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審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 041
管理番号 1143469 
審判番号 無効2003-35230 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-06-02 
確定日 2006-08-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4153893号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成16年3月15日付け審決に対し、東京高等裁判所において原告の請求を棄却する判決(平成16年(行ケ)第168号、平成16年8月31日判決言渡)があり、これに対し、上告及び上告受理の申立てがなされ、上告については棄却(平成16年(行ツ)第314号、平成17年5月30日判決言渡)、上告受理申立てについては、「商標法第4条第1項第8号該当性についての原判決の誤り」のみが受理され、「原判決を破棄、本件を差し戻す」旨の判決(平成16年(行ヒ)第343号、平成17年7月22日判決言渡)があり、知的財産高等裁判所に差し戻されたところ、同裁判所において審決取消の判決(平成17年(行ケ)第10613号、平成17年12月27日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第4153893号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4153893号商標(以下「本件商標」という。)は、「国際自由学園」の文字を横書きしてなり、平成8年4月26日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求めると主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第97号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 商標法第4条第1項第8号について
(1)「自由学園」の周知性
(ア)請求人である「学校法人自由学園」は、大正10年(1921年)4月15日に、羽仁吉一・もと子夫妻により、東京目白(現在の豊島区西池袋)に女子のための中等教育を行う学校として創立された(甲第3号証ないし同第7号証、甲第21号証)。
校名である「自由学園」は、新約聖書ヨハネによる福音書にあるイエス・キリストの言葉からとられた(甲第5号証ないし同第7号証)。羽仁吉一・もと子の二人は、自分たちの理想とする教育を行うため、当時の女学校令によらない各種学校として「自由学園」を発足させた。校舎の設計は、アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが引き受けた(甲第5号証、同第6号証及び同第10号証)。このライトが設計した最初の校舎は、後に「明日館(みょうにちかん)」と名付けられ(甲第11号証)、1997年には、国の重要文化財に指定された(甲第10号証及び同第14号証)。
昭和2年に、「自由学園」は、現在の東京都東久留米市に移転し、昭和3年に初等部が設立された。
その後、昭和10年に男子部、同14年に幼児生活団(幼稚園)、同24年に大学に相当する男子最高学部、翌25年に女子最高学部(短期大学に相当)ができ、4歳児から22歳までの青年男女を育てる一貫教育校となった(甲第5号証ないし同第9号証)。当初は、文部省令によらない各種学校だった女子、男子の中等科、高等科は、戦後の学制改革の際に新制中学、高等学校となった。しかし、4年制の男子最高学部と2年制の女子最高学部は、今日も文部科学省の大学令によらない各種学校のままであり、「自由学園」独自の教育を行っている(甲第6号証)。
(イ)また、「羽仁もと子」や「自由学園」については、広辞苑や他の国語辞典の「羽仁もと子」の項にも記載がある(甲第15号証及び同第16号証)。この他、大正10年に我が国で起こった出来事を掲載した事典等には、写真を使用するなどして大きく取り上げられている(甲第17号証ないし同第19号証、同第22号証及び同第23号証)。我が国を代表する辞典を始め、一般の事典や週刊誌にまで「自由学園」の設立に関する記事が掲載されているということは、「自由学園」が、幅広い範囲の一般大衆に知られている事実を示唆するものであり、学校名としての一定の周知性を裏付けるものである。
上記したように、「自由学園」は、請求人により、大正10年(1921年)から80年以上の永きにわたり、一貫して「教育(知識の教授)」並びに「教育」に関連するサービスについて使用されている。そして、「自由学園」における教育(知識の教授)のユニークさは、国内外で評判を呼び、古くから新聞・雑誌等のマスコミや、各種書籍等に取り上げられてきた(甲第20号証、同第24号証ないし同第55号証)。
また、「自由学園」の教育の素晴らしさや、その創設者である「羽仁もと子」女史については、1932年(昭和7年)にフランスで開かれた世界新教育会議での「羽仁もと子」氏の講演によって、世界的にも注目を浴びた(甲第24号証、甲第37号証)。「自由学園」の創立30周年記念式典(昭和26年)には、当時の吉田茂総理大臣など著名な方々が訪問され(甲第79号証)、新聞でも報道された(甲第80号証及び甲第81号証)。
さらに、「自由学園」の卒業生の中には、女優の岸田今日子氏など有名人が数多く輩出し(甲第82号証)、政財界の著名人、知識人、有名人にも「自由学園」とゆかりのある人々が多い。このため、有名知識人の著作には「自由学園」に関する記述が数多く登場する(甲第56号証ないし同第73号証)。
他方、昭和11年と昭和56年に「自由学園」敷地内から大遺跡が発掘され、これがマスコミによって大きく報道された(甲第74号証ないし甲第78号証)。
(ウ)以上のことから、「自由学園」が、請求人の運営する学校名及び請求人の略称として、また、請求人が提供する役務(知識の教授、他)についての商標として、本件商標の出願日はもとより、そのはるか以前から、わが国及び一部外国において広く知られていたことは明らかである。
(2)上記(1)で述べたとおり、「自由学園」は、請求人が80年以上にわたって使用してきた学校名であり、商標法第4条第1項第8号が保護法益とする請求人の「人格」が化体したものであって、請求人の周知な略称となっていることは、明白である。
しかして、被請求人は、本件商標の出願にあたり、請求人から何らの承諾も得ていない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号及び第15号について
「自由学園」では、古くから「国際」的な「教育(=知識の教授)」に積極的に取り組んできた歴史があり、他方、本件商標の頭に付された「国際」は、省略されて称呼、観念される場合があり得る。
したがって、本件商標「国際自由学園」と「自由学園」とは、「ジユウガクエン」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、請求人の提供する役務と同一又は類似の役務を指定役務とするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
仮に、同法第4条第1項第10号に該当しない場合であっても、本件商標が、その指定役務について使用された場合には、あたかも請求人、又は請求人と業務上あるいは組織上何らかの特殊な関係がある企業体が提供する役務であるかの如く、誤認、混同されることは必至である。
したがって、本件商標と「自由学園」との間に、たとえ「狭義の混同を生ずるおそれ」がなくても「広義の混同を生ずるおそれ」があることは疑いなく、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第19号について
請求人にとっての命ともいうべき大切な知的財産を、被請求人のような請求人とは全く関係のない第三者に不当に利用されるというような事態は、断じて許されるべきではない。
特に、被請求人は学校法人であり、同じ「教育」という分野におけるいわば「同業者」であるから、「自由学園」に化体した名声や、莫大な顧客吸引力について十分な認識を持っていたものと推認できる。
したがって、本件商標が「教育」関連分野について実際に使用されれば、請求人の周知商標「自由学園」が有する出所識別機能(指標力)が希釈化されることは必至である。
また、「自由学園」には、これまで80年以上にもわたり培ってきた「イメージ(印象)のよさ」が備わっている。したがって、仮に、本件商標が、請求人の築き上げてきた「イメージ」や「自由学園」の教育理念とは似ても似つかぬ「教育」事業について使用されることになれば、請求人の周知商標に化体した上記イメージや業務上の信用(グッドウィル)は著しく汚染される一方で、被請求人は、そのことにより不正の利益を得ることになる。
本件商標が請求人略称「自由学園」と無関係に選択されたとは考えられず、その顧客吸引力へ“ただ乗り”し、当該顧客吸引力を不当に利用しようとするものであることは、前記の諸事情からみて客観的に明白である。
以上のとおり、本件商標は、「教育(=知識の教授)」を表示するものとして、日本国内及び一部外国における需要者の間に広く認識されている「自由学園」と、同一の文字を構成要素とする類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものというべきであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 商標法第4条第1項第8号について
(1)請求人は、「自由学園」が請求人の略称及び商標として、本件商標の出願日前から我が国及び一部外国において広く知られていた旨を主張し、かかる主張の根拠として甲第15号証ないし同第82号証を提出している。
しかし、上記甲号証の67件の書証のうち「自由学園」について比較的詳しい記述があるのは、甲第20号証、同第21号証、同第27号証ないし同第32号証、同第34号証及び同第46号証のみである。しかもこれらはいずれも発行部数が少ないと考えられる専門的な内容の書籍であり、購読者層も教育関係の研究者等のごく限られた専門家であると考えられるので、これらの書籍は、「自由学園」の周知著名性に寄与するものではないと判断して然るべきである。
その余の書証についても、例えば広辞苑(甲第15号証)及び国語大辞典(甲第16号証)は、これらを用いて「羽仁もと子」について調べた場合に、同人が「自由学園」を創立した人物であることを知り得るにすぎない内容であり、「自由学園」に関する具体的な記述があるわけではない。
また、甲第17号証ないし同第19号証並びに同第22号証及び同第23号証は、我が国の歴史を詳しく紹介する内容の雑誌又は書籍である。「自由学園」の設立がこれらの雑誌等に史実として掲載されているにすぎないのであり、その内容も「自由学園」を詳しく説明するものではなく、単なる事実・史実を記載するものであって、これらの雑誌等の内容は、購読者等が「自由学園」を知り得る状態にあったことを示すにすぎない。
著名人等の著作による書籍についても、その文中に「自由学園」の文字が記載されているにすぎず、「自由学園」という学校を知り得ることができたということを示す程度のものである。
さらに、請求人は、「自由学園」の教育の素晴らしさ及び「羽仁もと子」女史が世界的に注目を浴びた旨を主張するが、1冊の書籍(甲第24号証)に5行程度の記述があること及び発行年月日・発行元が不明な記事の切り抜き(甲第37号証)からは、「世界的な注目を浴びた」ということは到底認められない。
(2)以上のとおり、請求人の提出する書証はすべて、書籍等の購読者等が「自由学園」という学校を知り得たことを示す程度のものであり、「自由学園」が我が国において広く知られていたことを示すものではない。「自由学園」は、請求人の略称として「著名」ではない。また、本件商標は、他人の名称を一部に含む商標と認識されるものではなく、商標全体が一つの学校の略称であると認識される。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものではない。
2 商標法第4条第1項第10号及び第15号について
請求人の主張及び提出された甲各号証からは、「自由学園」が我が国で広く知られていることを認めることはできない。また、本件商標と「自由学園」が非類似であることは経験則上明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。
また、学校の名称と認識される本件商標と「自由学園」は、業界において明確に区別される商標であって、本件商標が請求人の業務に係る役務との間で出所誤認を生じるおそれなど全くない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
3 商標法第4条第1項第19号について
請求人は、被請求人による本件商標の使用について、「不当に利用」とか、「不正の利益を得る」とか、「ただ乗り」であると主張するが、そもそも、本件商標「国際自由学園」と「自由学園」は非類似の商標であり、現実の業界において「国際自由学園」と「自由学園」は全く別異な学校であると認識されるものであって、被請求人の業務に係る役務と請求人の業務に係る役務の出所が混同されるおそれは全くない。
したがって、被請求人による本件商標の使用に「不正の目的」が介在する余地などなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
4 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、第10号及び第15号に該当するものではない。
また、同法第4条第1項第19号に関する請求人の主張は失当である。 したがって、本件商標は、何ら無効理由を有するものではない。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第8号について
(1)請求人の提出した証拠及びその主張の趣旨によれば、次の事実を認めることが出来る。
(ア)請求人は、大正10年4月15日に、東京府目白(現在の東京都豊島区(以下省略))において、女子のための中等教育機関として、羽仁もと子、吉一夫妻によって創立された(甲第3号証ないし同第7号証、甲第21号)。その後、請求人は昭和2年初等部を設立し、現在の東京都東久留米市に移転し、昭和10年には男子部を、昭和14年には幼児生活団を、昭和24年には男子最高学部を、翌昭和25年には女子最高学部を設立し、4歳児から22歳までの男女を育成する一貫教育校となった(甲第5号証ないし同第9号証)。昭和13年に財団法人に組織変更され、正式名称は「財団法人自由学園」となったが、昭和26年、私立学校法の施行に伴い、「学校法人自由学園」を正式名称とする学校法人となり、男子及び女子の中等科、高等科は、学校教育法に定める中学校、高等学校となった。しかし、最高学部は、現在も学校教育法による大学となることなく、各種学校のまま、独自の教育方針に基づく教育活動を行って、現在に至っている(甲第6号証)。
(イ)請求人は、その名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」(請求人略称)を、大正10年以来、教育(知識の教授)及びこれに関連する役務に使用している。
(ウ)岩波書店発行の「広辞苑 第五版」(甲第15号証) には、「はに-もとこ【羽仁もと子】」の項目の下に「自由学園」創立に関する記載があるほか、昭和63年9月26日毎日コミュニケーションズ発行の「大正ニュース事典」(甲第19号証)などの多数の辞書、百科事典にも「自由学園」の項目がある。また、マッカーサー司令部に属したカナダの外交官であり、著名な歴史家であるE.H.ノーマンの著書である平成9年10月15日人文書院発行の「日本占領の記録」(甲第25号証)には、「羽仁は自由学園という有名な女学校の歴史学教授で、この学校は、日本の子女が受けることのできるもっともリベラルな教育を提供しているという評判を多年にわたって得ています」との記載があるなど、多数の辞書、事典及び書籍に、請求人の創立の経緯、建学の精神等が記載され、請求人が旧憲法下の大正時代に著名な女性思想家である羽仁もと子及びその夫吉一によりキリスト教精神に基づき独自の理想を掲げて教育を実施すべく設立されたこと、その教育の独自性に一定の歴史的意義を認めて、その歴史的事実及び評価が記載され、その教育内容が紹介されている。さらに、平成4年12月9日集英社発行の「日本の歴史19 帝国主義と民本主義」(甲第30号証)には、羽仁もと子による自由学園の創立の事実が記載され、人物名に関する事典を含む多数の書籍等にも、請求人の創立者である羽仁もと子や「自由学園」に関わった有識者に関連して、「自由学園」が取り上げられている。
(エ)そのほかにも、「自由学園」について、あるいは「自由学園」の校舎であった「明日館」がアメリカの著名な建築家フランク・ロイド・ライトの設計によるものであること、「自由学園工芸研究所」の玩具が皇室で用いられていること、「自由学園」から多くの著名人が輩出していることなどについて、請求人設立のころから判断の基準時である本件出願時及び登録査定時(平成10年4月30日)に至るまで、各種の書籍、新聞、雑誌等で度々取り上げられてきており、これらの記事等においては、請求人を示す名称として請求人略称「自由学園」が用いられている。
(2)以上に認定したところによれば、請求人は、大正10年の設立以来、請求人略称を教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用し続け、本件出願時を経て登録査定時に至るまでの間、各種の書籍、新聞、雑誌等で度々取り上げられてきており、これらにおいては、請求人を示す名称として請求人略称が用いられてきたのであるから、請求人略称は請求人を指し示すものとして一般に受けいられていたものと認めることができ、したがって、上記基準時(本件出願時及び登録査定時)において、「自由学園」は請求人の「著名な略称」であったと認めることができる。
(3)これに対し、被請求人は、「請求人の提出する書証はすべて、書籍等の購読者等が「自由学園」という学校を知り得たことを示す程度のものであり、「自由学園」が我が国において広く知られていたことを示すものではない。「自由学園」は、請求人の略称として「著名」ではない。」旨を主張している。
しかしながら、上告審判決(平成16年(行ヒ)第343号、平成17年7月22日判決言渡)によれば、人の名称等の略称が、商標法第4条第1項第8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについては、常に、問題とされた商品の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものというのであるから、被請求人の上記主張は、採用することができない。
(4)また、本件商標「国際自由学園」が「自由学園」を含む商標であること及び請求人が被請求人に承諾を与えていないことは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反するものといわなければならない。
(5)なお、審決を取り消す判決が、その事件について当事者たる行政庁である特許庁を拘束することは、行政事件訴訟法第33条第1項の規定から明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-02-13 
結審通知日 2004-02-18 
審決日 2006-07-18 
出願番号 商願平8-46559 
審決分類 T 1 11・ 23- Z (041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平山 啓子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 高野 義三
井岡 賢一
登録日 1998-06-05 
登録番号 商標登録第4153893号(T4153893) 
商標の称呼 コクサイジユーガクエン、ジユーガクエン 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 大島 厚 
代理人 角田 嘉宏 

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