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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y42
管理番号 1145121 
審判番号 不服2005-4936 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-22 
確定日 2006-10-24 
事件の表示 商願2004-39994拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年12月10日付け手続補正書により、第42類「型式承認を受けない船舶の検査及び検査の代行,型式承認に係る船用品の検査及び検査の代行,型式承認を受けない船用品の検査及び検査の代行,救命艇・救助艇・救命いかだ・救命いかだ支援艇・ボートダビット・ボートウインチ・シューター・救命胴衣・救命胴衣灯・イマーションスーツ・救命浮器・救命浮環・遭難信号・再帰反射材・救命索発射器・信号用火工品・救難食料・応急医療具・レーダー反射器・非常用位置指示無線標識装置・双方向無線電話装置・レーダー自動送受信機・救命艇等の属具その他の船舶用救命設備に関する検査及び検査の代行,船灯・信号灯・汽笛・号鐘・形象物・磁気コンパス・ジャイロコンパス・音響測深機・航海用レーダー・自動衝突予防援助装置・電子プロッティング装置・衛星航法装置・船速距離計・回頭角速度計・シーアンカー・ナブテックス受信機・高機能グループ呼出受信機・自動物標追跡装置・船首方位伝達装置・船舶自動識別装置・航海情報記録装置・水先人用移乗装置その他の航海設備及び船舶用信号設備に関する検査及び検査の代行,防火用材料・消火ポンプ・非常ポンプ・消火ホース・消火ノズル・水噴霧放射器・噴霧ノズル・スプリンクラーヘッド・国際陸上連結具・機関室局所消火装置・消火器・消火剤・持ち運び式泡放射器・ガス検知装置・火災探知装置・火災探知装置制御盤・火災探知装置表示盤・火災報知手動発信器・ギャレーダクト消火装置・耐熱防火服・安全灯・完全保護衣・防煙ヘルメット・防煙マスク・自蔵式呼吸具・非常脱出用呼吸具その他の船舶用消防設備に関する検査及び検査の代行,倉口覆布・作業用救命衣・貨物油ホース・気密型旋回窓・持ち運び式電機灯・甲板洗浄機・防爆型電機機器その他の船舶用機器に関する検査及び検査の代行,油水分離器・油分濃度計・流量計・油水境界面検出器・原油洗浄機・ケミカル洗浄機・通風機・ふん尿浄化装置・ビルジ用油分濃度監視装置・ビルジ用排出油監視制御装置・粉砕装置その他の船舶用海洋汚染防止設備に関する検査及び検査の代行,オイルフェンス・油処理剤・油ゲル化剤・油吸着材その他の船舶用海洋汚染防除資材に関する検査及び検査の代行,ドライコンテナ・フラットラックコンテナ・オープントップコンテナ・冷凍コンテナ・タンクコンテナその他のコンテナに関する検査及び検査の代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、円輪郭内にローマ文字2字を記してなるもので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願指定役務は、船舶、船用品、船舶用救命設備、航海設備及び船舶用信号設備、船舶用消防設備、船舶用機器、船舶用海洋汚染防止設備、船舶用海洋汚染防除資材並びにコンテナ等に関する検査及び検査の代行という極めて専門的な技術・知見・経験を必要とする役務であり、加えて、このような検査業務は、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の法令に規定する型式承認等の対象となるものも多く含まれ、かかる法定の型式承認等にあっては、当該法令に基づき国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者にのみ検査業務が認められているところである(船舶安全法第6条ノ4第1項、同第28条第5項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項、同第43条の6第1項参照)。このため、本願指定役務を取り扱う者としては、事実上、国土交通大臣(具体的には各地方運輸局又は運輸支局)及び本件請求人等の登録機関という極めて限定的な業界となっているのが実情である。
そして、本願商標は、別掲のとおり円輪郭内にローマ字2字「HK」を記してなるところ、当審において、職権をもって調査したが、かかる構成からなる標章が、前記業界において、役務の種別、役務の提供の用に供する物の型式、規格等を表示する記号、符号として、取引上、普通にありふれて使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2006-10-13 
出願番号 商願2004-39994(T2004-39994) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 青木 博文
久我 敬史
商標の称呼 マルエッチケイ、マルエイチケイ、エッチケイ、エイチケイ 
代理人 山名 正彦 

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