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審決分類 審判 補正却下不服 商標(役務) 取り消す Y2030
管理番号 1136628 
審判番号 補正2004-50025 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2004-06-08 
確定日 2006-05-31 
事件の表示 商願2003- 77563において、平成16年2月20日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年3月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月8日に登録出願されたものである。その後、本願商標については、同16年2月20日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの構成よりなる商標に補正(以下、「本件補正」いう。)されたものである。

2 原決定の理由
原審において、「平成16年2月20日付けで提出された手続補正書により補正された商標は、願書に記載された商標とその構成態様を異にする。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を却下したものである。

3 当審の判断
(1)願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その商標の要旨を変更する補正に当たるかどうかは、当該補正によって、出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない、競願者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるかどうかによって決せられるべきものであるところ、その判断は、当該補正前の商標と補正後の商標との外観、称呼、観念等を総合的に比較検討して、全体的な考察の下になされることを要するものというべきである。
(2)これを本件についてみるに、本件補正は、別掲1に示すとおり、多少図案化された「Jelly Belly」の文字を側面に付したそら豆状の立体的形状の斜視図と当該立体的形状を異なる三方向から見た立体的形状を表した構成よりなる出願当初の本願商標(以下、「補正前の本願商標」という。)を、別掲2に示す立体的形状よりなる商標に補正しようとしたものである。
(3)そもそも、本件補正は、原審における平成15年12月25日付けの拒絶理由通知書で「本願商標は、その構成中の破線の部分の形状が不明であり、かつ、各図が表す立体的形状の縮尺が相違することから、全体として三次元の物の外観を表示したものと認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」と認定されたことから、当該拒絶理由を回避するためになされた補正であるところ、前記認定にしたがって、破線部分を実線に補正し、その縮尺を同一にする目的でなされたものというのが相当である。
(4)そこで、別掲2に表された立体的形状と補正前の本願商標を比較すると、本願商標が「包装用容器」の立体的形状を表したものと容易に認識されることから、破線で表された部分は、包装容器の中身を取り出すための開口部を表示したものと認められ、本件のような立体的形状全体からみれば、当該部分は本願商標における自他商品識別標識としての機能を有する要部とはなり得ない部分であることを考慮すると、この程度の補正について要旨を変更するとまではいえないものである。
(5)以上を総合的に勘案すると、補正前の本願商標を本件補正に係る商標に変更することは、その外観、称呼及び観念等を総合して全体的に考察した場合において、両者の同一性を実質的に損なうものではなく、競願者等の第三者が不測の不利益を被るおそれがあるものとはいえないし、前記拒絶理由で示された「全体として三次元の物の外観を表示したものと認識することができない。」との理由はすべて解消したと判断するのが相当である。
(6)したがって、本件補正は本件商標登録出願の要旨を変更するものではなく、その補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
補正前の商標


別掲2
補正後の商標

審決日 2006-05-11 
出願番号 商願2003-77563(T2003-77563) 
審決分類 T 1 7・ 1- W (Y2030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 芦葉 松美 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 ジェリーベリー、ゼリーベリー、ベリー 
代理人 ウオーレン・ジー・シミオール 

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