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審決分類 審判 全部取消 商53条使用権者の不正使用による取消し 審決却下 101
管理番号 1136470 
審判番号 取消2005-30767 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-06-28 
確定日 2006-04-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第2392061号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2392061号商標(以下「本件商標」という。)は、「イブニック」の文字を書してなり、平成元年6月23日に登録出願、平成4年3月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、商標登録原簿に記載のとおりである。そして、当該商標権については、放棄により、平成17年9月30日にその抹消登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判請求は、商標法第53条第1項に基づき本件商標の登録の取消を求めるものであるところ、本件商標に係る商標権は、本件審判請求時には存続していたが、前記1のとおり、放棄による抹消の登録が平成17年9月30日になされているものである。
してみれば、本件審判請求は、前記のとおり消滅した商標権に係る商標登録の取消を求めるものとなったから、請求の対象を欠く不適法なものに該当するに至ったものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-24 
結審通知日 2006-03-01 
審決日 2006-03-14 
出願番号 商願平1-71427 
審決分類 T 1 31・ 5- X (101)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 中村 欽五 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
登録日 1992-03-31 
登録番号 商標登録第2392061号(T2392061) 
商標の称呼 イブニック 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 

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