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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y25
管理番号 1141923 
異議申立番号 異議2004-90705 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-11-18 
確定日 2006-06-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4798808号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4798808号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4798808号商標(以下「本件商標」という。)は、「パッツィ プッチ」の片仮名文字と「Patti Pucci」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年2月24日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴保護金具,げた,草履類,その他の履物,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)により、本件商標の登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第62号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、申立人が、商品「紳士服・婦人服・スポーツウェア・ネクタイ・革小物・バッグ」等に使用する商標として著名となっている「EMILIO PUCCI」、「PUCCI」、「エミリオ プッチ」等の商標(以下、これらを合わせて「エミリオ・プッチ商標」という。)及びその著名な略称「PUCCI」を含む商標であり、エミリオ・プッチ商標又は著名な略称「PUCCI」を容易に連想するものであり、エミリオ・プッチ商標又は著名な略称「PUCCI」が著名性を獲得している商品等と同一又は類似の指定商品に使用するものである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品に接する取引者・需要者は、あたかも申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本件商標は、その構成中に、他人である申立人の著名な略称「PUCCI」の文字を含むものであって、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由
当審は、平成17年9月15日付けで要旨以下の取消理由を通知した。
申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)イタリアのファッションデザイナー「Emilio Pucci」(エミリオ・プッチ)は、フィレンツェの古い貴族「PUCCI(プッチ)」家の男子相続人として、1914年ナポリに生まれたが、1948年に自分でデザインしたスキーウェアを着てスキーを楽しんでいたところ、米国のファッション雑誌「Harper’s Bazaar(ハーパーズ・バザー)」のカメラマンの目にとまり、「Emilio Pucci」(エミリオ・プッチ)本人が着用しているウェアの写真が同誌に掲載されて、反響を呼んだことから、彼のもとに多くのデザインの依頼が舞い込み、結局、同誌に掲載されたことが事実上のファッションデザイナーとしてのデビューとなった。
1949年フィレンツェにアトリエを開き、翌1950年には、スポーツウェア・コレクションを発表し、国際的に高い評価を得た。その後、アクセサリー、宝飾品、靴、帽子、ネクタイ等の商品分野にまで対象を広げ、多数の傑作を発表し、さらに、1973年には、香水「Zadig」を発表し、1988年には、腕時計も発表するなど、服飾のみに限ることなく、幅広に事業を展開してきている(甲第21号証、甲第23号証、甲第38号証、甲第44号証及び甲第72号証)。
エミリオ・プッチのデザインに係る被服等は、モナコ王妃、マリリン・モンロー、エリザベス・テーラー、ジャクリーヌ・ケネディ大統領夫人等の著名人にも愛用され、プッチ・マニアを生み出している(甲第72号証)。
エミリオ・プッチのデザインは、プリント柄やボーダー柄が多く、その特徴とする鮮やかな色彩とポップでサイケな感じの柄は、「プッチ柄」又は「プッチ・プリント」と称され、我が国においても親しまれている(甲第20号証、甲第68号証、甲第72号証ないし甲第76号証)。
また、エミリオ・プッチのデザインに係る被服は、そのスタイルの特徴から、「プチ・タイプ(Pucci-type)」とも称されている(甲第21号証)。
エミリオ・プッチのデザインに係る婦人服、バッグ、ベルト、ネクタイ、眼鏡等の商品は、本件商標の登録出願前に発行された多くの専門誌、書籍、新聞等で紹介されており、それらには、商品とともに「エミリオ・プッチ」、「Emilio Pucci」又は「EMILIO PUCCI」のブランドが使用されていること(甲第23号証、甲第25号証、甲第26号証、甲第28号証、甲第32号証、甲第33号証、甲第35号証、甲第38号証、甲第40号証、甲第42号証ないし甲第44号証、甲第68号証及び甲第72号証等)に加えて、商品の説明文等において、そのブランドの略称としての「プッチ」(PUCCI)をもブランド名として使用しているものも多い(甲第20号証ないし甲第43号証及び甲第68号証ないし甲第75号証等)。同様に、最近のインターネットのホームページにおいてもとり上げられている(甲第76号証ないし甲第78号証)。
エミリオ・プッチは、1992年に死去したが、その後は、娘のラウドミア・プッチ(Laudomia Pucci)等がデザインを手掛けたり、デザイナーとして務めているほか、申立人が「Emilio Pucci/エミリオ・プッチ」ブランドの商品の製造販売を行っており、日本では東京・大阪の百貨店内の店舗等において販売されていたが、平成16年(2004年)11月26日に東京・銀座に初めて路面店を開き、日本市場におけるブランド訴求を強化している(甲第63号証ないし甲第65号証及び甲第77号証)。その銀座店及びニューヨーク店の店舗正面には、大きく「PUCCI」の標章が表示されている(甲第65号証及び甲第66号証)。
以上の認定事実によれば、「エミリオ・プッチ」、「Emilio Pucci」又は「EMILIO PUCCI」の文字からなるブランド及びそのブランドの略称としての「プッチ」(又は「PUCCI」あるいは「Pucci」)ブランドは、エミリオ・プッチのデザインに係る商品を表示するブランド(以下、これらのブランドをまとめて「引用商標」という。)として、本件商標の登録出願時点には、既に我が国の取引者、需要者の間において広く認識されていたものというべきである。そして、その状態は、本件商標の登録査定時(平成16年8月9日)においても継続していたものと認められる。
(2)一方、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「パッツィ」及び「Patti」の文字部分と後半の「プッチ」及び「Pucci」の文字部分との間には、約1文字分程のスペースがあり、視覚上前後の両文字部分が分離して看取されることに加え、前後の両文字部分の結合した本件商標の全体が一連の成語として親しまれている事実はなく、それらを常に一体不可分のものとしてのみ認識すべき格別の事情も見いだせないものである。そして、本件商標の指定商品は、上記のとおり、周知著名な引用商標が使用されている商品と同一又は類似の商品であり、かつ、いずれもファッションに関連する商品という意味においては、密接な関連性を有する商品といわなければならない。
(3)以上を総合勘案すると、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「プッチ」及び「Pucci」の文字部分に注目し、それより上記周知著名な引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見
上記の取消理由通知に対し、商標権者は次のように意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。
(1)引用商標の著名性について
(ア)申立人が所有する9件の登録商標のうち、単なる「プッチ」は1件のみで、他はフルネームの文字によるものであり、このことからも、申立人自身も元来のデザイナーのフルネームである「EMILIO PUCCI」等を自身のブランドとして扱っていることがわかる。
(イ)申立人が提出した雑誌等の文献(甲第22号証ないし甲第36号証、甲第38号証ないし甲第44号証)には、「エミリオ・プッチ」及び 「Emilio Pucci」と表示されているが、単に、「プッチ」のようには、表示されていない。また、記事の部分において、「プッチ」という記載がされているものがあるが、新聞や雑誌の記事等においては、最初の部分では正確に記載し、その後は、略称を使用するということは、非常に良くあることであるので、記事中に「プッチ」という記載があるからといって、「エミリオ・プッチ」のことが一般的にプッチと称されているとはいえない。
また、デザイナーとしての「エミリオ・プッチ」のことが記載されている
ものは、ブランド(商標)として記載されているわけではないし、そもそも、記事の中で使用されてる文字は、「商標」としての使用ではない。
「現代用語の基礎知識2003」等に記載されている「プッチ柄」、「プッチ調」の語は、エミリオ・プッチが発表した柄のことを「エミリオ・プッチ柄」というのでは、冗長であるため、単に「プッチ柄」等といわれているのにすぎない。
したがって、「エミリオ・プッチ」、「Emilio Pucci」、「EMILIO PUCCI」は、被服の内の一部の商品についてはある程度周知かも知れないが、単なる「プッチ」、「Pucci」、「PUCCI」は、いずれの商品についても周知であるとは到底いえない。
(2)出所混同のおそれについて
前述のように、単なる「プッチ」等の商標は、周知であるといえないとともに、「EMILIO PUCCI」等の商標も被服の内の一部の商品以外の商品については、周知ではない。
そして、本件商標と引用商標とは、その構成態様が全く異なる。
これらのことから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、その商品が申立等の業務にかかるものであるかのように商品の出所の混同が生ずるおそれは、全くない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

5 当審の判断
(1)本件商標は、前記第3(取消理由の通知)で認定したとおり、申立人の取扱いに係る商品「婦人服、バッグ、ベルト、ネクタイ、スカーフ」などを表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より登録査定時(平成16年(2004年)8月9日)に至るまで継続して、その需要者の間に広く認識されていた「PUCCI」、「プッチ」と同一の綴りである「pucci」の文字及びその片仮名表記である「プッチ」の文字をその構成中に有するものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合は、その需要者をして、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。
(2)商標権者の意見について
(ア)商標権者は、申立人が提出した雑誌等の文献には、「エミリオ・プッチ」及び 「Emilio Pucci」と表示されているが、単に、「プッチ」のようには、表示されていない。また、記事の部分において、「プッチ」という記載がされているものがあるが、新聞や雑誌の記事等においては、最初の部分では正確に記載し、その後は、略称を使用するということは非常に良くあることであるので、記事中に「プッチ」という記載があるからといって、「エミリオ・プッチ」のことが一般的に「プッチ」と称されているとはいえない旨主張している。
しかしながら、「世界の一流品大図鑑’79」(昭和54年5月20日発行 株式会社講談社 甲第23号証)、「世界の一流品大図鑑’82」(昭和57年5月25日発行 株式会社講談社 甲第26号証)、「世界の一流品大図鑑’84」(昭和59年5月25日発行 株式会社講談社 甲第28号証)、「男の一流品大図鑑’80」(昭和54年12月5日発行 株式会社講談社 甲第29号証)、「男の一流品大図鑑’83」(昭和57年10月25日発行 株式会社講談社 甲第32号証)、「男の一流品大図鑑’84」(昭和58年12月1日発行 株式会社講談社 甲第33号証)、「The一流品PART3」(昭和63年5月6日発行 読売新聞社 甲第35号証)、「The一流品PART6」(平成3年5月5日発行 読売新聞社 甲第38号証)、「世界の逸品百科事典」(1978年発行 主婦と生活社 甲第40号証)、「世界の特選品’84 MEN’S」(昭和58年11月1日発行 株式会社世界文化社 甲第42号証)、「世界の特選品’84 LADIES’」(昭和58年11月1日発行 株式会社世界文化社 甲第43号証)、「日本繊維新聞」(2003年11月12日 甲第68号証)、「CanCan」(2003年2月 甲第74号証)、「Casa」(2001年6月 甲第75号証)、「ブランド最前線」と題するウェブサイトの記事(2003/5/22印刷 甲第76号証)、「気になる流行CLICK!」と題するウェブサイトの記事(2003/5/22印刷 甲第76号証)、小学館の女性雑誌総合サイト「FAnet」の「気になる流行CLICK!」と題するウェブサイトの「クリスチャン・ラクロワの『エミリオ・プッチ』を紹介!」(2003/03/06 甲第76号証)には、「エミリオ・プッチ」のブランドないしはデザイナーの紹介の項において、「プッチ」と略称されていることが認められるほか、英和商品名辞典(初版第2刷1991年 株式会社研究社)には、「Pucci(プッチ)」の項を起こし、そこに「Emillio Pucci」の項を参照する旨の記載があり、 「VOGUE NIPPON」(2000年8月発行 甲第72号証))、は、「プッチ・ワールドが帰ってきた」の表題の下に、「プッチ・プリント」及び「プッチ」を採り上げ、特集記事を掲載している。
加えて、「現代用語の基礎知識2003」の「カタカナ語・外来語/略語」の「プッチ柄(Pucci’s pattern)」の項に「イタリアのデザイナー、エミリオ/プッチが発表した、鮮やかな色彩とポップでサイケな感じの柄。」の記載があり、「新・田中千代服飾事典」(1991年10月22日 第一版第1冊発行 同文書院)の「プチ・タイプ(Pucci-type)」の項にエミリオ・プッチが考え出したスタイルであることの説明がなされているほか、「プッチ柄」、「プッチ調」、「プッチプリント」、「プッチ・ファッション」などの語が「世界の一流品大図鑑’80」(昭和55年5月25日発行 株式会社講談社 甲第24号証)、「世界の一流品大図鑑’81」(昭和56年5月25日発行 株式会社講談社 甲第25号証)、「世界の一流品大図鑑’82」、「日本繊維新聞」(2003年11月12日)、「VOGUE NIPPON」(2000年8月発行)、「Casa」(2002年1月 甲第73号証)、「CanCan」(2003年2月)、「Casa」(2001年6月)、小学館の女性雑誌総合サイトFAnetの「気になる流行CLICK!」と題するウェブサイトの「『エミリオ・プッチ』秋冬コレクション!」(2002/9/05)において、エミリオ・プッチのデザインに係る商品の紹介とともに記載されている。
そうすると、「エミリオ・プッチ」に係るブランドないしはデザイナーを「プッチ」と称していることが認められるだけでなく、エミリオ・プッチの特徴あるデザインは、「プッチ柄」、「プッチ・プリント」、「プッチ・タイプ」などと呼ばれ、広く知られていることを勘案すると、「プッチ」(PUCCI)もエミリオ・プッチのブランド及びデザイナーを指称する略称として、「婦人服、バッグ、ベルト、ネクタイ、スカーフ」などの需要者に広く知られているものというのが相当である。
したがって、商標権者の上記主張は、採用することができない。
(イ)商標権者は、エミリオ・プッチに係る商品は、被服の内の一部の商品以外の商品については、周知でないとして、エミリオ・プッチに係る商品と混同のおそれはない旨主張している。
しかしながら、当該商標の指定商品と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情に照らして「混同の生ずるおそれ」の有無を判断すべきであるところ、「PUCCI」、「プッチ」は、「婦人服、バッグ、ベルト、ネクタイ、スカーフ」について使用し、広く知られているものであり、本件商標の指定商品には、上記商品と同一又は類似する商品を含むばかりではなく、「婦人服、バッグ、ベルト、ネクタイ、スカーフ」は、ファッションに関連する商品であり、本件商標の指定商品もファッションに関連する商品と認められ、共通性を有するものであるから、指定商品中に、エミリオ・プッチの業務に係る商品として周知でないものがあるとしても、そのことをもって、「混同のおそれ」を否定することはできない。
(ウ)商標権者は、本件商標と引用商標とは、その構成態様が全く異なるとし、商品の出所の混同のおそれはない旨、主張している。
しかしながら、本件前記の認定は、本件商標と引用商標とが類似する商標であるか否かを認定しているわけではない。そして、本件商標中に「pucci」又は「プッチ」の文字を含むものと看取、理解され、エミリオ・プッチの業務に係る商品であるかのごとく、出所の混同を生ずるおそれがあると認められるものであるから、その主張は、採用することができない。
(3)結び
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号について検討するまでもなく、同法第4条第1項第15号に該当するものであるから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-05-09 
出願番号 商願2004-16330(T2004-16330) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Y25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 2004-08-27 
登録番号 商標登録第4798808号(T4798808) 
権利者 株式会社フリーインターナショナル
商標の称呼 パッツイプッチ、パッチプッチ、パッツイ、パッチ、プッチ、プッシ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 長谷川 哲哉 
代理人 田中 克郎 

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