ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効としない 042 |
---|---|
管理番号 | 1131228 |
審判番号 | 無効2005-89017 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2005-02-07 |
確定日 | 2006-01-23 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4093369号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4093369号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月22日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同9年12月19日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標中に含まれている「パイ」の文言が、「パイ菓子及びミートパイ」を指称することは明確である。 そうとすれば、本件商標を「パイ菓子又はミートパイを主とする飲食物の提供」以外の日本料理、西洋料理、中華料理、アルコール飲料、茶・コーヒー、ココア等の提供に使用すると、需要者は、指定役務を誤認混同する(甲第4号証)。 してみれば、本件商標は、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当し、同法第46条の規定により、その登録を無効とされるべきである。 なお、本件審判は、商標法第47条の規定には該当しない。 (2)弁駁の理由 本件審判の請求は、本件商標の有効又は無効に係るもので、事実上被請求人がパイ菓子及びパイ料理について本件商標を使用していたか否かを証明する取消審判のような事実審ではない。 請求人は、「西洋料理は勿論、日本料理、中華料理に、パイ菓子、パイ料理が存在する」と認めているところ、「パイ菓子、パイ料理」以外の飲食物の提供(特に「刺身」「酢豚」を主とする飲食物の提供)には、本件商標は馴染まない。 したがって、本件商標の使用によって、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。 答弁の理由 被請求人は、本件商標においては、指定役務「飲食物の提供」に包含される「パイの提供」を行っている(乙第1号証)。 すなわち、被請求人が行っているサービスは、料理分野に関係なく「3月14日にパイを提供する」ことである。そして、「西洋料理」「日本料理」「中華料理」のどの場であっても、「3月14日にパイを提供」されれば、消費者がサービスの内容を誤認することはありえない。本件商標を「刺身」や「酢豚」に使用する訳ではなく、あくまで「パイ菓子」「パイ料理」の提供に関して使用するのである。 請求人が「アルコール飲料、茶・コーヒ-、ココア等」と細々と分類している役務についても、飲み物に附随して「パイ菓子」「パイ料理」が提供されることは普通にある。そのことは、被請求人が主催しているキャンペーンの参加店が、ワインバーや喫茶で「パイ菓子」「パイ料理」を提供していることからも明白である。 なお、「パイ菓子」「パイ料理」は、「西洋料理」は当然として、「日本料理」「中華料理」にも存在することも申し添えておく(乙第2号証)。 以上、請求人の本件商標が無効になるという主張はまったく根拠がない。 よって、本件無効審判請求の主張はすべて根拠がないことは明白である。 4 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり、「3.14=π(パイ)の日」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成に係る「3.14」の数字は、円周の直径に対する比を意味する円周率の数値(3.14159……)に相当するものであり、また、「π」は、「パイ」と読まれ円周率を表す記号として、それぞれ知られた数字及び記号であるといえるものである。 そうすると、本件商標は、これらの語(数字・記号)をイコール記号「=」を介して、円周率(π)の数値「3.14」と「π(パイ)」を掛け合わせて一連に表示してなるものであるから、全体として「3.14は、π(パイ)の日」程の意味合いを表現したといえるものであり、そのように看取、理解されるものとみるのが相当である。 してみれば、本件商標は、前記のいずれの指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2005-11-25 |
結審通知日 | 2005-11-30 |
審決日 | 2005-12-13 |
出願番号 | 商願平7-121502 |
審決分類 |
T
1
11・
272-
Y
(042)
|
最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 中村 謙三 |
登録日 | 1997-12-19 |
登録番号 | 商標登録第4093369号(T4093369) |
商標の称呼 | サンイチヨンパイノヒ、パイノヒ |
代理人 | 藤井 重男 |
代理人 | 藤井 信孝 |
代理人 | 藤井 信行 |
代理人 | 藤井 信孝 |
代理人 | 藤井 信行 |
代理人 | 藤井 重男 |