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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z010203050607091011161720353738394042
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z010203050607091011161720353738394042
管理番号 1146832 
審判番号 不服2002-9511 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-27 
確定日 2006-09-28 
事件の表示 商願2000-28338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「TYCO」の欧文字を標準文字でしてなり、第1類、第3類、第5類、第6類、第7類、第9類、第10類、第11類、第16類、第17類、第20類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同12年6月20日付け手続補正書並びに当審における同14年8月27日付け、同18年2月3日付け及び同18年8月21日付け手続補正書をもって、最終的に第7類「バルブ及びその附属品,その他の機械要素(但し「動力伝導装置」を除く。)(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真たて,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の1ないし3のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願に係る指定役務中には、公認会計士、監査法人でもない出願人が、業として行うことが禁止されている役務第35類「財務書類の監査若しくは証明」及び国以外は行なうことができない役務第39類「郵便」を含むものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
2 本願商標は、以下の(1)ないし(37)の登録商標と類似であって、その商標に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第74306号商標(以下、「引用商標1」という。)
別掲1のとおりの構成よりなり、大正4年8月5日登録出願、第31類「木綿織物」を指定商品として、同4年9月9日に設定登録、その後、六回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成17年8月31日に指定商品を第24類「綿織物」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第78165号商標(以下「引用商標2」という。)
別掲2のとおりの構成よりなり、大正4年9月9日登録出願、第18類「理化学用機械器具一切、特二気圧計、寒暖計、測量用器具雨量計、「ハイドロミーター」、湿度計、羅針盤、血圧計等」を指定商品として、同5年3月25日に設定登録され、その後、五回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第428273号商標(以下「引用商標3」という。)
別掲3のとおりの構成よりなり、昭和27年8月18日登録出願、第69類「電話機及その各部」を指定商品として、同28年7月21日に設定登録され、その後、四回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成16年7月14日に指定商品を第9類「電話機及びその各部」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第466072号商標(以下「引用商標4」という。)
「太閤」の漢字を書してなり、昭和29年8月26日登録出願、第1類「化学品及び薬剤」を指定商品として、同30年5月20日に設定登録され、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、当該商標権は、平成17年5月20日に権利消滅し、その抹消登録が同18年1月25日になされているものである。
(5)登録第617560号商標「(以下「引用商標5」という。)
「タイコー」の片仮名文字を書してなり、昭和37年3月22日登録出願、第34類「プラスチツクス、縮合型プラスチツクス、重合型プラスチツクス、セルローズプラスチツクス、たんぱく質プラスチツクス、基礎製品、メラミン化粧板積層板)合成ゴム、ゴム誘導体、無機繊維の粉と板、石こうの板、鉱さい」を指定商品として、同38年6月17日に設定登録され、その後、四回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成16年9月8日に指定商品を第1類「原料プラスチック,縮合型プラスチック,重合型プラスチック,セルローズプラスチック,タンパク質プラスチック」、第17類「プラスチック基礎製品,メラミン化粧板(積層板),合成ゴム,ゴム誘導体,石綿の板及び粉」及び第19類「無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(6)登録第638271号商標(以下「引用商標6」という。)
「タイコー」の片仮名文字を書してなり、昭和37年5月5日登録出願、第25類「洋紙、板紙、和紙、加工紙、セロハン類」を指定商品として、同39年3月9日に設定登録され、その後、四回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成15年10月15日に指定商品を第16類「洋紙,板紙,和紙,加工紙,セロハン類」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(7)登録第957197号商標(以下「引用商標7」という。)
「タイコー」の片仮名文字を書してなり、昭和44年2月5日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料(但し電球類および照明器具を除く)」を指定商品として、同47年3月31日に設定登録され、その後、三回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成14年12月4日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1650300号商標(以下「引用商標8」という。)
「太鼓」の漢字を書してなり、昭和56年9月4日登録出願、第15類「糸」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成15年11月5日に指定商品を第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸」及び第23類「糸」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(9)登録第1801412号商標(以下「引用商標9」という。)
別掲4のとおりの構成よりなり、昭和58年4月20日登録出願、第2類「肥料」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(10)登録第1831486号商標(以下「引用商標10」という。)
別掲5のとおりの構成よりなり、昭和48年11月5日登録出願、第24類「模型列車おもちや、模型競走用自動車おもちや、それらの軌道及び競走、それらの部品及び附属品、模型街路おもちや、模型鉄道諸設備おもちや、その他のおもちや」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、平成18年6月7日に指定商品を第28類「模型列車おもちゃの軌道,模型列車おもちゃ並びにその部品及び附属品,模型競争自動車おもちゃ用の走行路,模型競争自動車おもちゃ並びにその部品及び附属品,模型街路おもちゃ,模型鉄道諸設備おもちゃ,その他のおもちゃ」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(11)登録第1988260号商標(以下「引用商標11」という。)
別掲6のとおりの構成よりなり、昭和59年6月7日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録されたものであるが、当該商標権は、分割(後期分)登録料不納により、平成14年9月21日に権利消滅し、その抹消登録が同15年5月28日になされているものである。
(12)登録第2119819号商標(以下「引用商標12」という。)
「太古」の漢字を縦書きしてなり、昭和61年10月27日登録出願、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(13)登録第2185864号商標(以下「引用商標13」という。)
「大香」の漢字を縦書きしてなり、昭和62年4月21日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(14)登録第2229441号商標(以下「引用商標14」という。)
別掲7のとおりの構成よりなり、昭和62年3月7日登録出願、第13類「金具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(15)登録第2486433号商標(以下「引用商標15」という。)
「タイコ」の片仮名文字を書してなり、平成2年4月13日登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録され、平成16年5月26日に指定商品を第6類「金庫,金属製建具,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可般式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板」、第11類「火鉢類」、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて」、第16類「紙製テーブルクロス」、第17類「農業用プラスチックフィルム」、第19類「建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」、第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、第22類「日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、第26類「造花の花輪」、第27類「畳類,敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」及び第31類「生花の花輪」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。(16)登録第2658378号商標(以下「引用商標16」という。)
「太閤」の漢字を書してなり、平成4年3月10日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録され、平成17年4月6日に指定商品を第24類「フェルト及び不織布」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(17)登録第2660950号商標(以下「引用商標17」という。)
「太閤」の漢字を書してなり、平成4年3月10日登録出願、第25類、「紙類、文房具類」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録され、同16年4月28日に指定商品を第16類「紙類」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(18)登録第3012243号商標(以下「引用商標18」という。)
別掲8のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月17日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録され、同16年12月22日に権利消滅し、その抹消登録が同17年8月31日になされているものである。
(19)登録第3070406号商標(以下「引用商標19」という。)
別掲8のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月17日登録出願、第42類「施設の警備,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3078193号商標と相互に重複する商標として、同7年8月31日に設定登録され、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(20)登録第3078193号商標(以下「引用商標20」という。)
「たいこ」のひらがな文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月18日登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,ラーメンを主とする中華料理の提供」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3070406号商標と相互に重複する商標として、同7年9月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(21)登録第3081904号商標(以下「引用商標21」という。)
別掲9のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月22日登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,利用運送,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送の取次ぎ,貨物のこん包,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録がされ、同17年10月31日に権利消滅し、その抹消登録が同18年7月21日になされているものである。
(22)登録第3112177号商標(以下「引用商標22」という。)
別掲10のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(23)登録第3156500号商標(以下「引用商標23」という。)
別掲11のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,ポンプの修理又は保守,ブロワの修理又は保守,舶用汚水処理装置の修理又は保守,舶用油水分離器の修理又は保守」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(24)登録第3169305号商標(以下「引用商標24」という。)
別掲8のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月17日登録出願、第37類「床の清掃」に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3170230号商標と相互に重複する商標として、同8年6月28日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(25)登録第3169306号商標(以下「引用商標25」という。)
別掲8のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月17日登録出願、第37類「電気通信工事」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3170230号商標と相互に重複する商標として、同8年6月28日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(26)登録第3190715号商標(以下「引用商標26」という。)
別掲12のとおりの構成よりなり、平成4年7月21日登録出願、第7類「化学機械器具,風水力機械器具,動力伝導装置」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(27)登録第3190716号商標(以下「引用商標27」という。)
別掲13のとおりの構成よりなり、平成4年7月21日登録出願、第7類「化学機械器具,風水力機械器具,動力伝導装置」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(28)登録第3229799号商標(以下「引用商標28」という。)
「GEMSCOPE」と「株式会社 泰 光」の文字を二段に書してなり、平成6年2月18日登録出願、第9類「写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(29)登録第3270056号商標(以下「引用商標29」という。)
別掲12のとおりの構成よりなり、平成4年7月21日登録出願、第11類「汚水浄化槽,し尿処理槽」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(30)登録第4068041号商標(以下「引用商標30」という。)
別掲13のとおりの構成よりなり、平成4年7月21日登録出願、第11類「汚水浄化槽,し尿処理槽」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(31)登録第4180571号商標(以下「引用商標31」という。)
「タイコーカーテン」の片仮名文字を書してなり、平成8年3月31日登録出願、第17類「農業用ビニールハウス等に用いられるポリエチレン製カーテン資材」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(32)登録第4200644号商標(以下「引用商標32」という。)
別掲14のとおりの構成よりなり、平成5年10月13日登録出願、第39類「車両による輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」を指定役務として、同10年10月16日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(33)登録第4210792号商標(以下「引用商標33」という。)
別掲15のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成5年10月13日登録出願、第39類「車両による輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」を指定役務として、同10年11月13日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(34)登録第4262839号商標(以下「引用商標34」という。)
別掲16のとおりの構成よりなり、平成9年10月6日登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(35)登録第4361269号商標(以下「引用商標35」という。)
別掲17のとおりの構成よりなり、平成10年11月25日登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装ロールペーパー,業務用食品包装ロールペーパー,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製テーブルナプキン」を指定商品として、同12年2月10日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(36)登録第4370481号商標(以下「引用商標36」という。)
「タイコーフィルム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成9年10月1日登録出願、第17類「農業用ビニールハウスフィルム,その他の農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、同12年3月24日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(37)登録第4441306号商標(以下「引用商標37」という。)
別掲18のとおりの構成よりなり、平成11年8月7日登録出願、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」を指定役務として、同12年12月22日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
3 商標法上の指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務「パイプライン用のコーティング剤,その他のコーティング剤,スキンケアクリーム,パイプハンガー,パイプ連結器具,パイプライン敷設用金具,二酸化炭素用金属製タンク,インターコネクション用装置,火災の警報・探知・消化及び鎮静用の総合システム,可溶性のリンク,消防署への通報装置,火災・煙探知機,オートマチック式のバルブ及びその付属品,メーターその他の測定機械器具,アラームバルブ,ポストインディケーターバルブ,ドライパイプバルブ及びその付属品,プラスチックス製袋その他の家庭用食品包装フィルム,プラスチックスをコーティングしたテーブルクロス,テープ状のプラスチックス製シート,ハンガーボード家具,環境問題に関するコンサルティング,環境の矯正・治癒手段の提供,個人用又は事業用の住居の電子式保安システムの監視,盗難・火災等に関する警報を発する為の中央管理システムの提供,緊急事態に対応する為の安全監視業務の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第2,3,6,9,11,16,17,20,42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。さらに、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」第6類「建築用又は構築用の金属製材料」の記載は重複しており、「バルブ〜滑車及びはね(機械要素に当たるものを除く)」は重複するとともに「金属製の滑車・ばね及びバルブ,バルブ取付け用金具その他の部品・付属品(機械要素に当たるものを除く)」と、「金属製のケーブル及びワイヤロープ(電気に関するものを除く)鉄及び鋼」は「金属製のケーブル及びワイヤロープ(電気に関するものを除く),鉄及び鋼」と記載すべきものであり、第7類「バルブ及びその付属品その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」は「バルブその他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」と記載すべきものである。そして、第11類「自動式スプリンクラーシステム及びその部品・付属品」は第9類中の「スプリンクラー消火装置」に、第17類「床用・壁用又は天井用の音響吸収材」は第19類中の「合成建築専用材料」に属する商品と認める。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、前記指定商品・指定役務について商品パンフレット、業務案内等の資料とともに内容を説明したときはこの限りではない。
第3 当審の判断
1 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するかについて
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり、補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
2 本願商標が商標法第3条第1項柱書並びに本願が同法第6条第1項及び第2項に該当するかについて
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、解消した。
3 むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第3条第1項柱書並びに本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


















審決日 2006-09-14 
出願番号 商願2000-28338(T2000-28338) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z010203050607091011161720353738394042)
T 1 8・ 18- WY (Z010203050607091011161720353738394042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中村 謙三
井岡 賢一
商標の称呼 1=タイコ 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 谷口 登 

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