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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3543 |
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管理番号 | 1148246 |
審判番号 | 不服2005-18951 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-09-30 |
確定日 | 2006-12-01 |
事件の表示 | 商願2004-56118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月17日に登録出願され、その後、指定役務については、平成17年9月30日提出の手続補正書により最終的に、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,流し台の貸与,布団の貸与」に補正されたものである。 2 引用商標 原審において本願の拒絶の理由に引用された商標は、以下の6件である。 (1)登録第3005804号商標(以下「引用商標1」という。) 「楽」の文字を毛筆書き風に書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用を主張して(以下「特例商標」という。)平成4年9月24日に登録出願、第42類「みそ鍋料理・かしわ会席・魚会席を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、商標登録令施行規則附則(平成3年通商産業省令第71号附則)第4条にいう「重複商標」(以下「重複商標」という。)として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、平成17年6月8日に商標権の存続期間の満了による商標権の抹消の登録がされているものである。 (2)登録第3019824号商標(以下「引用商標2」という。) 別掲(2)のとおりの構成からなり、特例商標として、平成4年4月24日に登録出願され、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、重複商標として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、平成16年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月8日に重複商標の抹消登録がされているものである。 (3)登録第3019825号商標(以下「引用商標3」という。) 別掲(3)のとおりの構成からなり、特例商標として、平成4年4月24日に登録出願され、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、重複商標として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、平成16年11月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月8日に重複商標の抹消登録がされているものである。 (4)登録第4687753号商標(以下「引用商標4」という。) 別掲(4)のとおりの構成からなり、平成14年8月20日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年7月4日に設定登録されたものである。 (5)登録第4877089号商標(以下「引用商標5」という。) 「らく」及び「楽」の文字を上下二段に書してなり、平成16年5月21日に登録出願され、第43類「保育所における乳幼児の保育,老人の養護」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断」を指定役務として、平成17年7月1日に設定登録されたものである。 なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された商願2004-5098号に係る商標(以下「引用商標6」という。)は、平成16年11月2日になされた拒絶査定が確定しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、引用商標1ないし6と称呼を共通にする類似する商標であって、引用商標1ないし6に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願商標と引用商標1ないし6との類否について検討するに、引用商標1は、商標権の存続期間の満了により消滅しているものであり、また、引用商標6は、拒絶査定が確定しているものである。そして、本願の指定役務が減縮補正された結果、本願の残余の指定役務には、引用商標5に係る指定役務と同一又は類似する役務は含まれていないものといえる。 したがって、引用商標1、5及び6を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする拒絶の理由は解消した。 そこで、以下、本願商標と引用商標2ないし4との類否について検討する。 本願商標は、別掲(1)のとおり、毛筆書き風の「かまどか」の文字を大きく顕著に横書きし、その右下に、「楽」の文字を白抜きにした赤地の小さな四角形を配した構成からなるものである。そして、書画の片隅にその作者が小さく自筆で署名したり印を押すこと、いわゆる落款を付すことは、一般に行われており、本願商標も、その構成全体からして、書としての「かまどか」にその作者を示す落款を付したもののごとくに看取されるものである。もとより、落款は、書画の作成者を特定するものではあるものの、書画本体を抜きにしては成り立ち得ないものであり、いわば書画の付記的部分のごとくに把握されるものともいえる。 そうすると、本願商標は、上記の小さな四角形部分は付記的部分として認識し、把握されるにとどまり、「かまどか」の文字部分が自他役務の識別標識として機能を果たし、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものと見るのが自然である。 してみれば、本願商標は、「カマドカ」の称呼のみを生ずるものというべきである。 したがって、本願商標は、上記の小さな四角形部分から「ラク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2ないし4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 (色彩については、原本参照のこと) 別掲(2) 引用商標2 別掲(3) 引用商標3 別掲(4) 引用商標4 |
審決日 | 2006-11-22 |
出願番号 | 商願2004-56118(T2004-56118) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y3543)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石田 清、小川 きみえ |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 柳原 雪身 |
商標の称呼 | カマドカラク、カマドカ、ラク |
代理人 | 田中 克郎 |