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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない Y40 |
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管理番号 | 1138041 |
審判番号 | 不服2003-16300 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-08-25 |
確定日 | 2006-05-31 |
事件の表示 | 商願2002-50387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「須藤石材株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第40類「石材の加工」を指定役務として、平成14年6月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、他人の名称である『須藤石材株式会社(東京都八王子市川町427、東京都府中市紅葉丘3丁目38-1、北海道千歳市末広5丁目1-14、茨城県牛久市田宮町137-107、愛知県豊田市千鳥町梨ノ木258、愛知県名古屋市緑区鳴海町字鶴ヶ沢26-1、三重県四日市市大字泊村4130、兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑475、奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目7-1、岡山県岡山市門田本町4丁目676-2)、(以下、これらをまとめて「引用会社」という。)』の文字を書してなるものであり、かつ、商標登録を受けることについてその者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「須藤石材株式会社」の文字よりなるところ、これは、法人の名称の一つを表示したものと認められるものである。 しかして、たとえば、インターネットにおけるNTT東日本の「タウンページ」(iタウンページ)で、「須藤石材株式会社」及び「東京都」をキーワードに検索すれば、48件の該当情報が有り、また、「gooタウンページ」の検索によれば、全国で「須藤石材株式会社」を含む店が66件検索されるものであり、また、東日本電信電話株式会社が、掲載情報の基準日が本願出願日前と認められる平成13年3月に発行した「ハローページ 東京都23区 企業名全区版」においても、「須藤石材株式会社」を名称とする者が、請求外の2名が掲載されていることからすれば、少なくとも、本願商標「須藤石材株式会社」と同一の名称(商号)を有する他人である「須藤石材株式会社」が現存し、また、本願登録出願当時存在していたものと推認できるものである。 また、請求人(出願人)が、本願商標につき商標登録を受けることについて、引用会社からの承諾書等の提出がないことから、その承諾を得たことを確認することもできない。 してみれば、本願商標は、他人の名称からなる商標であり、かつ、当該他人の承諾を得ているとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当し、これを登録することができない。 なお、請求人は、本願商標の永年の使用実績からして、本願商標が、既に周知性を取得し、他人の人格権を害するおそれがない旨主張しているが、東京高裁昭和44年(行ケ)第6号判決(昭和44年5月22日言渡)等において判示されているとおり、前記法条は、氏名及び名称の略称並びに雅号、芸名、筆名及びこれらの略称についてのみ、それが著名であることを要求しているのであり、フルネームの氏名、名称自体については、それが著名であることを要せず、また同法条の趣旨は、他人の氏名、名称に対する人格権を保護することにあると解するのが相当であるから、出願商標の氏名、名称及び他人の氏名、名称が著名であるかどうかによって区別されるべきではない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-03-15 |
結審通知日 | 2006-03-24 |
審決日 | 2006-04-06 |
出願番号 | 商願2002-50387(T2002-50387) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
Z
(Y40)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 豊泉 弘貴、芦葉 松美、中束 としえ |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 山本 良廣 |
商標の称呼 | スドーセキザイ |
代理人 | 三嶋 景治 |