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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y36
管理番号 1134742 
審判番号 不服2004-14083 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-07 
確定日 2006-03-27 
事件の表示 商願2003- 77860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年9月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年7月7日付け手続補正書をもって、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3135545号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プレステージュ」の片仮名文字と「PRESTIGE」の欧文字とを上下二段に書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月21日登録出願、第37類「建築一式工事,土木一式工事」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同年4月30日に、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3142407号商標と相互に重複する商標としての登録がされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3142407号(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月16日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3135545号商標と相互に重複する商標として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3208873号(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年8月12日登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3208886号商標及び登録第3221365号商標と相互に重複する商標として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3208886号(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買,土地の管理,建物の管理」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3208873号商標及び登録第3221365号商標と相互に重複する商標として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3221365号(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日登録出願、第36類「建物の売買」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3208873号商標及び登録第3208886号商標と相互に重複する商標として、同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4640961号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成13年9月26日登録出願、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,インターネットによる新聞・雑誌記事の情報の提供,インターネット等を介して会議室・掲示板及びデータベースへアクセスするためのサーバーの貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同15年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び6の各指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と前記各引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
そこで、本願商標と引用商標3ないし5との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、直ちに特定の意味合いを生ずることのない図形と「プレステージ」及び「Prestige」の各文字とを組み合わせてなるところ、該図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとして看取、把握される特段の事情は見いだし得ず、該文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、該「プレステージ」及び「Prestige」の文字は、「名声、威信、信望」等の意味を有し、かつ、「プレステージ(又はプレスティージ)」と表音される外来語及び英語として、一般に慣れ親しまれているものであるから、これよりは、「プレステージ(又はプレスティージ)」の称呼及び「名声、威信、信望」の観念を生ずるものと認める。
他方、引用商標3は、別掲(3)のとおり、「PRESTIGE」(その構成中の「R」及び「S」の各文字は、やや図案化されている。)の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「プレステージ(又はプレスティージ)」の称呼及び「名声、威信、信望」の観念を生ずるものと認める。
また、引用商標4は、別掲(4)のとおり、中央に「PRESTIGE」の欧文字を顕著に表し、その周囲に、直ちにいかなる文字か特定し難いほどに小さく表された多数の欧文字を配し、さらに、岩の上に鳥がとまっていると思しき図形を背景的に描いてなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分のものとして看取、把握される特段の事情は見いだし得ず、また、前記のとおり、「PRESTIGE」の欧文字の周囲に配されている欧文字は、にわかにその構成文字を特定し難いものであるから、これよりは、該「PRESTIGE」の欧文字も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成文字に相応して、「プレステージ(又はプレスティージ)」の称呼及び「名声、威信、信望」の観念を生ずるものと認める。
さらに、引用商標5は、別掲(5)のとおり、「プレステージ」の片仮名文字とやや図案化された「2・4」の数字及び記号とを組み合わせてなるところ、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握される特段の事情は見いだし得ず、また、前記のとおり、「プレステージ」の文字は、「名声、威信、信望」の意味を有する英語「prestige」の表音として一般に慣れ親しまれているものであることから、これよりは、該「プレステージ」の片仮名文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成文字に相応して、「プレステージ」の称呼及び「名声、威信、信望」の観念を生ずるものと認める。
してみれば、本願商標と引用商標3ないし5とは、それぞれ外観における相違を考慮してもなお、「プレステージ(又はプレスティージ)」の称呼及び「名声、威信、信望」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標に係る前記補正後の指定役務中には、引用商標3ないし5に係る指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。
したがって、本願商標と引用商標3ないし5とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定役務も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件審判請求の理由において、「Prestige」の語が「名のある、一流の」といった意味を有するものであって、例えば、建物の売買等の役務との関係においては、単に役務の質を表すにすぎず、自他役務識別機能を有しないものであるから、商標の要部たり得ない旨主張し、さらに、引用商標3ないし5が併存して登録されていることから、特許庁においても、同様に、商標の要部たり得ないとの認定がされたものと考える旨述べているが、上記2において記載したとおり、引用商標3ないし5は、各々、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、同法律附則第5条第3項の規定により相互に重複する商標として設定登録されたものであることから、前記請求人の述べるところは失当といわざるを得ず、また、「Prestige」の語が商標の要部たり得ないことを証する何らの証拠も示していないことから、その主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)本願商標


(2)引用商標2及び6


(3)引用商標3


(4)引用商標4


(5)引用商標5


(上記(4)及び(5)の商標の色彩については、原本を参照のこと。)

審理終結日 2006-01-30 
結審通知日 2006-02-01 
審決日 2006-02-14 
出願番号 商願2003-77860(T2003-77860) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 プレステージ、プレスティージ 
代理人 庄司 隆 
代理人 資延 由利子 
代理人 古館 久丹子 

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