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審決分類 |
審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 審決却下 Z25 |
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管理番号 | 1144940 |
審判番号 | 取消2005-30187 |
総通号数 | 83 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-11-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-02-18 |
確定日 | 2006-09-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4678666号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、商標法第51条第1項により本件登録第4678666号商標(以下「本件商標」という。)の登録の取消しを求める請求である。 ところで、本件商標について、別途請求された2005年(平成17年)審判第89021号の審判において、平成17年12月20日に本件商標の登録を無効とするとの審決がされ、その確定登録が同18年3月8日にされたことが商標登録原簿の記載より明らかとなった。 そうすると、本件商標に係る商標権は初めから存在しなかったものとみなされる結果(商標法第46条の2)、本件審判の請求は不存在の商標権についてその登録の取消しを求めるものであるから、もはや、その請求は不適法なものであって、補正することができないものである。 してみれば、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-04-21 |
結審通知日 | 2006-04-27 |
審決日 | 2006-05-11 |
出願番号 | 商願2001-88873(T2001-88873) |
審決分類 |
T
1
31・
3-
X
(Z25)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
小川 有三 岩崎 良子 |
登録日 | 2003-06-06 |
登録番号 | 商標登録第4678666号(T4678666) |
商標の称呼 | レスラリック、レラリック、ラリック |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 舘石 光雄 |
代理人 | 村越 祐輔 |