plus」の文字部分及び「PULSE」、「パルス」の文字部分が、観念上顕著な差異を有することも併せ考慮すれば、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはないというべきである。したがって、上記請求人の主張は採用することができない。
エ 以上によれば、本件商標と引用商標は、外観上互いに類似する商標ということはできない。
(2)称呼
本件商標は、前記構成文字に相応して、「ルミプラス」の称呼を生ずるものである。これに対し、引用商標は、前記構成文字に相応して、「ルミパルス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ルミプラス」の称呼と引用商標より生ずる「ルミパルス」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭の「ルミ」の音及び末尾の「ス」の音を共通にし、中間部において、「プラ」と「パル」の音の差異を有するものである。そして、差異音中の「プ」と「パ」は、子音「p」を共通にするものであるとしても、帯有する母音(「u」と「a」)において異なり、また、同じく「ラ」と「ル」も、子音「r」を共通にするものであるとしても、帯有する母音(「a」と「u」)において異なるものであるから、いずれの音も発音の方法・位置等が相違することは明らかであり、かつ、音質、音感も相違するものであるから、これらの差異音が比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、相紛れるおそれはないものと認める。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上互いに類似する商標ということはできない。
(3)観念
本件商標と引用商標は、上記(1)で認定したとおり、いずれも構成全体をもって、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。
(4)したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)甲第20号証、甲第24号証(本件商標の登録出願前に発行されたものに限る。)ないし甲第26号証、甲第28号証、甲第29号証、甲第31号証、甲第32号証、甲第34号証、甲第36号証、甲第46号証ないし甲第49号証、甲第55号証ないし甲第57号証、甲第59号証及び甲第60号証を総合すれば、請求人は、1992年に「ルミパルス1200」なる商標を使用した「全自動化学発光酵素免疫測定システム」(請求人商品)を発売し、1996年に「ルミパルスf(フォルテ)」なる商標を使用した請求人商品を発売した。その後、ルミパルスシリーズとして、種々の医療用検査機械器具及びその専用試薬の発売をし、引用商標は、請求人商品を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、医療機械器具、測定機械器具等の分野の需要者の間に広く認識されていたものと推認し得るところである。
しかしながら、前記1で認定したとおり、本件商標と引用商標は、商標において非類似のものであるところからすれば、本件商標に接する需要者が直ちに引用商標を想起するものとみることはできないこと、引用商標が使用される請求人商品と本件商標が主として使用される「有機硫黄化合物」とは、商品の用途、品質等において著しく異なるばかりでなく、その需要者、流通系統等においても大きく相違するものであること、両商品の主たる需要者は、いずれもその分野の専門業者等であり、使用される商標についても比較的慎重な注意が払われると予測されることなどを総合勘案すると、本件商標をその指定商品について使用しても、その需要者をして、該商品が請求人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとみるのが相当である。
(2)請求人は、本件商標の指定商品には、第9類に属する完成品が含まれており、また、被請求人の業務内容は、多岐にわたっているから、近い将来、これら完成品に本件商標が使用される蓋然性は非常に高いし、薬剤に近い化学品に使用されるおそれも否定できないから、本件商標は、将来の混同が「おそれ」として広範に存在する旨主張する。
しかし、仮に被請求人が、将来において、本件商標を「有機硫黄化合物」以外の商品に使用する場合があるとしても、前記認定のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において非類似のものであるから、引用商標を使用した請求人商品とは、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
3 商標法第4条第1項第7号について
(1)前記認定のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、これをその指定商品について使用しても、引用商標の著名性にただ乗りをするものということはできないし、また、その出所表示機能を稀釈化するということもできない。
してみれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることができない。
(2)請求人は、甲第75号証を提出し、被請求人による本件商標の使用は、請求人による引用商標の使用態様に近似するものであるから、引用商標に化体したブランドイメージや業務上の信用は著しく汚染されるなどと主張する。
しかしながら、甲第75号証における「請求人商標」は、やや図案化された「LUMIPULSE」の文字と「S」とをやや間隔をあけて横書きしてなるものであるから、「LUMIPULSE(ルミパルス)」のシリーズ商品のうちの「S」型であるとの印象を与えるのに対し、「被請求人商標」は、「Lumiplu」と「S」とを一体的に横書きし、末尾の「S」が語頭の「L」を除いた文字に比べ、大きく書されているものであるとしても、語頭と末尾とを大文字で表してアクセントをつけたとの印象を与えるものであって、後半部分は、わが国でよく知られた「plus」の文字を表したものとみることに何ら不自然さはないから、これらの使用態様は近似するものとはいえず、「被請求人商標」は、不正の目的をもって使用するものとは認めることができない。したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標

(2)引用商標1及び引用商標2

審理終結日 2006-10-05 
結審通知日 2006-10-12 
審決日 2006-10-30 
出願番号 商願2005-4238(T2005-4238) 
審決分類 T 1 11・ 22- Y (Y0109)
T 1 11・ 271- Y (Y0109)
T 1 11・ 26- Y (Y0109)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 篠原 純子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長澤 祥子
寺光 幸子
登録日 2005-10-14 
登録番号 商標登録第4901418号(T4901418) 
商標の称呼 ルミプラス 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 岡野 光男 
代理人 中村 稔 
代理人 浅村 皓 
復代理人 加藤 ちあき 
代理人 浅村 肇 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
復代理人 竹内 麻子 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 

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