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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y09
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y09
管理番号 1133098 
異議申立番号 異議2003-90831 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-12-22 
確定日 2006-02-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第4710769号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第4710769号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第4710769号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,平成15年3月19日に登録出願,第9類に属する下記の商品を指定商品として,同年9月19日に設定登録されたものである。
<指定商品>
「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD?ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用
保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人ら(以下「申立人ら」という。)は,本件商標の登録は取り消されるべきであるとして,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第124号証を提出している。
1 社団法人電気通信事業者協会(以下「電気通信事業者協会」という。)は,1987年に設立された民法第34条に基づく公益法人である(甲第2号証)。
電気通信事業者協会は,国民の利便向上に資するべく,ネットワークの安全性と信頼性の確保,高品質なサービスの提供,さらには規制緩和に向けた電気通信事業法の大幅改正への対応など様々な課題について取り組んでいる。なお,会員数は,2004年1月5日現在104社にのぼっており,わが国の主要な電気通信事業者の大半が会員となっている。
電気通信事業者協会は,平成13年から,主要な携帯電話/PHS製造業者を会員とする情報通信ネットワーク産業協会とともに,携帯電話/PHS事業者との協力により,ブランド名に関係なく使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器を全国の専売店・ショップで無償回収し,さらに,回収した使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器を専門業者により再資源化処理するという「モバイル・リサイクル・ネットワーク」なる非営利公益事業を行っている(甲第3号証)。
別掲(2)のとおりの構成よりなる引用標章は,上記モバイル・リサイクル・ネットワーク事業を表彰するロゴマークとして,電気通信事業者協会が事業を開始する際に採用したものであり,携帯電話/PHSに係る資源の有効利用をわが国の取引者・需要者に喚起すべく,電気通信事業者協会や協会会員のみならず携帯電話/PHS製造業者及び携帯電話/PHS事業者により一般需要者向けの意見広告・製品カタログ・取扱説明書等の中でモバイル・リサイクル・ネットワーク事業の内容紹介とともに広く使用されているものである。申立人は,この事実を提出に係る甲各号証により証明する。
このように,引用標章は,平成13年から継続して広く使用されていることに鑑みれば,本件商標の出願時及び登録時において,わが国の電気通信事業者,携帯電話/PHS製造業者,携帯電話/PHS事業者,並びに,携帯電話/PHSの需要者の間で,携帯電話/PHSに係る資源の回収・処理事業という協会の非営利公益事業を表示する標章として著名であったと考えるのが妥当である。
なお,引用標章は,電気通信事業者協会により,「第42類携帯電話機・その他の電気通信機械器具の回収」を指定役務として,商標登録第4551871号の下に平成14年3月15日付で登録され,現在も適法に存続している(甲第123号証)。
2 具体的理由
本件商標は商標法第4条第1項第6号,同第7号,同第15号及び同第16号に違反して登録されたものであるため,同法第43条の2第1号及び同第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。
(1)商標法第4条第1項第6号について
引用標章は,本件商標の出願時及び登録時において,「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」に該当するというべきである。
そして,本件商標と引用標章の図形部分は,共に,携帯電話を表した図形の周囲に3本の矢印図形が時計回りで円を描くように配置されているという共通の構成からなるため,本件商標と引用標章が相互に極めて類似すること言うまでもない。
したがって,本件商標は,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標というべきであり,商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第7号について
引用標章は,本件商標の出願時及び登録時において,携帯電話/PHSに係る資源の回収・処理事業という電気通信事業者協会の非営利公益事業を表示する標章として著名であったと考えるのが妥当である。
そうとすると,本件商標に登録を認め,かつ,当該登録に基づいて商標権の行使を認めることは,以下の理由により,社会公共の利益に反するとともに,社会の一般的道徳観念に反するものと思料する。
まず,引用標章に極めて類似する本件商標に対して,「電気通信機械器具」を包含する第9類の指定商品について登録を認め,かつ,当該登録に基づく商標権の行使を認めると,電気通信事業者協会の会員や携帯電話・PHS製造業者自身による公益目的からの引用標章の使用が妨げられてしまうおそれがある。
次に,本件商標の商標権者である株式会社ガブリエルは,本件商標が登録査定を受けた直後に,申立人の一人である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ社」という。)に接触し,高額な対価の支払いと引換えによる本件商標の譲渡の申し入れを第三者から受けたことをドコモ社に伝えている(甲第124号証)。仮にその申し入れが事実であったとしても,商標権者によるこのような行動は,当該第三者からの申し入れを上回る高額な対価の支払いを暗に要求するものと受け止めるのが自然である。そうとすれば,商標権者は,引用標章の存在を出願前に十分認識した上で,本件商標が登録された後に譲渡若しくは使用権を設定することを意図する「不正の目的」に基づいて本件商標を出願したものと推論せざるを得ない。
したがって,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであり,商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用標章は,本件商標の出願時及び登録時において,携帯電話/PHSに係る資源の回収・処理事業という電気通信事業者協会の非営利公益事業を表示する標章として著名であったと考えるのが妥当である。
そうとすると,本件商標がその指定商品のうち「電気通信機械器具」等に使用された場合には,本件商標に接する取引者・需要者は,当該商品が恰も電気通信事業者協会または電気通信事業者協会の会員である電気通信事業者,あるいは,当該非営利公益事業に参加する携帯電話/PHS製造業者と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く誤認し,商品の出所について混同するおそれが極めて大きいといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第16号について
引用標章は,本件商標の出願時及び登録時において,携帯電話/PHSに係る資源の回収・処理事業という電気通信事業者協会の非営利公益事業を表示する標章として著名であったと考えるのが妥当である。
そうとすると,本件商標がその指定商品のうち再資源化処理が不可能な商品に使用された場合であっても,本件商標に接する取引者・需要者は、当該商品または当該商品の部品が恰も再資源化処理が可能であるかの如く商品の品質について誤認するおそれがあるといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。

第3 取消理由の通知
当審おいて,平成16年6月15日付けで商標権者に対し通知した取消理由は次のとおりである。
1 非営利の公益事業とそれを表示する標章の著名性について
(1)公益事業の概要
申立人らの提出に係る甲各号証によれば,使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器を全国の専売店・ショップで無償回収し,再資源化(リサイクル)し,有効利用する事業を「モバイル・リサイクル・ネットワーク」と称している。その「モバイル・リサイクル・ネットワーク」事業は,具体的には,使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器をブランド名に関係なく,全国の約8500店(平成15年3月末現在)の専売店・ショップで無償回収し,回収したものを再資源化事業者(リサイクル事業者)により適切に処理をし,資源として有効利用をするという使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器のリサイクル事業(以下、単に「リサイクル事業」という。)である。
このリサイクル事業は,公益団体である電気通信事業者協会が情報通信ネットワーク産業協会と共に平成13年から推進している公益事業であって営利を目的としないものである。
(2)リサイクル事業を表示する標章とその著名性について
このリサイクル事業において使用される引用標章は,使用済みの携帯電話/PHSの本体・電池・充電器を回収する店頭に掲げられ,また,製品カタログや取扱説明書等へ統一的に掲載されているもので,同リサイクル事業を表示する標章と認められるものである。
そして,申立人らの提出に係る甲各号証からすると,平成13年以来,引用標章を構成する「モバイル・リサイクル・ネットワーク」の文字及び図形の標章が,携帯電話の商品カタログ,取扱説明書や宣伝広告記事中において,携帯電話/PHSを利用する者にリサイクル事業に協力するよう呼びかける記事が継続的に掲載されていること,また,使用済みの携帯電話/PHS等を回収する専門店,ショップが全国に展開されていて平成15年3月末には全国約8500店あり,引用標章がこれらの専門店,ショップの店頭に掲げられていること及び移動電話の普及の程度を併せ考慮すると,引用標章は,リサイクル事業を表示するものとして,本件商標の登録出願時はもとより登録査定時においても,取引者,需要者のみならず,広く国民の間に周知著名なものとなっていたものと認められる。
2 商標権者の対応について
平成15年9月10日に,商標権者は,電気通信事業者協会の会員であるドコモ社に対し,本件商標の売渡しを示唆する申し入れをしたことが認められる(甲第124号証)。
3 本件商標と引用標章の類似性について
引用標章は,別掲(2)のとおり,「モバイル・リサイクル・ネットワーク」の文字と図形部分とからなるところ,その「モバイル・リサイクル・ネットワーク」の文字部分は,リサイクル事業の名称を表すものであり,その文字部分と図形部分は常に一体のものとみなければならない特段の事情も見出せないので,その図形部分も独立して,リサイクル事業を表示するものとして十分機能しているものとみられる。
そうすると,本件商標と引用標章の図形部分は,円輪郭状に3つの矢印とその中に描かれている図案化された携帯電話と思しき図形をほぼ同一の位置に配置しているものであり,引用標章の図形がその全体を若干右に回転させた構成となっている点及び色彩が施されている点に,本件商標との差異があるとしても,両者は酷似するものと認められる。
4 まとめ
(1)前記1及び3によれば,本件商標は,少なくとも公益に関する事業を行っている電気通信事業者協会等が,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章として使用し,本件商標の登録査定(平成15年8月5日)前より著名となっていた引用標章と酷似する商標というべきものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第6号に違反して登録されたものである。
(2)また,引用標章は,本件商標の登録出願日(平成15年3月19日)前よりリサイクル事業を表示する標章として著名になっていたものである。引用標章の著名性よりすれば,商標権者は,他人の引用標章の使用を本件商標の出願日前に知っており,その上で,商品及び役務の区分第9類に引用標章が商標登録されていないことを奇貨として,引用標章と酷似した本件商標を採択し,同第9類に属する移動電話等を含む商品を指定商品とする登録出願をしたものと推認される。
以上によれば,商標権者は,著名な引用標章と酷似する商標を,不正の目的をもって使用するために,リサイクル事業と密接に関連する商品等を指定商品として登録出願したものと解される。このことは,前記2で認定したとおり,ドコモ社に対し,本件商標を含めた登録商標の売渡しを示唆する申し入れをした事実からも窺うことができる。
このような商標権者の行為に基づいて登録された本件商標は,公正な取引秩序を乱すものであり,社会公共の利益を害するものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見
上記第3の取消理由に対して,商標権者は,次のように意見を述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。
1 本件商標が,商標法第4条第1項第6号に該当しないことの理由について
(1)引用標章が電気通信事業者協会及びその会員並びに情報通信ネットワーク産業協会の公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章として使用された結果,本件商標の登録査定前より著名となっている旨認定なされているが,余りに牽強付会に等しい認定である。
そもそも,特定の標章が著名性を獲得するためには,その前提として,自己の事業と他人の事業とを識別しうる態様,即ち,いわゆる自他商品・役務識別機能を発揮しうる態様で自己の業務について使用することが必要となるものである。
しかしながら,甲各号証によると,単に,新聞広告やテレビCMにおける単なる付記や,携帯電話のカタログや説明書における電話機の機能説明など,識別機能を発揮しえない態様で表示されているにすぎないものである。
したがって,かかる識別機能を発揮しえない態様の使用によって,需要者・取引者が電気通信事業者協会及びその会員並びに情報通信ネットワーク産業協会による公益事業を表示する標章と認識しうると目するのは,余りにも現実の商取引の実情から乖離したものであり,決してありえないものである。
このため,如何に電気通信事業者協会及びその会員並びに情報通信ネットワーク産業協会が引用標章を甲各号証で示す如く表示しても,電気通信事業者協会等の公益事業を表示し得ない以上,引用標章が電気通信事業者協会及びその会員並びに情報通信ネットワーク産業協会の何らかの公益事業を表示するものとして,著名性を獲得することは決してあり得ないものである。
このことは,現実に電気通信事業者協会の会員であるドコモ社からの2003年11月7日付回答書において「『マナーマーク』は『携帯電話等の移動体電話の使用に際して,マナーを守るように注意を喚起するためのマーク』,『リサイクルマーク』は,『電話機・電池等を回収してリサイクルを行っていることを示しているマーク』という意味に理解して,電話機や通信事業を提供する特定の会社の商標であるとは認識しないと考えられます。したがって,依頼会社の『マナーマーク』及び『リサイクルマーク』の使用は,客観的にみても自他商品の識別機能を果たしておらず,また,主観的意図からもしても商品の出所を表示する目的をもって表示されたものではないと考えますので,そもそも商標の使用とはいえず」(乙第1号証)と主張していることからも明らかである。
(2)以上の如く,電気通信事業者協会及びその会員並びに情報通信ネットワーク産業協会の使用により,その公益事業を表示するものとして,引用標章が著名性を獲得することは皆無である以上,本件商標の出願時はもとより登録査定時においても決して著名となっているものとはいえないものである。
このため,本件商標が,商標法第4条第1項第6号に違反して登録された事実は皆無というべきである。
2 本件商標が,商標法第4条第1項第7号に該当しないことの理由について
(1)商標権者が平成15年9月10日に電気通信事業者協会の会員であるドコモ社に対し,本件商標を含めた登録商標の売渡しを示唆する申し入れをしたとし,さらには,商標権者が他人による引用標章の使用を本件商標の商標登録出願日前に知っており,未だ第9類に登録されていないことを奇貨として本件商標を採択し出願したのは,不正の目的をもって使用するためである旨としているが,余りに牽強付会に等しい認定である。
現に,平成15年9月10日における商標権者とドコモ社との協議内容については,甲第124号証として提出されているものであるが,現実の全協議内容においては,乙第2号証に示す如く,商標権者がドコモ社に対して,積極的に本件商標を含めた登録商標の売渡しを申し入れているということはできないばかりか,これを示唆するものとも決して認識し得ないものである。商標権者が本件商標について第9類において商標権を取得している旨を伝え,単にドコモ社の意見を伺うために訪れたにすぎないものである(乙第2号証及び乙第3号証)。
そもそも,本件商標の採択の所以は,デザイナー徳田吉泰(以下「徳田」という。)が平成7年1月15日までに描き溜めた携帯電話機関連の各種デザイン(乙第4号証)を基に同氏指導の下で商標権者所属のデザイナーが描いた3デザイン案の内から採択し出願したものである(乙第5号証及び乙第3号証)。
その経緯については,徳田が平成7年1月10日頃から平成7年1月15日までに描き溜めた携帯電話機関連の各種デザインを基に,費用面を考慮してその象徴するものとして描いた1のデザインについては,徳田が平成7年2月17に第9類「電話機」を指定商品として商標登録出願(商願平7-14001),平成9年6月13日に設定登録(登録第3321420号)を受けたものである(乙第6号証)。
この出願後直ちに徳田は,自らが主催するデザイン事務所「CROCO ART TOKUDA」の名義で出願に係る1のデザインや平成7年1月15日までに描き溜めた各種デザインを添付した企画書(乙第4号証)をドコモ社,株式会社ツーカーセルラー東京,日本移動通信株式会社等に送付しており,携帯電話のオリジナルマークの提案を図ったものである(乙第4号証,乙第5号証及び乙第7号証)。
しかしながら,ドコモ社からは,企画書を受け取ったことは認めるものの誠意ある対応を受けることができず,日本移動通信株式会社からは平成7年7月付の返事(乙第8号証)を受領するにいたるものである(乙第5号証及び乙第7号証)。
それに止まらず,その後においては,あたかも徳田による各種デザインに類似したものと目される引用標章等が散見されるに至ったことから,これに困窮した徳田は,多摩美術大学に在学中からの友人である田中良二(以下「田中」という。)から商標権者の紹介を受け,その対応の相談をし,前述の如く商標権者により本件商標の出願をするに至ったものである(乙第5号証,乙第7号証及び乙第3号証)。
このような,経緯を参酌すれば,むしろ,ドコモ社が所属する電気通信事業者協会が,引用標章について出願し登録を受けていることに対して,ドコモ社が企画書を受け取ったにもかかわらずこれを無視し,その提示された各種デザインに依拠して引用標章をデザインし,電気通信事業者協会に出願させ,その設定登録を受けたものではないのかと推測しうるものである。
(2)以上の経緯を参酌すれば,商標権者の本件商標の採択には何らの不正の目的をもって使用する意図があったとはいうことができないものであるから,本件商標の登録には公正な取引秩序を乱すことはなく,また,社会公共の利益を害することはあり得ないものである。
このため,本件商標が,商標法第4条第1項第7号に違反して登録された事実は皆無というべきである。
(3)そこで,請求人の提出する甲各号証について詳細に検討するに,いずれも著名性の立証の具備について客観的・合理的な実質的要件を欠いた極めて簡略な形式的書証にすぎず,その証拠価値において不備であると共に脆弱であるといわざるを得ないものである。
なお,請求人の提出する甲各号証の詳細については,本件と同様に異議申立がなされた異議2003-90830があり,証拠の点で重複することから,詳細な反論は同異議事件において詳述したが,本件異議事件においては,甲第124号証が重要な論点となってくるため,ここで,再度述べることとする。
甲第124号証について
現実の平成15年9月10日における商標権者とドコモ社との全協議内容については,乙第2号証として提出したものであるが,積極的に本件商標を含めた登録商標の売渡しを申し入れているということはできないばかりか,これを示唆するものとも決して認識できないものである。このような一方的で,しかも,誰が作成したものか全く不明であり,証拠としては客観性を欠くものである。
(4)以上の次第で,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第6号及び第7号に該当しないものと信ずる。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第6号の該当性について
商標権者は,本件商標の登録は引用標章が著名性を獲得していないから商標法第4条第1項第6号に違反してされたものではない旨主張し,引用標章が著名性を獲得していない理由として,特定の標章が著名性を獲得するためには,その前提として,いわゆる自他商品・役務識別機能を発揮し得る態様で自己の業務について使用することが必要となるが,引用標章は識別機能を発揮し得ない態様で使用されているにすぎないことを挙げている。
商標法第4条第1項第6号に掲げる標章については,文理上,「商標」の語ではなく「標章」の語をもって規定していること及び商品又は役務に使用されていることを必要とする旨の明文の規定が存在しないことからすれば,常にいわゆる商標法上の商品又は役務に使用している標章でなければならないものではない。本号に掲げる標章であって著名なものと同一又は類似の商標が,登録要件を欠くとされているのは,本号に掲げる標章の権威を尊重することや国際信義の上から,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないことによるものと解される。そうすると,商品又は役務に使用されている標章に限定して本号を適用しなければならないとする理由はなく,いわゆる商標法上の商品又は役務に使用されていない標章であっても,その著名なものと同一又は類似の商標については,その標章を引用して当該商標の登録を拒絶できるというべきであるから,この点に関する商標権者の主張は,その前提を欠き,採用することができない。
また,商標権者は,引用標章が著名性を獲得していないことは,ドコモ社がリサイクルマークの使用が商標の使用とはいえない旨主張している(乙第1号証)ことから明らかである旨主張しているが,上述した理由により,採用することができない。
そうすると,本件商標の異議申立の審理において引用標章について著名性を有する旨認定しても不合理とすべきものではないから,先の取消理由通知における認定を覆すに足りない。
したがって,本件商標の登録は引用標章が著名性を獲得していないから,商標法第4条第1項第6号に違反してされたものではない旨の商標権者の主張は,採用することができない。
2 商標法第4条第1項第7号の該当性について
商標権者株式会社ガブリエル(以下「ガブリエル社」ともいう。)は,本件商標の採択経緯からすれば,不正の目的をもって使用するために本件商標の登録出願をしたものではないなどと主張しているので,以下この点について検討する。
(1)徳田の考案した携帯電話に関するデザインの保護を理由とする点について
そもそも,商標登録制度は,商標の出所識別機能を通じて獲得された商標権者の業務上の信用を保護するとともに,商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることを目的としたものであり,文字や図形などからなる商標の創作・考案を保護することを目的とするものではない。したがって,図形からなるデザインを考案し,そのデザインを商標として登録出願したとしても,その商標の登録出願行為が社会公共の利益に反すると認められる理由が存在する場合には,出願人は,商標のデザインを考案したことを理由に出願行為の反社会性を正当化することはできないというべきである。
徳田の平成16年9月17日付け陳述書(乙第5号証),企画書(乙第4号証),田中の平成16年9月17日付け陳述書(乙第7号証)及びガブリエル社の高塚社長の平成16年9月17日付け陳述書(乙第3号証)によれば,徳田は,平成7年1月ころ,特許庁における商標登録の調査の結果,携帯電話に関するマークを誰も登録していないことを知ったので,携帯電話のデザインビジネスをしようとして,約70案以上の携帯電話に関するデザインを考案し,企画書を携帯電話関連会社に送付したが,企画書を送付した企業からは満足の行く返事が得られないばかりか,その後自己の考案したデザインと類似するマークを携帯電話に関連して他人に使用されたとして対策を考えていたところ,友人の田中を介して高塚社長を紹介されたこと,徳田のこの経緯を聞いた高塚社長は,徳田の指導の下にガブリエル社のデザイナーに3件のデザインを制作させ,平成15年3月19日にその中の2件をガブリエル社名義で商標登録出願したこと,その中の1件が本願商標であることの各事実が認められる。そして,高塚社長らが本件商標の登録出願をした意図は,徳田の考案した携帯電話に関するデザインについて商標登録による保護を受け,携帯電話のデザインビジネスをすることにあったものと認められる。
なお,商標権者は,徳田が平成7年1月ころ考案したとする携帯電話に関するデザイン及び徳田の指導の下にガブリエル社のデザイナーがデザインしたとする本件商標のデザインについて,いずれも著作権法に基づき保護を受けられる著作物等であるとの主張,立証はなく,また,高塚社長らが本件商標の指定商品について登録出願前より生産,販売する計画があり,そのために本件商標の商標登録出願をした旨の主張,立証もしていない。
本件取消理由通知は,商標権者が,リサイクル事業を表示する標章として著名な引用標章と酷似する本件商標を,不正の目的をもって使用するために,リサイクル事業と密接に関連する商品等を指定商品として登録出願したものであるから,本件商標は,公正な取引秩序を乱し,社会公共の利益を害するものというべきであり,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである旨認定,判断したものであって,商標権者の主張する本件商標の採択経緯が徳田の指導の下にガブリエル社のデザイナーにそのデザインを制作させたものであること,その他前記認定のとおりの事情であったとしても,本件商標の採択経緯に反社会性があるとした先の認定,判断を覆すに足りず,この点に関する商標権者の主張は採用することができない。
(2)ドコモ社が徳田の考案したデザインに依拠して商標登録を得たとする点について
商標権者は,ドコモ社が所属する電気通信事業者協会が,引用標章について出願し登録を受けていることに対して,同社が徳田からの企画書を受け取ったにもかかわらずこれを無視し,その提示された各種デザインに依拠して引用標章と同一の標章をデザインをし,その登録を受けたものではないのかと推測し得る旨主張しているところ,その主張の趣旨は必ずしも明確ではない。仮に,電気通信事業者協会の登録商標は,徳田のデザインに依拠したものであるから,違法に登録されたものである旨の主張であるとすれば,この主張は,商標法上,商標登録出願の審査において,登録出願された商標が他人の著作権等と抵触するか否かを判断すべきこととはされていない(15条及び29条参照)点において採用できないばかりか,本件取消理由通知とは全く別の問題であるという点においても採用できない。また仮に,引用標章は,徳田のデザインに依拠したものであるから,本件商標の登録が違法にされたものではない旨の主張であるとしても,この主張は,商標権者の提出した証拠を含む本件全証拠によっても徳田の考案したデザインを電気通信事業者協会が引用標章として違法に模倣,盗用したと認めるに足りず,採用することができない。
(3)本件商標の採択に不正の目的をもって使用する意図はなかったとする点について
ア ガブリエル社高塚社長らとドコモ社知的財産部長らとの協議について
商標権者は,平成15年9月10日にガブリエル社の高塚社長がドコモ社を訪れたのは,商標権者が本件商標について第9類において商標権を取得している旨を伝え,単にドコモ社の意見を伺うためのものにすぎない旨主張しているので,この点について検討する。
甲第124号証及び乙第2号証によれば,ガブリエル社の高塚社長らは,本件商標の設定登録がなされる前の平成15年9月10日に,ある政治家事務所を介して,面会の予約及び本件商標(リサイクルマーク)やマナーマーク等の資料を送付した上,ドコモ社に出向き,同社知的財産部長らと要旨次のような協議をしている。
ガブリエル社側「特にこの件に関してですね,何かしら話があると言うことで参った訳ではないんですよ。事実として商標を登録しましたということに対してNTTさんでどういう風にお考えになっているかということを,まずお聞きしようという部分で来たわけですよ。我々としてはね。・・・」
ドコモ社側「私どもだけで判断できず,事業者協会さんとも相談しながら決めなければならないので,お時間をいただきたい。」
ガブリエル社側「大体お時間というとどれくらい。大きい会社だから,時間はかかるでしょうけれど。」
ドコモ社側「たぶん一ヶ月くらいだと思うんですが。」
ガブリエル社側「わかりました。」
ドコモ社側「繰り返しになりますが,〇〇先生の事務所から御社の話を聞いてやって欲しいと,それでしたら結構ですよと,まずはご要望の中身をお伺いしましょうということで。その件について私どもとか事業者協会に対して何か,そのご希望というのは。」
ガブリエル社側「ないです。ただあっちこっちからこれに関していろんなオファーがありまして,そのアメリカのあのそういった商標ホルダーの会社みたいなところからオファーあったりして来るわけなんですよね。であっこれは商売になるのかなと逆にいうと,ただお金のそれに関して言えば出てきたものですから,じゃあとにかく取りあえずNTTさんに相談しようかと,訳のわからないやつもいっぱいいますから,何でそういうことになるのかなと,NTTさんとお話しようと,うちのほうはですからどうやって解釈されても構わないですよ。だからもうどうでもいい話ですからはっきり言えば。ただ取ってそのことを特許庁に払っているお金もあるわけですから,まあただってわけにはいかないみたいな,当事者としてはどういう風に考えるか,もともとその先ほども話したようにうちの会社に(相談が)あったその彼も経営をしているものですから,それで彼が困っているということで,だからこちらはまあ小学生みたいなところから始めている部分があるんで,この件について半端な対応だけはできないかなと。」
ドコモ社側「相手側の身にもなって」
ガブリエル社側「・・・まあアメリカからのオファーというのは仰天するような数字でしたので。」
ドコモ社側「いくら位でした。」
ガブリエル社側「いや。」
ドコモ社側「だいたい,だいたいで。」
ガブリエル社側「まあそこからですよね。そんなになるかみたいな話が来るわけですよ。ちょっとそこは有名な会社のようですけど。」
ドコモ社側「そこが,商標と商標登録を買い取りたいと。」
ガブリエル社側「かって日本のメーカーなんかを訴えて,勝っている会社なんですね。それで二番目の会社のようですけどねライツホルダーの会社としては。」「それこそ阪神優勝じゃないですけれどね。あのマスコミに騒がれるのもいやですしね。それでまあ〇〇先生に相談しまして,言っておくからと言ってご連絡を戴いて。」
以上のような協議経緯及び協議内容によれば,ガブリエル社の高塚社長らは,ドコモ社側に対して,政治家事務所を介して面会の予約及び本件商標(リサイクルマーク)やマナーマーク等の資料を送付した上,ドコモ社の知的財産部長らと協議していること,面会の予約に際しては,政治家からガブリエル社の話を聞いてやって欲しい旨連絡されていたこと,ドコモ社の知的財産部長らに,本件商標(リサイクルマーク)やマナーマーク等を商標登録したことに対してNTTさんでどういう風にお考えになっているかをまずお聞きしようということで来た旨伝えていること,一方ではドコモ社に対してどうして欲しいのかの要望はない旨伝えているものの,他方では,アメリカの商標ホルダー会社から前記の登録商標を仰天するような高額で買い取りたい旨のオファーがあった旨伝えていること,かって日本のメーカーを訴えて,勝訴している会社である旨伝えていること及び平成15年当時「阪神優勝」の文字と図形からなる商標を登録した商標権者が,プロ野球球団「阪神タイガース」の著名性や信用に依拠して不正な利益を得ようとしたことについてマスコミに報道されたように,マスコミに騒がれるのはいやである旨伝えていること等が認められる。これらの認定事実からすれば,商標権者ガブリエル社のドコモ社に対する行為は,ドコモ社としては商標権の買い取りの要求等をされたと認識するであろう行為であり,また,商標権者の主張はさておき,客観的には,本件商標を含めた登録商標の売渡しを示唆する申し入れをしたと評価されてもやむを得ないものというべきである。
イ ドコモ社に対する権利侵害を理由とする使用料請求について
職権により採用した「商標権者ガブリエル社がドコモ社に対して,平成15年10月22日に,四谷郵便局第21563号書留内容郵便として差し出した郵便物」によれば,同郵便物は,
(ア)本件商標及び登録第4710768号商標に関するドコモ社の平成15年10月10日付け回答について,次の点について同年11月7日までに書面の回答を求める。
(イ)(a)ドコモ社が平成15年8月15日以降から現在まで店頭等で陳列販売している又は同日以降に販売した携帯電話機の表示画面に内蔵し表示している登録第4710768号商標並びに(b)ドコモ社の名称で同日以降に配布している携帯電話機の販売促進用パンフレットに印刷している本件商標及び登録第4710768号商標について,どのような理由で第9類に属する商品について使用をしていないと回答したのか。
(ウ)前記(イ)(a)(b)に記載した登録商標の使用は,当該商標権を侵害しているので,本件商標の商標権使用料として,同日以降,店頭等で陳列販売している携帯電話機及び同日以降既に販売した携帯電話機1台につき販売価格の1パーセントを請求する。旨を主な内容とするものである。
そうすると,ガブリエル社は,ドコモ社に対して,本件全証拠によっても日付を特定し得ないが平成15年10月10日以前に,前記(イ)(a)(b)に記載した登録商標の使用について権利侵害である旨の照会をしていたものと推認され,さらに同月22日には本件商標の商標権使用料として,商標権の設定登録前であって登録査定の謄本が送達された日にすぎない同年8月15日以降に店頭等で陳列販売している携帯電話機及び同日以降既に販売した携帯電話機1台につき販売価格の1パーセントを請求していることが認められる。ガブリエル社は,ドコモ社の引用標章の使用について,一方では意見書において述べているように商標の使用ではないとしながら,他方では前記認定のとおり商標の使用として捉え,ドコモ社に対して本件商標の権利侵害を理由とする使用料請求をしているものである。
ウ まとめ
以上によれば,商標権者は,本件商標の登録出願について高塚社長らの動機が徳田の携帯電話に関するデザインの考案の保護を求めること及び携帯電話に関するデザインビジネスをしようとする点にあったとしていること,著名な引用標章に酷似している本件商標の登録出願をしたこと,本件商標の指定商品は申立人ら又はドコモ社の事業と密接な関連を有する携帯電話等を含む商品であること,本件商標の登録出願は引用標章が著名性を獲得した後になされたものであること,申立人らが公益に関する事業であって営利を目的としない著名なものを表示する複数の標章について同時に登録出願をしていること,本件商標を含めた複数の登録商標の売り渡しを示唆する申し入れをしていること,ドコモ社に対する権利侵害を理由とする使用料請求をしていることなどの事実が認められ,これらの事実を総合勘案すると,不正の利益を得る目的をもって使用するために本件商標の登録出願をしたというのが相当である。
したがって,本件商標の登録は不正の目的をもって使用するためにしたものではないから,商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではない旨の商標権者の主張も,採用の限りでない。
3 結論
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第6号及び第7号に違反してされたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 (1)本件商標(登録第4710769号商標)



(2)引用標章


(色彩については原本参照)

異議決定日 2005-12-28 
出願番号 商願2003-21916(T2003-21916) 
審決分類 T 1 651・ 22- Z (Y09)
T 1 651・ 21- Z (Y09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2003-09-19 
登録番号 商標登録第4710769号(T4710769) 
権利者 株式会社ガブリエル
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 飯島 紳行 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 小椋 崇吉 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 中村 仁 

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