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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1148542 
審判番号 不服2005-16406 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-26 
確定日 2006-12-20 
事件の表示 商願2004- 80925拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「皇典講究所」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成16年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、辞書(広辞苑第五版)の記述によれば、神道の研究教育機関として明治15年(1882年)に設立され、昭和21年(1946年)に、東京都渋谷区代々木1丁目1番2号所在の『神社本庁』に吸収されて引き継がれている団体の著名な名称『皇典講究所』を表示する標章と同一又は類似のものと認められるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。なお、商標法第4条第2項の規定により、本人(上記辞書の記述によれば、出願人は要旨『上記団体の明治23年(1890年)設立にかかる学生養成機関を起源とし、大正9年(1920年)大学令により『國學院大學』となり、昭和23年(1948年)現学制による。』とあり、本人たる上記団体の主体とは認められない。)である場合にはこの限りではない。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
「広辞苑第五版」によれば、「皇典講究所」は、「神道の研究教育機関。1882年(明治15)に設立。1946年(昭和21)神社本庁に吸収。」と記載されている。
そして、同辞書の「国学院」の項目を参照すると、「国学院大学」について、「1882年(明治15)創立の皇典講究所が90年に設立した国学系の学生養成機関が起源。1920年(大正9)大学令により国学院大学となり、48年現学制による。東京都渋谷区。」と記載されている。
これらの記載から、「皇典講究所」が国学院を創立し、その経営にあたり、解散後は、請求人(出願人)である國學院大學(前記「広辞苑」に記載された「国学院大学」と同一のものと認められる。)が神道の研究・教育機関としての機能を引き継いだものと認められる。
ところで、原査定は、「皇典講究所」は、「神社本庁に吸収されて引き継がれている」旨認定しているが、請求人の主張及び神社本庁のホームページの記載内容によれば、神社本庁は、昭和21年2月3日に、当時民間の神社関係団体であった皇典講究所(こうてんこうきゅうしょ)・大日本神祇会(だいにほんじんぎかい)・神宮奉斎会(じんぐうほうさいかい)の3団体が相寄り、新たに設けられた団体であることは認められるが、当該ホームページの記載及び職権による調査によっても、当該神社本庁が、神道の研究教育としての機能を引き継いでいることの証左は見いだせなかった。
そうとすると、上記のとおり、請求人が皇典講究所の事業を引き継いでいるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-30 
出願番号 商願2004-80925(T2004-80925) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
小林 由美子
商標の称呼 コーテンコーキューショ、コーテンコーキュージョ 
代理人 鈴木 征四郎 

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