• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200413855 審決 商標
不服200316902 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y28
管理番号 1138045 
審判番号 不服2004-13856 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-05 
確定日 2006-06-20 
事件の表示 商願2003- 47421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「P99」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月24日付け手続補正書をもって、第28類「おもちゃの拳銃,拳銃の模型おもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『P99』と普通に書してなるもので、欧文字の一字若しくは二字又は数字及びそれらを組み合わせてなるものが、商品(役務)の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号として取引上使用されていることよりすれば、これは単に欧文字一字と数字の組みあわせよりなるものであるから、商品の記号・符号の一類型にすぎないものといわなければならず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字1文字と数字2文字を組合せてなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示する記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎず、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
しかしながら、請求人(出願人)が、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、原審及び当審において証拠方法第1号証ないし第29号証(枝番を含む。)を提出しているところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠各号証を総合勘案すれば、「P99」を付した本願指定商品について、1999年(平成11年)6月から広告を開始し、同年9月から販売、それ以来現在に至るまで本願商標をその指定商品について使用しており、また、その製造・販売を有限会社マルゼン(東京都墨田区押上1丁目48番7号)が担当してきたことが認められる。
そして、本願商標は、その指定商品「おもちゃの拳銃,拳銃の模型おもちゃ」について使用された結果、現在では、少なくとも当該商品の取引者、需要者間においては、これが、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-05 
出願番号 商願2003-47421(T2003-47421) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (Y28)
T 1 8・ 15- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 良廣
矢代 達雄
商標の称呼 ピイキュージューキュー、ピイキューキュー 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 杉山 毅至 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ