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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y3032
審判 全部申立て  登録を維持 Y3032
審判 全部申立て  登録を維持 Y3032
管理番号 1146885 
異議申立番号 異議2006-90159 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-04-21 
確定日 2006-11-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4923046号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4923046号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4923046号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラフィット」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月12日に登録出願、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当するから、その登録は、同法第46条の2第1項の規定により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第8号
申立人は、フランス国在住の著名なワイン生産・販売業者であり、「LAFITE」「CHATEAU LAFITE」といえば、本国フランスはもとより我が国においても、申立人の名称及び申立人の生産する最高級ワインの商標として著名となっている。
しかして、本件商標は、著名な申立人の名称(略称)「ラフィット」より構成されており、申立人の同意を得ないで登録出願されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号
申立人の名称・商号商標であり、同時に最高級ワインの商標として著名な「LAFITE/ラフィット」商標の著名性に鑑みれば、本件商標は、商品の出所について誤認/混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号
申立人の名称であり、商標である「LAFITE」「ラフィット」が世界的に著名であって、本件商標がこれに類似することに疑いはない。そして、著名な「ラフィット」商標を本件商標権者が知らなかったとは考えられず、本件商標の登録出願にあたって申立人への連絡もなく、同意を求めた形跡もないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、「Chateau Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」は、「世界の一流品大図鑑」(甲第2号証)、「男の一流品大図鑑(90年版)」(甲第3号証)、「新版・世界の銘酒」(甲第4号証)、「世界の名酒事典(94年版)」(甲第5号証)、「ワイン物語」(甲第7号証)、「ワインの本」(甲第8号証)、「週刊朝日」(甲第9号証)などに、「1955年のメドックの格付けで、4本選ばれた1級ものの中で筆頭の位置を占めた銘酒中の銘酒」「フランスを代表するもののひとつ」、「世界最高峰、エレガンスを極めた“比類ない”ワイン」、「ボルドーワインの最高峰<シャトー ラフィット・ロートシルト>」などと記載されて掲載されており、フランスのボルドー・メドック地区の高級ワインとして我が国のワイン愛好家など取引者・需要者の間に広く知られており、また、該ワインは「Chateau Lafite(シャトー・ラフィット)」とも略称されていることが認められる。
申立人は、「Chateau Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」のシャトー及びワインは、広く“ラフィット”と称されて特定される著名なものであることも事実であり、最近の広告記事等にもまず“ラフィット”と記されてワインや関連記事が紹介されていることからも明らかである旨主張する。
しかしながら、広告記事が掲載されている雑誌「週刊朝日」(甲第9号証)には、「世界に広がるラフィットの仲間たち」「ボルドーの最高峰ラフィットの銘醸ワインたち」と大きく表示されているものの、これらのページにはいずれも「シャトー ラフィット・ロートシルト」の表示があり、「ラフィット」が「シャトー ラフィット・ロートシルト」との関連で理解し得るよう構成されているものということができる。雑誌「BRUTUS」(甲第10号証)及び「SUMAU」(甲第11号証)に掲載されている広告も、同様の形態で構成されているものと認められ、他の証拠を含め申立人の提出に係る証拠を総合しても、申立人の業務に係るワインあるいは申立人の名称が「Lafite(ラフィット)」と略称されて取引者・需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
してみれば、本件商標が申立人の著名な略称からなる商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
前述のとおり、申立人の業務に係るワインあるいは申立人の名称が「Lafite(ラフィット)」と略称されて取引者・需要者の間に広く認識されているものとは認められず、また、「Chateau Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」は、フランスボルドー産の高級ワインであって、嗜好性の強い年齢層の限られたアルコール飲料であるのに対し、本件商標の指定商品は、茶や清涼飲料、果実飲料という幅広い年齢層の一般需要者を対象とする商品である。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、申立人の業務に係る「Chateau Lafite-Rothschild(シャトー・ラフィット・ロートシルト)」ワインを連想・想起するとは認められない。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれもないといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
申立人のワインあるいは名称が「Lafite(ラフィット)」と略称され著名であるとも認められないし、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものということもできない。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできないから、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-10-30 
出願番号 商願2005-41499(T2005-41499) 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (Y3032)
T 1 651・ 271- Y (Y3032)
T 1 651・ 222- Y (Y3032)
最終処分 維持  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 和男
久我 敬史
登録日 2006-01-20 
登録番号 商標登録第4923046号(T4923046) 
権利者 ダイドードリンコ株式会社
商標の称呼 ラフィット 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 鳥居 和久 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 鎌田 文二 
代理人 東尾 正博 

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