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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y33
管理番号 1136508 
審判番号 不服2004-25005 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-08 
確定日 2006-05-21 
事件の表示 商願2003-68496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「へっ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『へ』の文字と促音『っ』の文字とを標準文字で表してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該「へっ」の文字は、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解、認識し得るものであるから、かかる文字をもって、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標ということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-24 
出願番号 商願2003-68496(T2003-68496) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎渡辺 理恵子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
岩本 和雄
商標の称呼 ヘッ 
代理人 小山 義之 

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